解決事例
準強制わいせつ初犯のサポート | わいせつ行為の疑いのある依頼者をサポートし不起訴
準強制わいせつの初犯の疑いを受けていた依頼者は、意図しない行動で犯罪者になることを不安に思い、法的なサポートを通じて準強制わいせつの刑事処分を回避しようと弁護士のもとを訪れました。
1. 準強制わいせつ初犯 | 事件の経緯

準強制わいせつ初犯の疑いを受けている依頼者は、従業員を励ます趣旨で身体的接触をしたところ、準強制わいせつの疑いで警察に通報され、取り調べを受けて検察に送致された状態でした。
そこで、可能な限り刑事処分を回避しようと弁護士に助けを求めました。
依頼者の事情
依頼者は小さな企業を運営している代表です。
ある従業員の成果と実績が引き続き芳しくないのを見て、ある日、励ます趣旨で面談を行ったといいます。
しかし、特に従業員を叱ることもなく、もう少し頑張ってみようという趣旨の励ましの言葉を伝えた後、同じ意味で腰を手で叩きました。
当時、その従業員も特段の反応をせずに戻っていったといいます。
しかし、その後、その従業員はほどなくして退職し、過度な退職金を要求したそうです。
これに対して依頼者が退職金が過度だとして拒否すると、突然、以前に腰を触ったことを準強制わいせつの疑いで警察に通報したといいます。
困惑した依頼者は、法的な助けを受けて解決しようと弁護士にサポートを求めました。
2. 準強制わいせつ初犯 | 関連法令
依頼者の疑いである準強制わいせつ罪は、性暴力処罰法により処罰される性犯罪の一種です。
これは心神微弱または抗拒不能の状態を利用して、相手方が性的羞恥心を感じる行為を行ったときに成立する犯罪です。
準強制わいせつ罪は、暴行や脅迫などの有形力を行使しなくても成立するという点で🔗強制わいせつ罪と違いがあります。
その代わり、被害者が酒に酔いつぶれたり眠っている状態などの抗拒不能の状態であった場合に罪が成立するという点に留意しなければなりません。
ただし、準強制わいせつ罪には言葉の前に「準」という言葉が付いているため処罰が軽いと誤解しがちですが、強制わいせつ罪と同じ処罰水準が適用されるため注意が必要です。
さらに、もし被害者が業務上つながっており、それによる威力などが明らかになれば、業務上の威力などによるわいせつになり得ます。
種類 | 処罰水準 |
強制わいせつ | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑 |
準強制わいせつ | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑 |
業務上の威力などによるわいせつ | 3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
この他にも、親族関係や障害者、児童・青少年に対して本犯罪を起こした場合も同様に加重処罰され、はるかに重い罰を受ける可能性があるため注意しなければなりません。
また、刑事処罰のほかにも、20年間の身上情報の登録および公開、就業制限、電子足輪の装着、性教育の受講命令などの付随的な行政処分が下されることがあります。
そのため、この問題に関与した場合は、関連する争点を明確に把握し適切に対処するために、専門知識を備えた弁護士に助けを求めることが非常に重要です。
3. 準強制わいせつ初犯 | サポート事項
弁護人は、依頼者との綿密な面談を行った後、事件の状況を詳細に把握し、不当な処罰が下されないよう、以下のとおり弁護を展開しました。
強制わいせつ弁護 ① 故意性なし
依頼者は当時、従業員に業務上の励ましをしようとする趣旨で身体的接触をしたのであり、それ以外にいかなる意図もありませんでした。
実際に、他の従業員と面談をする際にも肩や腰、背中を叩く行動をしており、これを他の従業員は不快に感じなかったと供述していました。
弁護人は、依頼者が性的羞恥心を誘発しようとする意図でこの行動を行ったのではないという点を強調しました。
強制わいせつ弁護 ② 公開された環境
被害者がわいせつ行為を受けたと主張した依頼者の事務所は、常にドアが開いており、すぐ前の廊下を他の従業員が頻繁に通り、CCTVも設置された場所でした。
弁護士は、その場所が公開された環境であるため、犯罪の意図をもってわいせつ行為を行うことは難しいという状況的な根拠を提示して主張しました。
強制わいせつ弁護 ③ 初犯である点
依頼者は、これまで性犯罪はもちろん、いかなる刑事処罰も受けた前歴のない善良な市民でした。
弁護士は、依頼者が意図せず被害者を傷つけたものの、これまで犯罪の前歴がないという点を考慮してほしいと主張しました。
4. 準強制わいせつ初犯 | サポート結果
弁護人の主張を受け入れた検察は、依頼者の起訴を猶予する不起訴の決定を下しました。
強制わいせつ罪に関与した場合
強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の疑いを受けている場合、故意性の有無や被害の程度、反省と示談、証拠資料などによって罪の成立が変わる可能性があるため注意が必要です。
特に、この種の性犯罪は被害者の一貫した供述だけでも罪が成立し得るため、適切な証拠収集と法的対応をしなければ重い処罰を受ける可能性があります。
法務法人大倫には、強制わいせつをはじめとする性犯罪に豊富な業務経験を基に、オーダーメイド型のソリューションを提供する弁護士がいます。
関連する問題でお悩みの場合は、🔗法律相談予約を通じて助けを受けてみてください。

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