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強制わいせつ
強制わいせつ保護処分

学校暴力弁護士選任の防御事例 | 強制わいせつ容疑のご依頼者を支援し保護処分

学校暴力弁護士の選任のために訪れたご依頼者は、強制わいせつの疑いを受けている未成年者で、法的支援を通じて無実を明らかにするため学校暴力弁護士を訪ね、相談を依頼されました。

1. 学校暴力弁護士の選任のために訪れたご依頼者

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学校暴力弁護士の選任のために訪れたご依頼者は、強制わいせつの疑いを受けている未成年者で、同じクラスの生徒にわいせつ行為をしたという疑いを受け、保護処分の危機に置かれていました。

ご依頼者は、意図せず性犯罪に関与したことについて無実を明らかにし、過度な処分を避けるために学校暴力弁護士を訪ねました。

学校暴力弁護士のご依頼者の事情

ご依頼者は高校3年生ですが、1年生の頃から一緒にピアノ教室に通っていた同級生の友人がいました。

事件当日の休み時間に、学校の音楽室でご依頼者と同級生の友人が一緒にピアノを弾いていたとのことです。

ご依頼者は、同級生の友人が1年の間に体形が大きく変わりダイエットに成功したのを見て驚き、その話を中心に会話しながら膝と腰に手を触れました。

しかしその場には他の友人たちも一緒におり、それ以外に特別な行動はせず、ピアノを弾いているうちに休み時間が終わり再び教室に戻りました。

その後、同級生の友人が突然、ご依頼者に強制わいせつをされたとして学校と警察に通報し、これに対しご依頼者は法的支援を受けて対応しようと学校暴力弁護士にサポートを求めました。

2. 学校暴力弁護士の選任を通じて調べた少年保護処分

ご依頼者の場合と同様に、満19歳未満の青少年が犯罪を犯した場合、少年法に基づき保護処分を受けることになります。


犯罪を犯した青少年の年齢や状況、性格に応じて犯罪少年、触法少年、虞犯少年に分けられ、それに応じて手続きも少しずつ異なります。


🔗少年犯罪の場合、全体的な訴訟の進行過程は一般的な刑事事件と同様に検察の捜査と裁判所の判決を通じて行われますが、その結果が処罰ではなく保護処分であるという点で異なります。

刑事処罰は犯罪に対する相応の処罰を下すことに基本的な目的を置いていますが、少年犯罪の保護処分はそれよりも教化と教育により大きな意味を置くという点で基本的な趣旨が異なります。


そのため、保護処分も犯罪を犯した青少年の状況や能力、意志、性向などを総合的に考慮して下されます。

少年保護処分の種類

少年保護処分の種類と内容は以下のとおりです。

種類

期間

1号

保護者等への監護委託

6ヶ月(6ヶ月延長可能)

2号

受講命令

100時間以内

3号

社会奉仕命令

200時間以内

4号

保護観察官による短期保護観察

1年

5号

保護観察官による長期保護観察

2年(1年延長可能)

6号

福祉施設等への監護委託

6ヶ月(6ヶ月延長可能)

7号

少年医療保護施設への委託

6ヶ月(6ヶ月延長可能)

8号

1ヶ月以内の少年院送致

1ヶ月以内

9号

短期少年院送致

6ヶ月以内

10号

長期少年院送致

2年以内


もし少年犯罪に関与した場合は、事件の状況を綿密に把握し、それに合った対応をするために、関連分野に専門性を持つ弁護士に支援を得ることが望ましいです。

3. 学校暴力弁護士の選任によるご依頼者の支援

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学校暴力弁護士の選任によりご依頼者を支援した弁護士は、事件の全般的な前後の状況を細かく把握し、過度な処分が下されないよう弁論を展開しました。

学校暴力弁護士の弁護 | 強制わいせつの状況ではなかったこと

ご依頼者は、生徒と教職員に開放された音楽室で、他の生徒たちも一緒にいる状況で被害者と一緒にピアノを弾きながら身体的接触をしただけです。

学校暴力弁護士は、強制わいせつが成立するような威力の行使がなかったうえに、多くの人が一緒にいる開放された空間であったため、強制わいせつが起きたとは見なしがたいという点を強調しました。

学校暴力弁護士の弁護 | 被害者の不正確な供述

ご依頼者は、事件当時の状況を細かく記憶し、強制わいせつと見なせるような状況がなかったことを一貫して供述しました。

しかし被害者は繰り返し供述を覆し、ご依頼者の行為を抽象的にのみ描写しました。

学校暴力弁護士は、被害者の供述が不正確であるため犯罪の成立が困難であるという点を強調しました。

学校暴力弁護士の弁護 | 不明確な強制わいせつの根拠

ご依頼者と被害者は、高校1年生の頃から塾に一緒に通い、互いにふざけ合う親しい友人であり、以前にもふざけながら互いに身体的接触をすることがしばしばありました。

学校暴力弁護士は、とりわけ今回の事件だけを悪意ある強制わいせつと見なすには、その根拠が不足しているという点を強調しました。

4. 学校暴力弁護士の選任による支援の結果

学校暴力弁護士の選任によりご依頼者を助けた弁護士の主張を通じて、ご依頼者は刑事処罰を受ける危機を避け、保護処分4号である「短期保護観察」処分を受けました。

学校暴力に関与した場合

保護処分の場合、刑事処罰と異なり前科は残りませんが、警察の捜査記録には残る可能性があるため、初期からしっかり対応することが重要です。


特に対象となる青少年の今後の性格形成などにも大きな影響を及ぼす可能性があるため、こうした点にも併せて留意することが望ましいです。


法務法人大倫では、多数の少年保護事件の解決経験をもとに、ご依頼者の状況に適した法的ソリューションを提供しています。


類似の問題を抱えている場合は、🔗法律相談予約を通じて支援を得られることをおすすめします。

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