解決事例

性的姿態等撮影及び頒布等
性的姿態等撮影及び頒布等執行猶予

仁川の法律事務所による助力 | 性的姿態等撮影罪の控訴審を通じて執行猶予に減刑

仁川の法律事務所を訪ねてくださった依頼人は、性犯罪事件に巻き込まれ、原審で懲役刑を言い渡された。その後、控訴審を通じて減刑を受けようと、仁川の弁護士に助力を求められた。

1. 仁川の法律事務所を訪ねることになった経緯

仁川の法律事務所を訪ねてくださった依頼人は、恋人との性関係の場面を密かに撮影した容疑で原審において懲役刑を言い渡された状況の中、急ぎ仁川の法律事務所を訪れ、控訴審を依頼してくださった。

仁川の法律事務所を訪ねてこられた依頼人

仁川の法律事務所で相談を進められた依頼人の事情は次のとおりである。

依頼人は、恋人と性関係を持ちながら、あらかじめ設置したカメラ機能付きのノートパソコンを用いて、性関係の場面を密かに撮影した。

その後、携帯電話のカメラ機能を用いて、被害者との性関係の様子を数回にわたって撮影した。

これを知った恋人は依頼人を警察に通報し、依頼人は原審で懲役刑を言い渡されることとなった。

しかし依頼人は、控訴審を通じて執行猶予への減刑を受けようと、仁川の弁護士を訪ねて助力を求められた。

仁川の法律事務所が伝える事件関連の法令

性的姿態等撮影・頒布罪は、他人の身体を撮影し、又は写真を無断で流布する行為である。

当該犯罪は被害者の権利と名誉を毀損することがあるため、厳重な処罰を受けることがある。

また、映像を削除したとしても、デジタルフォレンジックの捜査技法によって撮影された映像を復元できるため、削除だけで事件をもみ消すことはできない。

このような状況では、事件発生の直後に専門弁護士と相談し、事実関係を正確に把握して適切な法的対応策を整えておくことが望ましい。

性暴力処罰法第14条(カメラ等を利用した撮影)

カメラその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望又は羞恥心を誘発し得る人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

2. 仁川の法律事務所の助力事項

仁川の弁護士は、依頼人の原審判決を分析し、控訴審での処罰減軽のための戦略を組み立てた。

その後、依頼人が執行猶予の判決を受けられるよう、次のとおり主張した。

仁川の法律事務所の主張1 | 積極的な協力

依頼人は、捜査以前の段階から被害者に心からの謝罪を伝えた。

その後、自身が所持する電子機器と記憶装置を全て被害者に渡し、捜査機関に提出できるようにするなど、捜査に積極的に協力した点を強調した。

仁川の法律事務所の主張2 | 深い反省

依頼人は、本件の発生以降、性犯罪というものが自身の認識や意思とは異なる形で生じ得ることに気づき、自らの安易な行動を深く反省している。

これを受けて依頼人は、二度と同じことを繰り返さず、新たに生きていく意思を固めている点を強調した。

仁川の法律事務所の主張3 | 被害者との示談

依頼人は、第一審で被害者に十分に謝罪できなかった点について改めて許しを請い、被害者と円満に示談した。

これを受けて被害者は、処罰を望まない意思を明らかにし、依頼人に対する処罰を望んでいない点を強調した。

3. 仁川の法律事務所の助力の結果、「執行猶予」

仁川の法律事務所の主張を受け入れた裁判所は、「原審判決を破棄する。被告人を懲役6か月に処する。ただし、この判決の確定日から1年間、上記の刑の執行を猶予する。」との判決を下した。

仁川の法律事務所の助力が必要であれば?

仁川の法律事務所を訪ねてくださった依頼人は、性的姿態等撮影罪(盗撮)などで原審において実刑を言い渡されたが、仁川の弁護士の助力により、控訴審で執行猶予に減刑を受けることができた。

このように🔗性的姿態等撮影罪(盗撮)の場合、初犯であっても実刑を言い渡される可能性が高いため、専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

法務法人大倫は、事件への深い理解と豊富な経験をもとに、依頼人の権利を保護し、不利益を最小化するための戦略を提供している。

もし上記のような状況で処罰を軽くしたいのであれば、いつでも🔗仁川の弁護士を訪ねて事件をご依頼いただきたい。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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