解決事例
特殊傷害弁護士 | 特殊傷害で懲役10月を受けるも控訴し執行猶予の宣告
特殊傷害弁護士を訪ねた依頼者は、刑事処罰を防ぐために傷害弁護士のサポートを求められました。弁護士は第一審、控訴審を経て、特殊傷害の執行猶予により刑事処罰を防ぎました。
1. 特殊傷害弁護士を訪ねた依頼者
特殊傷害弁護士を訪ねた依頼者は、特殊傷害の疑いを受けているとして、刑事処罰を防ぐためのサポートを求められました。
特殊傷害弁護士は依頼者の事件にサポートするため事件の把握に取りかかり、その内容は次のとおりでした。
依頼者は交際相手の家で交際相手と口論した後、腹を立てた状態で家を出たとのことで、交際相手は依頼者を引き止めるために腕をつかんで引っ張ったといいます。
依頼者は強く交際相手の手を振り払いましたが、その過程で交際相手が転倒し、鼻に骨折の傷害を負うことになりました。
これにより119番へ通報され、警察が出動して特殊傷害として事件が受理され、捜査の後に起訴されて裁判を控えている状況でした。
執行猶予を要請された依頼者
依頼者は現在、交際相手と示談に至れていないとおっしゃいました。
依頼者は交際相手と円満に示談できるよう手助けしてほしいと要請されるとともに、特殊傷害の執行猶予を受けられるようにしてほしいとおっしゃいました。
2. 特殊傷害弁護士とともに見る依頼者の容疑

特殊傷害弁護士の依頼者の容疑は特殊傷害でしたが、特殊傷害とは、団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体を傷害する犯罪をいいます。
ここで傷害とは、一般に身体の完全性または生理的機能を侵害することをいいます。
特殊傷害は特殊な手段を用いて人に傷害を加える犯罪であるため、単純傷害罪より加重処罰されています。
大法院宣告97도597判決は、特殊傷害罪における危険な物とは、凶器でなくても広く人の生命・身体に害を加えるのに使用できる一切の物を含むと判示しています。
特殊傷害の量刑基準
特殊傷害罪は刑法により罰金刑なしに1年以上10年以下の懲役に処せられ、未遂犯も処罰されます。
量刑委員会は特殊傷害罪について、基本6か月以上2年以下の懲役を基準としています。
もし傷害の程度が軽微であったり、刑事処罰の前歴がなかったり、相当な被害回復を終えていたり、犯行への加担に特に酌量すべき事由があるなどの減軽要素があれば、4か月以上1年以下の懲役が言い渡される可能性があります。
3. 特殊傷害弁護士が取り組んだ依頼者の弁護
特殊傷害弁護士は依頼者の要請に応えるため、次のように弁護に取りかかりました。
「依頼者は犯行を悔いている」
特殊傷害弁護士は、依頼者が本件の犯行事実について心から悔いていることを強調しました。
依頼者は法廷での勾留となった後、拘禁生活を通じて自らの行動を反省し、被害者に対する謝罪文や反省文を作成することもありました。
のみならず、被害者との示談には至らなかったものの、相当な金額を刑事供託しました。
「依頼者は事業所を運営している」
特殊傷害弁護士は、依頼者が事業所を運営しており、事業所の運営に支障が生じていることを強調しました。
依頼者が誤った部分については処罰を受けるのが当然であるものの、第三者である依頼者の事業所の従業員たちの生計にまで問題が生じています。
特殊傷害弁護士はこうした点を挙げ、依頼者に執行猶予の寛大な処分を下してほしいと要請しました。
4. 特殊傷害弁護士が得た第一審判決
本件の第一審裁判部は、依頼者が犯行を自白し、被害者のために刑事供託をしたものの、被害者が負った傷害が軽くないとして懲役10か月を宣告しました。
特殊傷害弁護士はただちに、控訴審を通じて減刑を引き出すための戦略を立てる必要がありました。
示談代行
特殊傷害弁護士は依頼者に代わって、本件の被害者との示談代行に取りかかりました。
被害者は専門弁護士の絶え間ない説得の末、依頼者がいる拘置所へ訪ねていき、依頼者を許して示談に至りました。
また、依頼者はもはや暴力的な姿を見せず、被害者との関係回復のために努力しています。
特殊傷害弁護士は、依頼者の事件の被害者が依頼者に対する処罰を望んでいないという点を強調し、減刑を要請しました。
5. 特殊傷害弁護士が得た控訴審判決
特殊傷害弁護士が示談代行および控訴審の弁論を進めた結果、裁判部は原審判決である懲役10月を破棄し、執行猶予付き判決を言い渡すしました。
今回の事件の依頼者は一瞬の過ちで懲役刑に服する危機に置かれましたが、専門弁護士の戦略を通じて対応したため、執行猶予により懲役刑を防ぐことができました。
特殊傷害の場合、単純傷害よりはるかに高い水準の処罰が規定されており、被害者が処罰を望まない意思を明らかにしても実刑が宣告されることがあるため、注意が必要です。
当法人は依頼者の事件を分析し、有利な結果を導くための戦略を立てています。
お困りの際はいつでも🔗弁護士の推薦を受け、サポートをご要請くださいますようお願いいたします。

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