解決事例

通信媒体利用わいせつ
通信媒体利用わいせつ起訴猶予

水原弁護士 | 水原刑事弁護士のサポートにより通信媒体利用わいせつ容疑で起訴猶予

水原弁護士を訪れた依頼者は、オンラインゲームで出会った被害者と一緒にゲームをしていた際、チームの成績が振るわなかったため、わいせつな暴言を吐いて嘲笑し、韓国の通信媒体利用わいせつの容疑で立件されました。

1. 水原弁護士 | 事件の経緯

水原弁護士の依頼者は、被害者が女性だとは知らず、ゲームに負けた虚脱感から何気なく口にした言葉でしたが、被害者が十分に性的羞恥心を感じ得る発言であったことを認め、反省していました。

ゲーム内で出会った被害者

依頼者は普段、オンラインゲームを通じてさまざまなユーザーと交流しながらゲームを楽しんでいました。

事件当時、初対面の被害者と初めて同じチームになってゲームをすることになり、ゲーム内のボイスチャットでコミュニケーションを取りながらプレイを続けました。

しかし、ゲームが進む中でチームの成績が振るわなかったため、依頼者はやや高ぶった感情を表すようになりました。

その過程で被害者にチャットを送り、わいせつな話や侮辱的な発言を続けるようになりました。

被害者による告訴

当時、被害者は依頼者の発言に強い不快感を覚え、その内容に関するゲーム内のチャット履歴およびボイスチャットの証拠を収集しました。

その後、被害者は本件を単なるゲーム内の争いではなく、深刻な名誉毀損および性的侮辱であると判断し、警察に告訴状を提出しました。

最終的に、依頼者は通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件され、警察の取調べを受けることになりました。

被害者との示談不成立

事件の初期段階で、依頼者は水原弁護士のサポートを受けて被害者との示談を試みましたが、被害者は強硬な姿勢を示して拒否しました。

また、被害者は、依頼者の発言は単なる感情的な反応ではなく、性的羞恥心を抱かせる意図のある明白なセクシャルハラスメント発言であったと主張し、厳重な処罰を求めました。

最終的に事件が検察段階へ移行したため、依頼者はより積極的な法的対応が必要な状況に置かれました。

そこで、再び水原弁護士のサポートを受け、被害者との示談を試みることになりました。

2. 水原弁護士 | 事件の分析

水原弁護士は、依頼者の容疑を綿密に分析して事件の争点を把握し、被害者との示談を成立させるための戦略を策定しました。

依頼者の容疑は?

水原弁護士、依頼者の容疑はどのようなものですか?

はい、本件の依頼者は、被害者に性的羞恥心を抱かせ得る発言をした点で通信媒体利用わいせつ罪が適用され、処罰される可能性がありました。しかし、依頼者の発言がとっさに出た感情的な表現であったことや、被害者を狙って苦しめる目的はなかったことを強調し、積極的な弁護を準備しました。


水原弁護士、本件で依頼者が刑事処罰を受けないためには、どのように対応すべきですか?

水原弁護士:はい、まずは被害者が感じた不快感と被害を認め、誠意ある謝罪を伝えることが重要です。その上で、被害者との円満な示談を成立させることが重要であり、依頼者が自らの行動を深く反省し、再発防止に努めていることを立証することも必要です。


通信媒体利用わいせつ罪とは?

「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第13条によると、自己または他人の性的欲望を誘発し、または満たす目的で、電話、郵便、コンピューターその他の通信媒体を通じ、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文章、絵、映像または物を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

つまり、単なる感情的な暴言ではなく、性的羞恥心を抱かせる目的が認められる場合には、刑事処罰の対象となり得ます。

通信媒体利用わいせつ罪の成立要件はどのようなものでしょうか?

① わいせつな情報:わいせつな内容が相手方に伝達されなければなりません。

② 通信媒体の使用:通信媒体を通じてわいせつな情報が伝達されなければなりません。(肉声、手紙などは除く)

③ 羞恥心と嫌悪感:被害者が性的羞恥心や嫌悪感を抱かなければなりません。(単なる不快感は除く)

④ 目的:性的欲望を誘発し、または満たす目的がなければなりません。

⑤ 公然性および特定性:公然性と特定性は必要なく、個人に伝達された場合でも成立します。

3. 水原弁護士 | サポート内容

水原弁護士は、次のような弁護を通じて依頼者をサポートしました。

被害者との劇的な示談成立

依頼者は事件の初期段階で被害者との示談を試みましたが、被害者の強硬な態度により難航しました。しかし、水原弁護士のサポートを受けた後、反省の意を継続的に伝え、誠意ある謝罪文を作成しました。

また、被害者が感じた不快感を認め、再発防止を約束する書面の反省文を提出し、水原刑事弁護士を通じて示談金を渡しました。

こうした努力の末、被害者は依頼者の心からの反省を受け入れ、示談に応じました。

性暴力予防プログラムの自主的な受講

依頼者は本件を契機に自らの言動を深く反省し、同様の事件の再発を防止するため、性暴力予防プログラムを自主的に受講することを決意しました。

これにより、依頼者はセクシャルハラスメントや性的羞恥心を抱かせる発言および行動の深刻さを認識し、教育プログラムを通じて性暴力予防に対する正しい理解と社会的責任感を身につけるために努力しました。

4. 水原弁護士 | 水原刑事弁護士のサポートにより起訴猶予で終結

水原弁護士は、依頼者について示談を成立させ、心からの反省と積極的な努力を引き出すことで、起訴猶予処分で事件を終結させました。

検察は、被疑事実がすべて認められるものの、依頼者が初犯であること、深く反省していること、被害者と示談したことを考慮し、起訴猶予処分を下しました。

水原刑事弁護士に依頼した依頼者は、今後同様の事件が発生しないよう健全なオンラインゲーム文化を築き、他人への配慮と尊重に基づく健全なゲーム環境を維持することを誓いました。


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수원변호사 | 수원형사변호사 조력으로 통매음 혐의 기소유예

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