解決事例
昌原ローファームのサポート | 不当解雇救済申立てで事業主をサポートし申立て棄却
昌原ローファームを訪れた依頼者は、自社の元従業員が犯罪を犯したため規定に従って解雇しましたが、その従業員が不当解雇だとして救済を申し立てたことから、法的な支援を得ようと昌原ローファームを訪れました。
1. 昌原ローファームが担当した事件の概要

昌原ローファームの依頼者は事業体を運営する企業の代表で、従業員が犯罪を犯して処罰を受けることになったため、契約に従って解雇したとのことです。
しかし当該従業員が不当解雇だとして労働委員会に救済を申し立て、これを受けて依頼者は法的な支援を得て解決しようと昌原ローファームを訪れました。
昌原ローファームを訪れた依頼者の事情
依頼者は、地域で地方自治体から外注を受けて住民福祉事業を運営する企業の代表です。
福祉事業を運営する企業の特性上、従業員が犯罪行為を犯した場合は直ちに解雇できる事由に該当し、この内容を全従業員に採用時から告知していたとのことです。
ところが、ある従業員が犯罪を犯して刑事処罰を受ける事態が発生し、依頼者は規定に従って当該従業員を解雇したそうです。
その後、当該従業員がこれを不当解雇だとして労働委員会に救済を申し立て、これを受けて依頼者は法的な支援を得るため昌原ローファームを訪れました。
2. 昌原ローファームが解説する事件関連の法令
昌原ローファームの依頼者の事情のように、労働者が解雇された際に自身の解雇事由が不当だと感じた場合は、🔗不当解雇として労働委員会に救済を申し立てることができます。
会社、すなわち使用者が労働者を解雇するには、その事由が正当な要件を備えていなければならず、適法な手続をすべて遵守しなければなりません。
仮に解雇事由が正当であっても、人事委員会の決議や書面による通知など正当な手続を遵守していなければ不当解雇事由に該当し得るため、注意が必要です。
不当解雇訴訟に関連する法令は以下のとおりです。
① 使用者は、労働者に正当な理由なく解雇、休職、停職、転職、減給、その他の懲罰(以下「不当解雇等」という)をしてはならない。
したがって、労働者を解雇する際には、社内規定や契約書などに解雇事由に該当する根拠が何であるかを明確に把握し、必要な手続をすべて遵守することが何よりも重要です。
このように労働者との不当解雇に関する法的な争いに巻き込まれた場合は、当該事例に経験が豊富な専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。
3. 昌原ローファームの依頼者サポート
昌原ローファームは、関連事例の経験が豊富な労務士とともに、解雇当時の書面記録と解雇の過程を綿密に調査したうえで、勤労基準法など関連法律を詳細に検討し、以下のように弁護を行いました。
昌原ローファームの弁護① 労働者の解雇事由
依頼者の会社には、禁錮以上の刑が確定した場合には直ちに解雇できるという規定が、社内の人事規定として明確に明示されていました。
昌原ローファームは、依頼者の解雇が正当な根拠を有していることを強調し、不当解雇には該当しないと主張しました。
昌原ローファームの弁護② 事前教育など人事規定の告知
依頼者の会社では、当該労働者が犯罪を起こす3か月前にも、刑事処罰を受けた場合は規定上、懲戒委員会への付託なく直ちに解雇事由に該当するという教育を実施したことがありました。
これを受けて昌原ローファームは、労働者が自身の犯罪歴が解雇事由に該当することを事前に把握していた点を強調しました。
4. 昌原ローファームの依頼者サポートの結果
昌原ローファームの主張を受け入れた労働委員会は、依頼者の解雇が不当ではないと認め、「本件労働者の申立てを棄却する」と判決を下しました。
仮に労働者が自身の解雇に不服として不当行為救済申立てを行った場合は、当該解雇の事由と手続がいずれも正当で瑕疵がないかを明らかにする過程を経る必要があります。
労働者を雇用する会社、すなわち使用者の立場からすると、不当解雇だけでなく労働者の権利を侵害する🔗不当労働行為はなかったかなども、ここに複合的に作用し得ます。
このように労働者と使用者の間で法的紛争が生じた場合、その手続と内容の正当性を判断するためには、当該事例に知識と専門性を備えた弁護士の支援を受けることが望ましいです。
法務法人大倫では、不当解雇や産業災害など労働に関連する法的紛争が生じた場合、労務士など多分野の専門家と協力して助言を行い、迅速に対応しています。
類似の事例でお悩みを抱えている場合は、🔗弁護士推薦を通じて迅速かつ綿密な支援を受けられることをお勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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