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カメラ等利用撮影・頒布 等
カメラ等利用撮影・頒布 等監護委託

全州弁護士 | 全州刑事弁護士の対応で「監護委託」決定を獲得

全州弁護士の依頼者は、同じクラスの女子生徒と学校の先生の下着写真などを盗撮して所持していたところ、同級生の通報により在宅(不拘束)で立件され、急ぎサポートを求めてこられました。

1. 全州弁護士 | 事件の経緯

全州弁護士
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全州弁護士の依頼者の事件の経緯は次のとおりです。

同じクラスの友人と先生を盗撮した依頼者

依頼者は、スマートフォンを利用して同じクラスの女子生徒と担任教師の特定の身体部位を盗撮したという疑いを受け、全州刑事弁護士を訪ねてこられました。

依頼者の行動は好奇心から始まったものでしたが、違法撮影物の撮影および所持により法的処罰を受ける可能性が高い状況でした。

同級生の通報

依頼者の同級生の友人が、依頼者のノートパソコンで課題をしていた際、偶然に写真フォルダにわいせつな写真があるのを発見しました。

その写真は、同じクラスの女子生徒たちと学校の先生の特定の身体部位の写真でした。

撮影の事実を偶然知った同級生がこれを保護者に伝え、その後、学校側との話し合いの末に警察へ通報することになりました。

これにより、依頼者は学校暴力委員会および警察の取り調べを受けることになり、少年保護事件として進行する可能性が高まりました。

民事・刑事上の訴訟に巻き込まれた依頼者

依頼者の行為により、被害を受けた生徒と教師は強い不快感を示し、法的対応を予告しました。

依頼者は、刑事的には違法撮影の疑いで処罰を受ける可能性があり、民事的には被害者から慰謝料請求訴訟が提起され、状況は深刻でした。

依頼者は、その写真を流布せず所持していただけだと供述し、できる限り実刑を受けないようサポートしてほしいと求めてこられました。

2. 全州弁護士 | 事件の検討

全州弁護士は、依頼者の事件を検討し、事件の争点を把握してサポートしようとしました。

事件の争点

全州弁護士、今回の事件で依頼者の容疑は具体的に何だったのでしょうか?

全州弁護士:はい、今回の事件で依頼者は違法撮影物の撮影および所持の疑いを受けていました。依頼者はスマートフォンを利用して同じクラスの女子生徒と担任教師の特定の身体部位を盗撮した後、これを自分のノートパソコンに保存しており、これらの写真が偶然に同級生によって発見され、通報されました。依頼者は写真を流布していないと供述しましたが、違法撮影物の所持自体だけでも法的処罰を受け得る状況でした。


全州弁護士、それでは事件の争点はどうなったのでしょうか?

全州弁護士:はい、この事件の主な争点は、依頼者が撮影した違法撮影物を流布していないという点でした。流布していなければ法的処罰の程度は相対的に低くなり得ますが、違法撮影自体が性的羞恥心を引き起こす行為とみなされるため、依然として刑事的責任を負う可能性が存在しました。依頼者は未成年者として少年法に従って処理される可能性が高く、再犯防止の努力と保護処分の可能性もまた主な争点でした。


少年保護事件とは

少年保護事件とは、19歳未満の少年が犯罪を犯した、または犯罪を犯すおそれがある状況において、その少年の教化と再犯防止のために裁判所が保護処分を決定する手続きです。

このような事件は、一般的な刑事裁判とは異なり、少年の年齢と環境を考慮して矯正的かつ予防的な処分を下すことを目的としています。

関連法理の分析

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条
この法律は、違法撮影および流布に対して厳格な処罰を規定しています。

第14条第1項は、撮影対象者の意思に反して性的欲望を引き起こし得る身体を撮影した場合、7年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金刑に処し得ると明示しています。

同条第2項は撮影物の流布についても同一の処罰を規定しており、同条第3項は違法撮影物を情報通信網を通じて営利目的で流布した場合、3年以上の有期懲役に処すると明示しています。

依頼者は、撮影物を流布せず所持した事実だけで刑事的責任を負う可能性があり、3年以下の懲役刑または3,000万ウォン以下の罰金刑に処され得ました。

特に🔗カメラ撮影罪は未遂も処罰しているため、留意する必要があります。

少年法第32条
少年法第32条は、少年保護事件において保護処分を決定する法的根拠を提供しています。裁判所は、少年の年齢、性格、犯行の程度などを考慮して、保護者への監護委託、社会奉仕命令、保護観察などの保護処分を決定できます。

依頼者は未成年者として少年法に基づく保護処分を受ける可能性が高く、再犯防止と教化のために保護処分が決定され得ました。

つまり、依頼者は違法撮影物を流布せず所持した事実だけで法的責任を負う可能性がありましたが、未成年者として保護処分を通じて教化的な処分を受ける可能性が高い状況でした。

3. 全州弁護士 | 弁護の内容

全州弁護士は、依頼者に有利な要素を基に、徹底した弁護を行いました。

依頼者がその写真を流布せず所持していただけである点を強調し、被害が発生していないことを明確にすることで、刑事処罰を最小化することができました。

また、被害者である担任教師は処罰を望まないという処罰不希望書を提出し、これは依頼者が事件について深く反省していることを示すものであり、刑事的処罰を緩和するうえで役立ちました。

依頼者は、その行為が好奇心から始まった誤った行動であったと主張し、再犯の可能性が低い点を強調して、今後の教化と再犯防止に重点を置いて弁護を行いました。

4. 全州弁護士の対応で保護者への監護委託処分により事件を終結

全州弁護士のサポートを通じて、依頼者は少年法に基づく保護処分として、保護者への監護委託の処分を受けることになりました。

監護委託の処分は、依頼者が家庭内で保護者とともに生活しながら教化の機会を得られるよう助けるものであり、これにより刑事処罰なく事件を終えることができました。

本件のように、未成年者として性犯罪の疑いに関与している場合は、法務法人大倫の🔗全州弁護士を訪ねて、刑事事件を解決してみてください。

このほかにも、大倫の刑事弁護士の🔗性犯罪業務事例をご確認いただき、🔗法律相談予約をお申し込みいただければと思います。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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