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侮辱罪の成立要件 | 侮辱罪で告訴された依頼者が不起訴決定

侮辱罪の成立要件について相談を依頼された依頼者は、インターネットに書き込んだコメントにより告訴されました。

処罰を防ぐため、事件処理の経験が豊富な弁護士にサポートを求めました。

1. 侮辱罪の成立要件について相談を依頼された依頼者の事件経緯

侮辱罪の成立要件など、侮辱罪の処罰に関する相談を依頼された依頼者の事件経緯は次のとおりです。

依頼者は心理的に大きく不安定な時期を過ごしている中、ある芸能人の記事を見て腹が立ち、悪質なコメントを書き込むことになりました。

約1年が過ぎた後、依頼者は警察署からインターネット侮辱罪で告訴されたとして取り調べへの出頭連絡を受け、すぐにコメントを削除した後、一人で取り調べを終えました。


しかし警察の取り調べ後に送致決定を受けることになり、初期対応の未熟さに対する悔しさと処罰への恐れを感じ、すぐに当法人の侮辱罪弁護士に処罰防御のサポートを求めました。

2. 侮辱罪の成立要件と処罰の程度は?

侮辱罪の成立要件と処罰の程度は?

侮辱罪の成立要件とあわせて、処罰の程度についてご説明します。

ソーシャルメディアやオンラインコミュニティが発達し、これを基盤としたコミュニケーションが活性化する傾向にあります。

あわせて、インターネット侮辱罪の事例も急増しており、これに関連した激しい法的対応も増えています。

第311条 侮辱

公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万ウォン以下の罰金に処する。


インターネット侮辱罪とは、外部的名誉が保護法益であるという点では名誉毀損罪と同じですが、具体的な事実の摘示がないという点で名誉毀損罪と区別されています。

また、侮辱罪の場合は親告罪であり、被害者の告訴があってはじめて公訴を提起することができます。

インターネット上で他人を侮辱すると刑法上の侮辱罪で処罰されることになりますが、ニックネームに対するわずか1回の悪質なコメントを書き込んだ行為だけでも刑事処罰の対象となり得ます。

実名でなくてもIPアドレスとアカウント情報が残るため、明確な身元の露出がなくても捜査機関が要請すれば個人情報の提供が可能であり、匿名でコメントを書き込んだとしても責任を免れることは難しいです。

刑法上の侮辱罪は公然と人を侮辱した者を処罰すると規定されていますが、他人の価値を貶めながら悪口を言えば処罰される可能性があります。

侮辱罪の成立要件は次のとおりです。

特定性具体的な身元が特定されなければならない
被害者が誰であるかを確実に知ることができる場合
公然性伝播可能性
多数が見たり聞いたりできる場所での行為(ただし二人だけでいる場合は告訴不可)


有名芸能人に関連する悪質なコメントは大抵見過ごされることもありますが、実際に告訴される場合も多く、深刻な場合には実際に処罰に至ることもあります。

依頼者のコメントもまた、当該芸能人に対して軽蔑的な感情を書き込んだコメントであり、特定人に向けた侮辱的表現が成立したため、侮辱罪で重い処罰を免れることが難しい状況でした。

3. 侮辱罪の成立要件を確認した後にサポートした内容は

侮辱罪の成立要件と処罰の程度について相談を担当した弁護士は、次のようなサポートを行いました。

依頼者は現在、両親を扶養する誠実な社会の構成員である点

侮辱罪の成立要件を確認した後にサポートした内容は

弁護士は、依頼者が現在、年老いた両親を一人で扶養しており、それだけでなく病気の父に代わって情緒的にも経済的にも不安定な状況であることを酌量してほしいと要請しました。

また、依頼者が一度も前科なく生きてきた誠実な社会の構成員であり、依頼者が在職中の職場でも10年以上働き、職場に献身してきた点を主張しました。

依頼者はコメントを書き込んだ当時、友人に多額のお金を貸したものの、友人が数年間返さなかったため精神的ストレスが極度に達した状態であり、これにより精神的な不安定とストレスで一時的に腹が立ちコメントを書き込んだものであることを主張しました。

しかし、依頼者が当該コメントを再確認した後、自分がなぜこのようなコメントを書き込んだのか理解できないとして、自らの過ちを恥じ、反省しているとし、二度とこのような過ちを犯さないことを述べました。

依頼者が心から悔いていることを主張

弁護士は、依頼者が自らの過ちを心から悔いている点を主張しました。

依頼者は自分がコメントを書き込んだという事実を忘れて過ごしている中、捜査機関の連絡を受けて本コメントを確認した後、すぐにコメントを削除しました。

依頼者は、自分が一瞬感情を抑えられずコメントを残し、被害者に大きな傷を与えてしまったようで、謝罪する機会を持てることを望んでいる点を主張しました。

これに 依頼者が自筆で書いた反省文を提出し、二度と同じ過ちを繰り返さないという点を酌量してほしいと主張しました。

4. 侮辱罪の成立要件について相談を依頼した依頼者、大倫のサポートにより不起訴決定

侮辱罪の成立要件について相談を依頼した依頼者、大倫のサポートにより起訴猶予決定

侮辱罪の成立要件について相談を依頼した依頼者は、弁護士の支援を受け、検察から不起訴処分を受けました。

刑法に規定されている量刑の条件は次のとおりです。

第51条(量刑の条件)刑を定めるにあたり、次の事項を酌量しなければならない。

犯人の年齢、性行、知能と環境

被害者に対する関係

犯行の動機、手段の結果

犯行後の情況


何気なく残したコメントがインターネット侮辱罪で告訴される可能性があるため、前科を残さないよう最善を尽くして対応する必要があります。

特に、依頼者の事例のように警察の取り調べで送致決定を受けた場合、今後の検察の取り調べの際に刑事処分を回避する戦略を立て、綿密に対応するために専門弁護士の支援を受けることが重要です。

インターネット侮辱罪で処罰の危機に置かれた場合、当法人のインターネット侮辱罪の処理経験が豊富な刑事専門弁護士のサポートを通じて、困難を打開していかれることを願っています。

모욕죄성립요건

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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