解決事例

強制わいせつ、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反
強制わいせつ、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反不起訴

仁川性犯罪弁護士のサポート | 強制わいせつ、ストーキング容疑の依頼者をサポートし不起訴

仁川性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、強制わいせつなどの容疑で検察送致された状況でした。そこで弁護を受けるため、仁川市で性犯罪事件の経験が豊富な弁護士を探していました。

1. 仁川性犯罪弁護士が担当した事件の経緯

仁川性犯罪弁護士



仁川性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、身に覚えのない性犯罪を犯したとして告訴され、警察の取り調べを受けた後、検察に送致された状態でした。

そこで、できる限り処罰を防ぐため、性犯罪事件の経験が豊富な弁護士を探し、仁川事務所を訪問されました。

仁川性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者の事情

依頼者は、以前勤めていた職場で同僚と交際していましたが、別れたことをきっかけに職場も転職していました。

ところが、偶然に元恋人と再会して会話するようになり、それをきっかけに何度か連絡を取り合ったといいます。

そうして依頼者は、自然と元恋人も自分に好意を持っているだろうと考え、連絡を続けることが多くなり、時折会うこともあったといいます。

事件当日も、依頼者は元恋人と一緒に酒席を持った後、元恋人の家へ行ってさらに話を交わし、再び恋人同士になれそうだと直感したといいます。

その後、会話を交わすうちに時間が遅くなり、依頼者は元恋人と一つのベッドで眠りについたといいます。

翌日、依頼者は普段どおり元恋人の家を出ましたが、元恋人が突然、依頼者を強制わいせつとストーキングの容疑で警察に通報したといいます。

そこで依頼者は元恋人と話し合いを試みましたが、元恋人が応じなかったため、法的な助けを受けて解決するために仁川性犯罪弁護士のもとを訪れることになりました。

2. 仁川性犯罪弁護士が伝える事件関連情報

依頼者の容疑であるストーカー行為と強制わいせつ罪は、社会的な認識が次第に重くなっている犯罪であり、その処罰も厳しくなる傾向にあるため、注意が必要な犯罪です。

特にストーカー行為と強制わいせつ罪は、単なる連絡やわいせつの未遂でも罪が成立し処罰される可能性があるため、特別な注意が必要です。

強制わいせつ罪の容疑を受けている場合、被害者の供述と事件の状況に関する証拠資料が罪の成立に決定的な役割を果たし、その後の反省や示談、故意性の程度などが量刑に影響を与えます。

強制わいせつ罪の処罰に関する法令

韓国刑法第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。

ストーカー行為の場合、被害者の意思に反して連絡を続けたり、つきまとったり、あるいは住居地で待ち伏せたりした場合に罪が成立し得るため、被害者の意思が犯罪成立の決定的な要素です。

ストーカー行為の処罰に関する法令

ストーキング処罰法第18条(ストーカー行為)
① ストーカー行為を犯した者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処する。


強制わいせつ罪とストーカー行為は、被害者に深刻なストレスや羞恥心、後遺症などを残しかねない犯罪であるため、その処罰が重い場合が多くあります。

そのため、強制わいせつ罪とストーカー行為の容疑を受けている場合は、独断で単純に容疑を否認するよりも、関連する事例の経験が豊富な専門弁護士に助言を受けることが重要です。

3. 仁川性犯罪弁護士による依頼者のサポート

仁川性犯罪弁護士は、事件当時の前後の状況を綿密に把握したうえで、依頼者が不当に処罰されないよう弁護を展開しました。

仁川性犯罪弁護士の主張 ① 被害者の意思に反していない

依頼者は、被害者が拒否したにもかかわらず継続的に連絡したり訪ねたりしたことは一度もなく、すべて相互の連絡であったか、約束をしたうえで会っていました。

これを立証できるメッセージや連絡履歴などがすべて残っており、証拠として提出しました。

仁川性犯罪弁護士は、依頼者が被害者の意思に反していないため、ストーカー行為の容疑はないと主張しました。

仁川性犯罪弁護士の主張 ② 強制力の行使なし

依頼者は、事件当日に被害者と共に眠りについた状況で、寝ぼけて被害者の身体に触れただけであり、故意に被害者にわいせつな行為をしたことはありませんでした。

仁川性犯罪弁護士は、依頼者の行為には故意性や強制性が全くなかったため、強制わいせつ罪は成立しないという点を強調しました。

4. 仁川性犯罪弁護士のサポート結果

仁川性犯罪弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者に犯罪の容疑がなく証拠が不十分であるという点を認め、不起訴の決定を下しました。

強制わいせつ罪とストーカー行為で告訴された場合、被害者の供述と情況証拠だけでも罪が成立し得るため、具体的な証拠収集を通じてこれを防御することが重要です。

法務法人大倫では、20年以上の経歴を持つ裁判官・検察・警察出身の専門弁護士が🔗証拠調査の専門家と協業し、最適な戦略を立てるために努力しています。

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