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スタートアップ法務 | 役務費訴訟を受けたスタートアップを支援し請求棄却を導いた事例

スタートアップ法務の顧問をご依頼された依頼者は、役務費訴訟を提起され防御が必要な状況でした。スタートアップ弁護士が第1審、控訴審でも同じ判断を得ました。

1. スタートアップ法務弁護士のもとを訪れた依頼者

スタートアップ法務弁護士のもとを訪れた依頼者

スタートアップ法務弁護士のもとを訪れた依頼者のお話です。

スタートアップ専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、施工・設備業者を運営するスタートアップの代表でした。

依頼者は最近、プロジェクト仲介業者を運営する原告から 4億ウォンに達する役務費の支払いを求める請求訴訟を受けた状況でした。

依頼者は原告の訴訟に非常に戸惑い、スタートアップ専門弁護士にサポートを求めようとされました。

特に、都合のよい時間にいつでも相談できる法律事務所を望まれ、365日24時間の緊急相談体制を備えた法務法人大倫を選んでくださいました。

スタートアップ専門弁護士が把握した事件の経緯

この事件の役務費訴訟の核心は、原告と依頼者の名義で作成されたとされるコンサルティング契約書でした。

しかし問題は、この契約の締結当事者として登場する人物が、依頼者ではなく第三者のA氏であった点です。

A氏は依頼者企業の職員ではなく、一部の事業で間接的に交流のあった外部の顧問でした。

A氏が依頼者名義の印章を押印して契約書を作成し、これにより役務費支払い訴訟が提起されたのです。

スタートアップ訴訟の主な類型を見る

スタートアップは、急速な成長と外部専門家との協業の過程で、複雑な契約構造と代理関係を頻繁に経験することになります。

この過程で、代表者以外の第三者の契約締結により不要な法的責任を負うことになる場合が生じ得ますが、特に 代理権授与の有無と表見代理の成立が争点となる民事訴訟が頻繁に起こります。

この事件の依頼者もまた、契約締結の当事者ではなく、代理権授与および表見代理の成立要件も満たさないという点を立証しなければならない状況でした。

スタートアップがよく経験する訴訟の主な類型は次のとおりです。

▶持分紛争訴訟
▶投資契約関連訴訟
▶知的財産権侵害訴訟
▶勤労・労働訴訟
▶契約紛争訴訟

2. スタートアップ法務弁護士、訴訟棄却に向けたサポート

スタートアップ法務弁護士が、原告の役務費請求訴訟の棄却に向けたサポートに乗り出しました。

原告の主張は次のとおりです。

1. 契約上の責任

原告は、依頼者とA氏との間でこの事件のコンサルティング契約が有効に締結されたとみなしました。

A氏は依頼者名義の印章を使用しており、これは依頼者から包括的な代理権を授与されたために可能だったというのが原告側の主張でした。

したがって依頼者は本人としてA氏の契約行為に伴う責任を負わなければならないという論理でした。


2. 表見代理責任

原告は、たとえ明示的な代理権がなかったとしても、依頼者がA氏に代理人と誤認され得る外観を付与し、第三者である原告がこれを信じて契約を締結したのであれば、依頼者は表見代理責任を負わなければならないと主張しました。

-A氏が依頼者から金銭を受領し、下請業者に代金を支払った経緯
-A氏が依頼者の印章を保管し使用した点

スタートアップ弁護士、コンサルティング契約の締結自体が認められない

スタートアップ弁護士は、A氏と原告との間の契約が実際に締結されたか否かが不明確であり、たとえ文書が存在したとしても、内容上依頼者の意思に基づくものではないという点を指摘しました。

A氏は依頼者企業の役職員ではなく、依頼者からいかなる契約締結権限も委任された事実がないためです。

スタートアップ弁護士は、契約書に依頼者名義の印章が押されていたとしても、その経緯や正当性についての合理的な説明が欠けているならば、契約自体の成立の可否が疑われるほかないと主張しました。

また、この事件のコンサルティング契約書は写しであり、依頼者が原本の存在および原本の成立の真正について争っているにもかかわらず、原告が原本を提出していないという点を指摘しました。

-契約書内に代表理事の氏名が記載されていない
-電話番号もまた記載されていない
-依頼者の法人印鑑証明書が添付されていない

スタートアップ弁護士、代理権授与の事実を否認および表見代理要件の不充足

スタートアップ弁護士は、依頼者がA氏に契約を締結する権限を委任したことは全くなく、この事件のコンサルティング契約は依頼者と無関係なA氏の単独行為にすぎないと主張しました。

また、表見代理責任に関して、基本代理権の存在の可能性が前提とされない以上、第三者の錯誤のみで本人が法的責任を負うことは、民法上の表見代理の成立要件を満たさないという点を強調しました。

民法第126条(権限を超えた表見代理)代理人がその権限外の法律行為をした場合において、第三者がその権限があると信じるに足りる正当な理由があるときは、本人はその行為について責任を負う。


スタートアップ弁護士は、A氏の印章使用については依頼者の黙示的な許容も事後の追認もなく、むしろA氏が無断で使用した可能性があることを指摘しました。

また、依頼者が工事現場に赴いた事実もまた、請負契約の履行に関連する日常的な現場点検の一環にすぎず、コンサルティング契約の締結とは何ら関係がないと主張しました。

3. スタートアップ法務顧問の結果、控訴審も請求すべて棄却

スタートアップ法務弁護士の対応の結果、訴訟防御に成功

スタートアップ法務弁護士の対応の結果、裁判所は原告の請求をすべて棄却するとの判決を下しました。

原告が第1審判決に不服として控訴しましたが、控訴審の裁判部もまた第1審の判断が正当であるとみて控訴を棄却したのです。

この事件は、明示的な契約締結なしに第三者の一方的な契約書作成によって、スタートアップが法的責任を負いかねなかった危険を防いだ事例です。

スタートアップは、代理人、外部協力者、さらには共同創業者の間でも、契約書締結の真正性および権限の有無を徹底的に確認しなければなりません。

また、印章の管理、名刺の使用、メールの受信などで生じる外観的な要素が表見代理の問題に発展しないよう注意が必要です。

このような紛争が発生した場合、初期に法的対応の論理を正確に設定し、相手方の主張に対する構造的な反論を設計するスタートアップ専門弁護士のサポートが不可欠です。

法務法人大倫はスタートアップのために、▲法人設立および定款の顧問 ▲投資契約の顧問および紛争対応 ▲持分および株主間契約の顧問 ▲知的財産権の保護および侵害対応 ▲契約書作成および取引法の顧問など、スタートアップが関わり得るすべての訴訟に対応する法律サービスを提供しています。

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