解決事例

不当解雇救済再審判定取消
不当解雇救済再審判定取消勝訴

不当解雇 | 労働者らの不当解雇救済再審判定取消 控訴棄却を導いた事例

不当解雇を主張する労働者らの訴訟が棄却された事例です。

不当解雇を専門とする弁護士が企業の依頼者を代理し、不当解雇救済再審判定取消訴訟において棄却判決を導き出しました。

1. 不当解雇を主張する労働者ら、サポートを求められた企業の依頼者

不当解雇を主張する労働者らへの対応でサポートを求められた依頼者

不当解雇を主張する労働者らの訴訟に対応し、訴訟の棄却を望まれた企業の依頼者の事例です。

労働者ら(以下「原告」)は、今回の解雇処分が手続的・実体的な正当性を備えておらず不当解雇に該当すると主張しました。

第一審では当該解雇処分が適法であると判断され、原告らの請求が棄却されましたが、原告らが控訴を提起した状況でした。

依頼者は第一審判決を維持して控訴を棄却させることを望まれ、不当解雇に関する多数の事件を経験した専門の弁護士が、依頼者の状況と原審判決を綿密に分析したうえで控訴審への対応にあたりました。

不当解雇とは?

🔗不当解雇とは、事業主が正当な理由なく労働者を解雇することを意味します。

不当解雇を受けた労働者は、労働委員会を通じて不当解雇に対する救済手続を申し立てることができます。

事業主は労働者を解雇する際、必ず法が定める正当な事由を備えなければならず、そうでない場合は不当解雇に該当し、労働者は法的に救済を受けることができます。

∙解雇が正当な事由なく行われた場合
∙経営上の理由による解雇の制限要件を備えていない場合
∙勤労基準法、男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律、労働組合及び労働関係調整法などが定める特定の解雇禁止事由に違反して解雇した場合
∙解雇に値する事由でないにもかかわらず懲戒の量定を過度に行って解雇した場合
∙法令または団体協約・就業規則が定める解雇手続に違反して解雇した場合
∙解雇できない時期に解雇を行った場合

不当解雇救済審判定取消とは?

不当解雇救済審判定取消訴訟とは、韓国の中央労働委員会の不当解雇救済再審判定に不服として、当該判定の取消しを裁判所に求める行政訴訟です。

労働者が中央労働委員会から復職または補償を命じる判定を受けた場合、事業主はこれに不服として韓国の高等法院に不当解雇救済審判定取消訴訟を提起することができます。

この訴訟は高等法院で審理され、その後も不服がある場合は韓国の大法院に上告することができます。

大法院は、高等法院の判決が法理的に妥当であるかを中心に判断します。

2. 不当解雇救済再審判定取消のためのサポート

不当解雇救済再審判定取消訴訟のためのサポートの提供

不当解雇救済再審判定取消のためのサポートにあたりました。

担当弁護士は、原告らの控訴理由に反論する論理を構成して対応しました。

原告らの控訴理由

1. 解雇通知書に具体的な解雇事由が記載されていない

2. 原告らが執行猶予の刑を言い渡されたことは、労働関係の自動消滅事由とはいえない

具体的な解雇事由が記載されていないという主張への反論

原告らは、解雇予告通知書が単に人事規定を列挙しただけで、具体的な解雇事由が記載されていないと主張しました。

しかし、依頼者の会社の人事規定には「禁錮以上の刑の確定」を免職事由として明示しており、原告らは実際に刑事裁判で懲役刑の執行猶予判決を受け、当該事由に該当します。

不当解雇を専門とする弁護士は、原告らは事由を具体的に知り得たのであるから、刑事事件番号や判決の要旨を必ず記載しなければ正当な解雇通知とはいえない、というわけではないと主張しました。

担当弁護士の関連法理:

就業規則などに免職処分と懲戒処分が別途規定されていながらも、免職処分に関しては一般の懲戒処分と異なり何らの手続規定も設けておらず、その免職事由が同一に懲戒事由として規定されているわけでもないのであれば、使用者が免職処分を行うにあたり一般の懲戒手続を経なければならないとはいえず、これは免職事由が実質的に懲戒事由と見られる場合であっても別異に解釈すべきものではない。(大法院2000.6.23.宣告99두4235判決)

労働関係の自動消滅事由ではないという主張への反論

原告らは、刑事処罰が労働関係の自動消滅事由ではないと主張しました。

しかし、依頼者の人事規定には「禁錮以上の刑を受けてその執行が終了し、または執行を受けないことが確定した後3年を経過していない者」は職員として任命されることができず、当該事由が発生または発見された場合は免職とするよう規定されています。

専門の弁護士は、このような規定が明確に存在し、社会通念上特に不当とはいい難い以上、その趣旨は尊重されるべきであると強調しました。

3. 不当解雇救済再審判定取消の対応の結果、原告の控訴をすべて棄却

不当解雇救済再審判定取消の対応の結果、裁判所は原告らの控訴をすべて棄却しました。

裁判部は「解雇事由は具体的に明確に伝えられなければならないが、解雇対象者がすでにその事由を知っていた場合は、事由を詳細に記載しなくても勤労基準法に違反した解雇通知とはいい難い」と判示しました。

不当解雇救済再審判定取消訴訟は、中央労働委員会の再審判定に対する不服として提起される複雑な🔗行政訴訟であり、解雇の正当性と手続的妥当性についての深い法理の検討が必要です。

法務法人大倫は、不当解雇事件に豊富な経験を持つ弁護士らが、法人所属の労務士との協業を通じて、体系的な訴訟戦略の策定と重要証拠の整理、手続上の違法性の判断への対応を行い、企業の法的リスクを最小化しています。

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