解決事例
控訴理由書 | 強制わいせつ 控訴理由書を提出し宣告猶予判決
控訴理由書を提出し、強制わいせつの容疑で罰金刑を言い渡されていた依頼者の宣告猶予判決を導いた事例です。控訴専門弁護士は、依頼者の控訴を支援するため積極的にサポートしました。
1. 控訴理由書の作成が必要だった依頼者

控訴理由書が必要だった依頼者は、当法人のサポートにより強制わいせつの容疑で軽微な罰金刑を受けていました。
しかし依頼者は、前科の記録が残ることに極度の不安を感じており、控訴理由書を作成して控訴を提起したいと望まれていました。
そこで控訴専門弁護士は、依頼者の事件を再検討し、控訴提起を支援することにしました。
依頼者の事件内容
依頼者の強制わいせつ容疑の事件内容を簡単に見ると、次のとおりでした。
依頼者は事件当日、友人らと夕食をとり酒を飲みましたが、普段の酒量以上に酔った依頼者は、帰宅する途中で元恋人に出会ったといいます。
依頼者はとても懐かしい気持ちから元恋人にスキンシップをしましたが、実はその女性は依頼者の元恋人ではありませんでした。
結局、その女性が周囲の人々に助けを求め、依頼者は現行犯で逮捕されて強制わいせつの容疑で裁判を受け、当法人のサポートにより軽微な罰金刑を言い渡されていたのです。
🔗水原強制わいせつ弁護士 事件内容を詳しく見る
強制わいせつとは
依頼者は強制わいせつの容疑で原審において罰金刑を言い渡されたとのことですが、強制わいせつとは、暴行または脅迫などの違法な手段で人をわいせつな行為の対象とする犯罪をいいます。
このとき有形力の行使がなかったとしても、反抗を著しく困難にした場合には🔗強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつの場合、刑法により10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
2. 控訴理由書とは
控訴理由書とは、文字どおり控訴人が控訴する理由を具体的に明らかにする書面をいいます。
控訴理由書を作成する際には、原審判決を覆せるよう明確な根拠を示す必要があります。
刑事訴訟法により、刑事事件で次の事由がある場合、原審判決に対する控訴を提起することができます。
1. 判決に影響を及ぼした憲法・法律・命令または規則の違反があるとき
2. 判決後に刑の廃止もしくは変更または赦免があるとき
3. 管轄または管轄違反の認定が法律に違反したとき
4. 判決裁判所の構成が法律に違反したとき
7. 法律上その裁判に関与できない裁判官がその事件の審判に関与したとき
8. 事件の審理に関与しなかった裁判官がその事件の判決に関与したとき
9. 公判の公開に関する規定に違反したとき
11. 判決に理由を付さず、または理由に矛盾があるとき
13. 再審請求の事由があるとき
14. 事実の誤認があり判決に影響を及ぼすとき
15. 刑の量定が不当であると認める事由があるとき
専門弁護士は今回の事件において、刑事訴訟法第361条の5第15項を挙げて控訴理由書を作成することにしました。
3. 控訴理由書の作成内容

専門弁護士は依頼者のために、次の内容を控訴理由書に盛り込んで作成し、提出しました。
控訴理由
専門弁護士は、依頼者が第1審で強制わいせつの犯罪事実について罰金刑を言い渡されたものの、これに対し量刑不当を理由に控訴を提起すると明らかにしました。
第1審の刑が依頼者の罪質に照らして過度に重いと主張しました。
依頼者に有利な量刑事由
専門弁護士は、次の内容を挙げて依頼者には有利な量刑事由があると主張しました。
依頼者は偶発的な犯行を犯したにすぎず、計画的犯罪ではないこと
依頼者の知人らが寛大な処分を嘆願していること
依頼者は初犯であり、再犯の危険性がないこと
依頼者は被害者と示談を終え、被害者が処罰を望んでいないこと
特に、被害者に多額の示談金を支払い、被害者から処罰を望まない意思を得た事情が量刑に適正に反映されなかった点を強調し、減刑を求めました。
4. 控訴理由書の提出結果

控訴理由書を提出した後、控訴審の裁判部による審理を経て、依頼者には次のような判決が言い渡されました。
被告人に対する刑の宣告を猶予する。
宣告猶予とは、有罪は認められるものの刑の宣告を猶予するもので、2年間犯行をしなければ刑自体を免れさせる判決です。
依頼者は専門弁護士のサポートにより控訴理由書を提出し、原審判決を破棄して宣告猶予という判決を得ることができました。
当法人の性犯罪専門弁護士、刑事専門弁護士は、依頼者の事件を再検討し、量刑事由を引き出して控訴理由書を作成したため、このような結果を導くことができました。
今回の事件の依頼者のように判決を受けた後に異議を申し立てたい場合は、当法人の🔗法律相談予約を行い、控訴理由書の作成・提出の代理をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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