解決事例
わいせつ行為の罰金 弁護事例 | 強制わいせつの依頼者を控訴審で弁護し罰金刑へ減刑
わいせつ行為の罰金刑への減刑を求めてサポートを依頼された依頼者は、1審で懲役刑を宣告された状況で、控訴審での支援を受けるためにわいせつ事件弁護士を訪ねてこられました。
1. わいせつ行為の罰金 減刑事例 | 事件の経緯

わいせつ行為の罰金刑への減刑を望んでいた依頼者は、強制わいせつの容疑で刑事裁判を受けましたが、1審で思っていたよりも過重な判決を受けたため、これに不服として控訴を決意しました。
しかし、控訴審でどのような弁論を用意すべきか見当がつかなかった依頼者は、性犯罪事件に専門性を持つ弁護士を訪ね、支援を求めました。
強制わいせつの容疑を受ける依頼者
依頼者は、自宅の近くで中古品の取引をする中で知り合った人と近所の友人になり、ときどき会ってコーヒーを飲んだり食事をしたりする間柄になりました。
事件当日、相手と軽くビールを飲みながら話をしていた際、相手が最近元気がなく血圧が低いといった健康に関する話をしたとのことです。
これに対して依頼者は、体温を測ってみようと手を握って温度を測り、額に手を当てました。
その後、別の話に移ってもう少し時間を過ごした後、何の問題もなく相手と別れて帰宅しましたが、数日が経ってから相手が依頼者を強制わいせつの容疑で警察に告訴しました。
依頼者は困惑しましたが、できる限り誠実に取り調べに臨んだにもかかわらず、1審で懲役刑の執行猶予の判決を受け、これを受け入れがたく控訴を決意しました。
そして控訴審で過重な処罰を避け、わいせつ行為の罰金刑への減刑を受けるために弁護士を訪ね、サポートを求めました。
2. わいせつ行為の罰金 減刑事例 | 強制わいせつの処罰水準
依頼者の容疑である🔗強制わいせつ罪(わいせつ行為)は、通常わいせつ行為とも呼ばれる性犯罪の一種です。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫によって相手に有形力を行使し、それによって性的羞恥心を引き起こすわいせつ行為を犯した場合に成立します。
関連法令は以下のとおりです。
暴行または脅迫によって人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
重要なのは、強制わいせつ罪が成立する暴行と脅迫による有形力が、必ずしも相手の抵抗が困難なほど強力でなくても、恐怖心を引き起こしたのであれば容疑として認められ得るという点です。
また、その後の裁判段階では、犯罪の容疑だけでなく、反省の有無、被害者との示談、被害の程度、初犯かどうかなどが総合的に考慮されるため、留意する必要があります。
そのため、わいせつ行為に関与した場合は、ただ容疑を否認するよりも、事件を正確に把握し、それに合った法的な対応策を用意するために専門の弁護士の支援を受けることが望ましいです。
3. わいせつ行為の罰金 減刑事例 | 依頼者へのサポート

わいせつ行為の罰金への減刑を望んでいた依頼者のために、弁護士は証拠を詳細に収集し、それに合った弁論を用意しました。
わいせつ事件弁護士の主張、過重な量刑
依頼者は相手の同意なく身体接触を生じさせたものの、手を握り額に手を当てた程度であったため、社会通念上、極めて深刻な強制わいせつとみなすことは難しいものでした。
わいせつ事件弁護士は、これに対する処罰としては1審の判決が過重であるという点を強調し、量刑不当を主張しました。
わいせつ事件弁護士の主張、刑事供託
1審の後、自身の過ちに気づき深く悔いた依頼者は、被害者の被害回復のために金員を刑事供託しました。
わいせつ事件弁護士は、依頼者が刑事供託を通じて自身の過ちを省み、被害者に謝罪の意を伝えるために努力したという点を強調しました。
わいせつ事件弁護士の主張、依頼者の反省
依頼者は1審の後、自身の過ちを改めて振り返り、心からこれを反省していました。
わいせつ事件弁護士は、依頼者が二度と同じ過ちを犯さないために教育プログラムを修了するなどの努力を尽くしたという点を量刑に酌量してほしいと主張しました。
4. わいせつ行為の罰金 減刑事例 | サポートの結果、"減刑"
わいせつ行為の罰金への減刑を望んでいた依頼者をサポートした結果、裁判部は1審の判決を破棄し、罰金刑へ減刑するという判決を下しました。
強制わいせつに関与した場合
依頼者の事例のように強制わいせつに関与した場合、単に容疑を否認することがかえって不利な結果につながり得るため、注意が必要です。
性犯罪の場合、一度の判決が社会的なレッテルとなり得るため、特に細やかな判断と対応が必要です。
法務法人大倫では、性犯罪事件に対する豊富な経験と専門性をもとに、依頼者の状況に合ったサポートを提供しています。
類似の問題に関与した場合は、🔗法律相談の予約を通じて支援を受けてみることをおすすめします。

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