解決事例
富川弁護士 | 融資詐欺を疑われた依頼者の無罪弁護
富川弁護士を訪れた依頼者は、民間の貸金業者から約2億ウォンを借りたところ、融資詐欺の共犯とみなされ、無罪を主張して刑事責任を争うための支援を求めました。
1. 富川弁護士 | 事件の経緯
富川弁護士の依頼者は、急に資金が必要となり、知人の勧めで融資ブローカーを紹介され、市中銀行から約2億ウォンの融資を受けました。
しかし、その後、社会的に問題となった融資詐欺の疑いがある事件に巻き込まれ、共犯として立件されました。
融資ブローカーにだまされた依頼者
依頼者は融資を受けるために融資ブローカーの案内を受けましたが、その過程で融資金を詐取する意図があったと誤解されました。
実際には、依頼者は既存の債務を返済するために融資を受け、ブローカーのコンサルティングに従って適法な手続で融資を進めました。
市中銀行でも正規の融資手続を経て融資金が支払われたため、自身が共犯として立件された経緯に疑問を抱いていました。
融資詐欺の共犯容疑で立件
検察は、依頼者が融資ブローカーと共に融資詐欺の共犯として加担したと疑い、起訴しました。
しかし、依頼者には融資金を詐取する意図がなく、単に低金利の融資によって既存の債務を返済しようとしたにすぎないと主張しました。
依頼者には融資金を返済する意思と能力が十分にあり、適法に融資金を受け、その後も正当に返済を続けていた事実に基づき、詐欺の共犯としての容疑を否認していました。
そこで、法務法人(有限)大倫の富川弁護士は、依頼者が置かれた不当な状況を解決するため、次のように事件を分析しました。
2. 富川弁護士 | 事件の分析
富川弁護士は、依頼者に事件に関する容疑がないことを立証するため、関連する法理を検討し、判例を挙げて欺罔の意図がなかったことを強調しました。
また、依頼者がむしろ被害者であることを明らかにし、事件の真相を明確にしました。
詐欺罪の成立要件は次のとおりです。
<詐欺罪に関する法理>
刑法第347条(詐欺) |
人を欺罔して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者 10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金 |
<🔗詐欺罪の成立要件>
欺罔 | 事実を歪曲し、又は重要な情報を省略して、誤った判断に導くこと |
財産上の利益 | 欺罔によって不当な金銭的利益を得た、又は被害者が損失を被ったこと |
故意性及び計画性 | 単なる過失ではなく、明白な故意及び事前の計画があったことの証明が必要 |
被害者の意思決定への影響 | 意思決定に重大な影響を及ぼし、実際の意思に影響を与えたこと |
反復性及び悪質性 | 類似行為の反復や社会的影響が大きい事情がある場合は加重処罰 |
関連判例の紹介
判例 | 内容 |
信義誠実の原則及び告知義務 98도3263, 2003도4531, 2005도8645 | 不作為による欺罔について、一般取引の経験則上、相手方がその事実を知っていれば 法令違反行為をしなかったことが明らかな場合には、その事実を告知する法的義務が認められる |
告知義務違反による欺罔行為を否定 2014도2754 | 商法に定められた保険契約上の告知義務違反も当然に詐欺罪となるわけではなく 本質を損なう程度に至って初めて故意の欺罔行為と認定される |
3. 富川弁護士 | 弁論内容
富川弁護士は、依頼者の無罪を主張するため、次のような弁論を行いました。
特に、関連判例を挙げ、依頼者には当初から詐取の意図がなく、融資金を誠実に返済し続けていることを訴えました。
詐取の意図がなかったこと
依頼者が融資を受けた目的は既存の債務の返済にすぎず、融資金を詐取する意図や故意は全くなかったと主張しました。
また、融資金の返済義務を誠実に履行し、詐欺罪の成立に必要な「欺罔行為」や「詐取の意図」がなかった点を強調しました。
融資金を誠実に返済中
依頼者は融資金を受け取った後、既存の債務を返済し、融資金の返済を誠実に続けていました。
これにより、融資金を詐取する意図ではなく、むしろ信頼に基づいて誠実に返済していることを証明しました。
また、融資金を返済するため適法に金融機関と融資契約を締結しており、これは詐欺とは無関係であると説明しました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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