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通信媒体利用わいせつ
通信媒体利用わいせつ起訴猶予

通信媒体利用わいせつ起訴猶予の事例 | 通信媒体利用わいせつの疑いの依頼者が起訴猶予を得た事例

通信媒体利用わいせつの起訴猶予処分の可能性についてご相談を希望された依頼者は、テレグラムで知り合った女性から通信媒体利用わいせつで告訴された状況において、起訴猶予により処罰を防ぎたいと考えておられました。

1. 通信媒体利用わいせつの起訴猶予のためにご来訪された依頼者

通信媒体利用わいせつ起訴猶予 事件経緯 業務事例



通信媒体利用わいせつの起訴猶予処分を望んでいた依頼者は、通信媒体利用わいせつ罪の疑いで検察に送致されましたが、通信媒体利用わいせつを専門とする弁護士のサポートにより起訴猶予処分を受け、事件を終えることができました。

通信媒体利用わいせつ事件の経緯

依頼者は、テレグラムのチャットルームで知り合った第三者を通じて、ある女性の写真と連絡先を受け取りました。

写真には、その女性の胸が一部露出した姿が写っていました。

その後、カカオトークを通じて女性と連絡を取り合い、依頼者は相手に性的羞恥心を引き起こす表現を使用しました。

これに不快感を覚えた被害者は、その後、依頼者を通信媒体利用わいせつで告訴しました。

当初は事案が軽いと考えた依頼者は、弁護士を選任しないまま警察の取り調べに臨みました。

しかし事件は検察に送致され、これにより刑事処罰と社会的な烙印に対する負担を感じるようになりました。

どうにか処罰を避けようとした依頼者は、性犯罪を専門とする弁護士のもとを訪れ、通信媒体利用わいせつの起訴猶予処分の可能性についてご相談を希望されました。

2. 通信媒体利用わいせつの起訴猶予に向けた事件の争点の把握

通信媒体利用わいせつの起訴猶予によって、依頼者は刑事処罰を免れようとしていました。

通信媒体利用わいせつとは、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第13条で規定されている「通信媒体を利用したわいせつ行為」を指します。

通信媒体利用わいせつとは?


自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話、文字メッセージ、メッセンジャー、Eメール、インターネットなどの「通信媒体」を通じて、わいせつな言葉や写真、映像などを送信する行為

依頼者の容疑は、被害者に性的羞恥心を与えるメッセージを送信し、被害者の身体が一部写った写真を受信・保管した点などにより認められる状況でした。

このように通信媒体利用わいせつが成立する場合、次のような処罰を受ける可能性があります。

通信媒体利用わいせつの処罰の程度

性暴力特例法第13条

処罰の程度

通信媒体を利用したわいせつ行為

2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金

起訴猶予に向けた事件戦略の策定

起訴猶予とは、犯罪の容疑は認められるものの、検事が犯人の年齢、性行、知能、犯行の動機、結果などの情状を酌量して公訴を提起しない処分を指します。

不起訴処分の一つで、犯罪の容疑は認められるものの、処罰せずに事件を終結することを指します。

依頼者もまた、起訴猶予によって処罰を免れようとしていました。

そこで性犯罪を専門とする弁護士は、依頼者の容疑そのものを否認するのではなく、「処罰の必要性が低い」という点を立証することに注力するという戦略を策定しました。

3. 通信媒体利用わいせつの起訴猶予に向けた戦略

大倫 通信媒体利用わいせつ起訴猶予 防御戦略 業務事例



通信媒体利用わいせつの起訴猶予を目標に、性犯罪を専門とする弁護士は事件の争点を明確に分析し、これを基に体系的なサポートを通じて依頼者の処罰免除の可能性を最大化しました。

事件の争点

▷ 依頼者が初犯である点

▷ 被害者との連絡が自発的であり、性的なメッセージが1回のみにとどまった点

▷ 送信後に直ちに行為の中止が行われた点


これに伴い、被害者との示談に向けて努力する誠実な態度などが、裁判所を説得する上での核心でした。

起訴猶予に向けた戦略① 初犯および自発的な連絡

通信媒体利用わいせつを専門とする弁護士は、依頼者に犯罪歴が全くなく、被害者との連絡もまた被害者の同意のもとで行われた点を綿密に立証しました。

特に、性的なメッセージが1回のみにすぎないという点を資料と供述を通じて明確に示し、初犯としての軽微性を強調しました。

起訴猶予に向けた戦略② 直ちの行為中止

問題となったメッセージの送信直後、被害者の拒否反応を受けて直ちにすべてのわいせつ行為を中止し、被害者へのいかなる追加の接触も試みなかったという点を強調しました。

これを通じて、依頼者の責任ある態度と事件の一回性、再犯のおそれが低いことを裁判所に効果的に伝えました。

起訴猶予に向けた戦略③ 被害者との示談の試みおよび反省の表明

通信媒体利用わいせつを専門とする弁護士は、被疑者が被害者との円満な示談に向けて誠実に努力したという点を主張しました。

これを立証するために、被害者の供述書や示談の試みの記録などを提出しました。

また、深い反省を込めた反省文を複数回提出し、依頼者の誠実さを裁判所に強く印象づけました。

4. 通信媒体利用わいせつの起訴猶予を得て事件終結

大倫 性犯罪弁護士 通信媒体利用わいせつ起訴猶予 業務事例



通信媒体利用わいせつの起訴猶予処分に向けて展開した性犯罪弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者に「起訴猶予」処分を下しました。

これにより依頼者は、実質的な刑事処罰を受けることなく社会に復帰することができました。

通信媒体利用わいせつ事件への対応方法

通信媒体利用わいせつ事件により処罰が懸念される状況でも、性犯罪弁護士の体系的で迅速なサポートによる起訴猶予および刑事刑事処分の回避の事例が多数存在します。

法務法人大倫には、性犯罪および刑事事件の処理経験を豊富に有する弁護士が多数所属しています。

相談専任弁護士システムを通じて事件の特性と争点を綿密に分析し、専門弁護士を配置して依頼者に合わせた対応戦略を策定し、的確なサポートを提供します。

また、チーム単位で事件を継続的にモニタリングし、依頼者の法的な不利益を最小化することに注力しています。

もし通信媒体利用わいせつで告訴され、法的なサポートが必要な場合は、いつでも法律相談のご予約を通じて事件をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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