解決事例
児童・青少年性搾取物 | 児童・青少年の性保護に関する法律違反の依頼者を支援し起訴猶予で終結
児童・青少年性搾取物のダウンロード容疑でお力添えを求められた依頼者様のご事情です。
性犯罪専門弁護士がサポートに当たり、教育条件付きの児童・青少年の性保護に関する法律違反での起訴猶予決定を得ることに成功されました。
1. 児童・青少年性搾取物所持容疑でお力添えを求められた依頼者

児童・青少年性搾取物の所持容疑でお力添えを求められた依頼者様です。
依頼者様は、合計10件の児童・青少年性搾取物をダウンロードして所持したという容疑で、捜査機関の取り調べを受けることになりました。
依頼者様は重い処罰を受けるのではないかと非常に不安を感じておられました。
依頼者様は、性犯罪の捜査および裁判部での在職経験を有する裁判官・検事・警察出身の弁護士を中心に、3〜20人以上のTFを構成してオーダーメイド型の弁護支援を提供している法務法人大倫を選び、弁護を依頼されました。
児童性搾取物所持の概念および処罰の水準
🔗児童性搾取物とは、児童・青少年、または児童・青少年であると明白に認識され得る人物や表現物が登場し、次のいずれかに該当する行為やその他の性的行為を行う内容を表現するもので、フィルム・ビデオ物・ゲーム物、またはコンピュータやその他の通信媒体を通じた画像・映像等の形態になっているものをいいます。
-性交行為
-口腔・肛門など身体の一部や道具を利用した類似性交行為
-身体の全部または一部を接触・露出する行為であって、一般人に性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為
-自慰行為
上記のような容疑が認められる場合、いわゆる🔗児童・青少年の性保護に関する法律により処罰されることになります。ただし、初犯であることや反省の態度を示すなど情状酌量の事由がある場合には、「児童・青少年の性保護に関する法律違反での起訴猶予」処分により刑事処罰を免れた事例もあります。
児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または5年以上の懲役に処されます。
常習犯の場合は刑の2分の1まで加重され、未遂犯も処罰されます。
営利を目的として当該性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、またはこれを目的として公然と展示もしくは上映した者は、5年以上の有期懲役に処されます。
児童・青少年性搾取物を購入し、または知りながら所持および視聴した者は、1年以上の有期懲役に処されます。
児童・青少年の性保護に関する法律違反での起訴猶予、性搾取物所持に関する判例
1. 児童性搾取物所持に関する判例
被告人は、高等学校の女子寮で生活する女子生徒たちが服を脱いだ後の裸の姿を隠し撮りした動画を所持していました。
大法院は、当該動画が「身体の全部または一部を接触・露出する行為であって、一般人に性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為」を表現したものであり、児童・青少年性搾取物に該当すると判断しました。
これにより、被告人に対して懲役2年6か月、性暴力治療プログラムの受講40時間、児童・青少年関連機関への就業制限5年を言い渡しました。
2. 圧縮ファイルも所持に該当するとした高等法院の判例
被告人は、児童・青少年性搾取物をダウンロードして視聴した後、一部を圧縮ファイルの形態で携帯電話に保存していました。
裁判所は、圧縮ファイルの形態で保存された場合も所持に該当すると判断しました。
これにより、被告人に対して懲役1年6か月、執行猶予3年、社会奉仕120時間、性暴力治療講義40時間を言い渡しました。
2. 児童・青少年性搾取物所持の依頼者のための弁護支援
児童・青少年性搾取物所持容疑で捜査を受けていた依頼者様のために、児童・青少年の性保護に関する法律違反での起訴猶予処分を目標に弁護支援に当たりました。
依頼者の被疑事実の認定および反省の主張
性搾取物専門弁護士は、依頼者様が自らのすべての過ちを認め、心から反省しているという点を主張しました。
依頼者様は、捜査機関の取り調べを受ける中で、自分がどれほど大きな過ちを犯したのかを深く自覚するようになり、今後二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓い、毎日反省の時間を過ごしています。
性搾取物専門弁護士は、依頼者様が作成した反省文を提出し、心から反省しているという点を強調して寛大な処分を求めました。
依頼者にその他の犯罪前歴がないことを主張
性搾取物専門弁護士は、依頼者様が本件の犯罪行為を除けば、いかなる刑事処罰の前歴もないという点を主張しました。
依頼者様は普段から遵法精神を持って誠実に生活してきており、いかなる違法行為も犯していませんでした。
性搾取物専門弁護士は、依頼者様が一瞬の過ちで厳重な処罰を受けることは不当であると強調しました。
3. 児童・青少年性搾取物所持容疑の依頼者、児童・青少年の性保護に関する法律違反での起訴猶予での終結に成功
児童・青少年性搾取物所持の容疑を受けた依頼者様は、教育条件付きの児童・青少年の性保護に関する法律違反での起訴猶予決定を受け、事件の終結に成功されました。
2024年に女性家族部が発表した統計資料によると、性暴力犯罪は2022年基準で4万515件発生し、2015年の3万560件と比べて32.6%増加したことが分かりました。
また、警察が集計した2022年のデジタル性犯罪の発生件数は1万9028件と示されました。
このうち児童・青少年性搾取物犯罪は2022年に1598件で、2015年の644件より2.5倍増加しました。
デジタル性犯罪が増加するのに伴い、裁判部はこうした犯罪に対して次第に厳重な処罰を下す傾向を見せています。
これは、デジタル性犯罪が被害者に深刻な精神的・社会的被害を与え、デジタルコンテンツの特性上、被害が繰り返し拡大する可能性が大きいためです。
そのため、関連する容疑に関与した場合には、事件の初期から速やかに専門弁護士の支援を受けて対応することが何よりも重要です。
法務法人大倫では、お問い合わせの受付と同時に専門弁護士が相談を行い、1〜20人のTFを構成して、依頼者様の迅速な事件終結のためのオーダーメイド型の対応戦略を提供しています。
上記のような状況で専門弁護士のサポートが必要であれば、大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)による🔗弁護士推薦を受けてみることをおすすめします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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