解決事例

児童福祉法違反
児童福祉法違反起訴猶予

児童虐待告訴 | 児童虐待で告訴されたが起訴猶予で終結

児童虐待で告訴されたとして処罰の危機にある中、児童虐待の疑いを晴らしてほしいと依頼された依頼者の事例です。児童虐待で告訴された状況であっても起訴猶予を導いた事例をご紹介します。

1. 児童虐待で告訴された依頼者

児童虐待で告訴された依頼者

児童虐待で告訴された危機的な状況で、処罰を防ぐためサポートを求められた依頼者の事例です。


依頼者は本件発生当時、友人らとお酒を飲んだ後、帰宅する途中で被害者と出くわしました。


面識のなかった被害者が依頼者になぜ自分を見るのかと問い詰めてきたため、これに対応しようと口論になりました。


口論が激しくなり、依頼者は被害者の肩を押すなどの身体的接触をすることになりましたが、後で分かったところ被害者は未成年者であり、これにより本件の児童虐待告訴が受理され、捜査が進められることになったのです。

依頼者の主張

依頼者は児童虐待の疑いについて、口論をした点は認めるものの、納得できない点があると主張されました。


依頼者は、被害者が喫煙をしており、体に入れ墨があったため未成年者だと認識できなかっただけでなく、威圧感を感じたといいます。


また、被害者が依頼者から身体的接触を受けた後に自分が未成年者だと言うと、直ちに状況を収めようとしたといいます。


依頼者は実刑だけは避けられるよう助けてほしいと、当法人にサポートを求められました。

2. 児童虐待告訴の概念説明

児童虐待とは、成人が児童の健康もしくは福祉を害し、または正常な発達を妨げるおそれのある身体的・精神的・性的な暴力や過酷な行為をすること、および児童の保護者が児童を遺棄・放任することをいいます。


児童福祉法によれば、児童とは18歳未満の未成年者をいいます。

児童福祉法により、次の行為は児童虐待行為に分類され、厳しく禁止されています。


1. 児童を売買する行為

2. 児童にわいせつな行為をさせ、またはこれを媒介する行為、もしくは児童を対象とするセクハラ等の性的虐待行為

3. 児童の身体に損傷を与え、または身体の健康および発達を害する身体的虐待行為

4. 児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為

5. 自らの保護・監督を受ける児童を遺棄し、または衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育を怠る放任行為

6. 障害のある児童を公衆に観覧させる行為

7. 児童に物乞いをさせ、または児童を利用して物乞いをする行為

8. 公衆の娯楽または興行を目的として、児童の健康もしくは安全に有害な曲芸をさせる行為、またはそのために児童を第三者に引き渡す行為

9. 正当な権限を持つあっせん機関以外の者が、児童の養育をあっせんして金品を取得し、または金品を要求もしくは約束する行為

10. 児童のために贈与または給付された金品を、その目的以外の用途に使用する行為

このような行為を捜査機関に告訴することを児童虐待告訴といいます。

児童虐待の処罰の程度

依頼者は🔗児童虐待行為のうち、児童の身体に損傷を与え、または身体の健康および発達を害する身体的虐待行為、および児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為をしたという疑いを受けていました。


依頼者に疑いが認められれば、児童福祉法により5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられる可能性がありました。

3. 児童虐待告訴への対応

専門弁護士は児童虐待告訴事件に対応し、依頼者の処罰を防ぐため、次のようにサポートしました。

量刑基準の提示

専門弁護士は、大法院量刑委員会が公示する児童福祉法上の児童虐待事件の量刑基準を提示し、依頼者に対する寛大な処分を求めました。


量刑基準によれば、特別量刑因子として未必の故意により犯行に及んだ場合、虐待の程度が軽微な場合、酌量すべき犯行の動機がある場合、被害者の処罰を望まない意思がある場合を規定しています。


そこで専門弁護士は、依頼者が当時、被害者が未成年者であることを認識できなかった点を強調しました。


また、肩を押した程度の身体的接触にとどまり、虐待の程度が非常に軽微であるだけでなく、被害者が先に言いがかりをつけてきたことで身体的接触に至ったものであり、犯行の動機は酌量に値すると主張しました。


最後に、依頼者は専門弁護士の助けにより刑事調停の手続きを終え、被害者が依頼者に対する処罰を望まないという点を挙げました。

再犯可能性の否定

専門弁護士は、依頼者には再犯の可能性が非常に低いと主張しました。


依頼者は本件犯行の後、謹慎しており、二度と再犯しないという固い決意を固めています。


依頼者はこれまで一度も児童虐待に関する犯罪を起こしたことがありません。


そこで専門弁護士は、依頼者には再犯の可能性が著しく低いと主張し、寛大な処分を求めました。

4. 児童虐待告訴事件の結果

児童虐待告訴事件の結果

児童虐待告訴への対応に当たった専門弁護士の主張を聞いた検察は、依頼者に対し起訴猶予の不起訴処分を下しました。


起訴猶予とは、一定期間、犯罪を起こさなければ起訴自体をしない処分であり、依頼者は本件を検察の捜査段階で終結させることができるようになったのです。


今回の事件で依頼者は実刑判決を受けかねない危機にありましたが、専門弁護士の対応戦略により危機を脱することができました。


当法人は、児童虐待告訴事件のご依頼後、直ちに相談および事件の検討に着手し、オーダーメイドの戦略を提示します。


今回の事件の依頼者のように児童虐待告訴への対応が必要な状況であれば、🔗法律相談予約を進めてみてください。

아동학대고소 | 아동학대 고소 당했으나 기소유예 마무리

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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