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安山家事専門弁護士の弁護事例 | 養育費訴訟の依頼者が勝訴

安山家事専門弁護士の依頼者は、子どもの病院費用により経済状況が苦しくなり、養育費訴訟を決意し、家事事件の経験が豊富な安山分事務所の家事専門弁護士を訪ねてくださいました。

1. 安山家事専門弁護士を訪ねてくださった依頼者

大倫 安山家事専門弁護士 養育費訴訟 履行命令 弁護事例

安山家事専門弁護士の依頼者は、一人で子どもを育てる中で子どもの病院費用が増えたため、養育費を支払わない配偶者を相手に養育費訴訟を準備するため、安山分事務所を訪問してくださいました。

養育費訴訟を決意した経緯

安山家事専門弁護士の依頼者は3年前、配偶者と離婚し、一人で子どもを育てていました。

しかし離婚後、子どもが病気になり、病院費用として多くの生活費が発生していました。

このような事情にもかかわらず、元配偶者は一度も約束した養育費を支払ったことがなく、🔗養育費未払いにより、依頼者の経済状況はさらに悪化しました。

子どもとの生活を続けていくため、養育費訴訟を決意した依頼者は、安山家事専門弁護士にサポートを依頼してくださいました。

2. 安山家事専門弁護士が解説する養育費訴訟

大倫 安山家事専門弁護士 養育費請求 民事訴訟 業務事例

安山家事専門弁護士の依頼者のように、離婚時に養育費を協議したものの、養育費を受け取れない場合がしばしば発生しています。

このような監護権に関する内容は、関連法令で確認することができます。

養育費に関する法令

養育費履行確保及び支援に関する法律第3条(未成年の子に対する養育責任)

① 父又は母は、婚姻状態及び養育の有無にかかわらず、未成年の子が健やかに成長できるよう、衣食住、教育及び健康など、すべての生活領域において最適な成長環境を整えなければならない。

② 非養育の父・母は、養育の父・母との合意又は裁判所の判決などにより定められた養育費を、養育費債権者に誠実に支払わなければならない。ただし、非養育の父・母が扶養能力のない未成年者である場合には、その非養育の父・母の親が支払わなければならない。

法律に明記されているとおり、親であれば養育の有無にかかわらず、子どもの養育のためにその義務を果たさなければなりません。

養育費の請求方法とは?

もし約束した養育費を受け取れなかった場合、請求できる方法があります。

① 養育費直接支給命令

正当な事由なく養育費を2回以上支払わない場合、給与から養育費を控除することができます。

しかし、定期的な給与債権を有していない場合は、請求が難しいことがあります。

② 養育費担保提供命令

養育費を支払わない場合、それに相当する担保を提供するよう命令することができます。

③ 養育費一時金支給命令

このような担保提供命令を行ったにもかかわらずこれを提供しない場合、養育費を一時金で納付するよう命令することができます。

④ 養育費履行命令

判決、審判、調停調書、調停に代わる決定及び養育費負担調書により養育費を支払わなければならない者がこれを支払わない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます。

養育費訴訟は方法や手続きが多様で、準備すべき書類も多く、準備に難しさを感じられることがあります。

したがって、一人で解決しようとするよりも、専門弁護士の法的助言を受けて養育費訴訟を準備することをおすすめします。

3. 安山家事専門弁護士のサポート事項3つ

安山家事専門弁護士は、依頼者の事例と類似する判例を調査・分析し、迅速に戦略を立てました。

また、当該事件と関連しうる派生事件を考慮し、家事事件の経験が豊富な弁護士たちでTFを構成して依頼者をサポートしました。

家事専門弁護士の弁論 ① 親の義務の強調

依頼者の元配偶者は子どもの親として、養育費を支払う義務があります。

また、離婚時に作成した養育費負担調書によれば、毎月50万ウォンずつ受け取ることになっていました。

このような義務を履行しない相手(被告)の行為は、親の義務を果たさない無責任な行動であり、依頼者が養育のすべての責任を負っているという点を強調しました。

家事専門弁護士の弁論 ② 支払いの正当な理由

依頼者の元配偶者は、現在職業が安定しておらず養育費の支払いが難しいと主張しました。

しかし、依頼者の携帯電話の通知で確認されるショッピングモールの決済履歴からは、高額の衣類や電子機器を購入した履歴が確認されました。

これは依頼者を欺く行為であり、養育費未払いの正当な理由ではないという点を強調しました。

家事専門弁護士の弁論 ③ 依頼者の精神的苦痛

現在、子どもの養育にかかる費用はすべて依頼者が負担しています。

また、依頼者は子どもの病院での治療のため、正規職での勤務が難しい状況でした。

養育費未払いによる依頼者の精神的苦痛が深刻であり、依頼者の経済状況を考慮すべきであるという点を強調しました。

4. 安山家事専門弁護士の対応の結果、「履行命令」

安山家事専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、未払い養育費のうち半額を1か月以内に支払うようにとの決定を下しました。

一人で子どもを養育してきた依頼者は、安山家事専門弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

養育費訴訟をお考えの方へ

離婚後、養育費を一度も受け取れなかったものの、安山家事専門弁護士の助けにより未払い養育費の一部を受け取れるようになった依頼者の事例でした。

依頼者の事例のように、養育費を受け取れなかった場合、養育費訴訟を通じて過去の養育費まで請求することができます。

しかし、手続きが煩雑であり、養育費は金額や親の経済力、公平性など、さまざまな条件に基づいて算定されることがあるため、法的助言を行える専門弁護士が必要です。

法務法人大倫では、このような家事訴訟の経歴が豊富な弁護士たちがTFを構成し、法的紛争や派生事件にも対応できるよう、オーダーメイドの戦略を立ててサポートしています。

養育費訴訟をお考えの方は、🔗法律相談予約を通じて安山家事専門弁護士にご依頼いただければと思います。

안산가사전문변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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