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公務執行妨害
公務執行妨害執行猶予

公務執行妨害弁護士の支援 | 公務執行妨害の疑いの依頼者、執行猶予

公務執行妨害の弁護士をお探しになった依頼者は、公務執行妨害の疑いで立件され、刑事事件を数多く手がけてきた専門弁護士による体系的な支援を受けるため、大倫にお越しくださいました。

1. 公務執行妨害弁護士をお探しになった依頼者

大倫 公務執行妨害弁護士 刑事事件支援事例

公務執行妨害の弁護士をお探しになった依頼者が、公務執行妨害の疑いに関与し処罰される危機に置かれましたが、専門弁護士の体系的な支援により執行猶予を言い渡された事例です。

公務執行妨害の処罰の危機に置かれた依頼者

公務執行妨害の弁護士のもとを訪れ支援を求められた依頼者の事情は、次のとおりです。

依頼者はお酒に酔った状態で道を歩いていた際、向かい側の男性と肩がぶつかり口論を始めました。

争いが次第に激しくなると、これを目撃した通行人が警察に通報し、まもなく現場に警察が到着しました。

警察は依頼者と相手を引き離したうえでそれぞれ帰宅するよう勧めましたが、これに腹を立てた依頼者は警察官のみぞおちと顔を暴行しました。

🔗公務執行妨害罪の疑いで立件された依頼者は、過去に同種前科で処罰された前歴が多数あったため、重い処罰を受ける危機に置かれていました。

刑事事件への理解が深い専門弁護士の支援を受けて事件を速やかに終結させるため、公務執行妨害の弁護士をお探しになりました。

2. 公務執行妨害弁護士が解説する公務執行妨害罪

公務執行妨害の弁護士をお探しになった依頼者は、公務執行妨害の処罰の量刑をできる限り軽くしたいとお考えでした。

刑事弁護士は依頼者とともに、公務執行妨害罪の処罰の量刑を詳しく検討しました。

公務執行妨害の処罰の量刑は?

公務執行妨害罪とは、公務を執行する公務員に対して暴行および脅迫を加えることによって成立する犯罪をいいます。

公務執行妨害の疑いが認められれば、以下の規定により処罰される可能性があります。

▶ 刑法第136条

公務執行妨害

5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金

この際、団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して本罪を犯した場合は、以下の規定により処罰される可能性があります。

▶ 刑法第144条

特殊公務妨害

刑の2分の1まで加重して処罰

3. 公務執行妨害弁護士の事件対応戦略

大倫 公務執行妨害弁護士 公務執行妨害処罰 執行猶予事例

公務執行妨害の弁護士は事実関係を再構成し、依頼者に合わせた戦略を立てました。

次のような内容を主張し、依頼者への寛大な処分を切に訴えました。

不利な情状 : 依頼者に公務執行妨害罪の処罰歴があり、そのほかにも暴行、業務妨害などで処罰された前歴が複数回ある

公務執行妨害弁護士の支援 ① 被害者との示談

依頼者は被害者を直接訪ね、謝罪の意思を伝えました。

これに対し被害者は依頼者の謝罪を受け入れ、依頼者に対する処罰を望まない意思を示したという点を強調しました。

公務執行妨害弁護士の支援 ② 低い再犯の危険性

依頼者はお酒を飲むと自分を制御できない傾向があることを認識し、専門的な治療を受けています。

社会的な結びつきが確かで、改善のために最善を尽くしており、再犯の危険性が低いという点を強調しました。

公務執行妨害弁護士の支援 ③ 真摯な反省

依頼者は捜査段階から自らの過ちを認め、深く反省しています。

二度と同じ過ちを犯さないという固い決意とともに、反省文を何度も作成したという点を強調しました。

4. 公務執行妨害弁護士の支援の結果、「執行猶予」

公務執行妨害の弁護士の主張を受け入れた裁判所は、 「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」 という決定を下しました。

過去に同種前科で処罰された前歴が多数あった依頼者は、執行猶予で事件を円満に終結させることができ、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

公務執行妨害の処罰の危機に置かれているなら

公務執行妨害の疑いは法的な処罰が厳しいだけに、事件の経緯と事実関係を精密に分析する過程が核心です。

公務員の職務遂行が違法であったか、公権力の行使が過度であったかを綿密に検討し、それに応じた戦略的な対応が必要です。

大倫は刑事分野に特化した🔗刑事弁護士が、さまざまな分野の専門家と緊密に協力し、事件を迅速に解決しています。

もし上記の事例と似た状況でお困りでしたら、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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