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貸金返還訴訟 | 貸金返還訴訟を提起し全部認容を獲得

貸金返還訴訟を提起したいと当法人を訪ねてくださった依頼者は、貸金を返してもらえずにいるとお話しになりました。専門弁護士は貸金の返還を請求し、全部認容を得ました。

1. 貸金返還訴訟を提起しようとする依頼者

貸金返還訴訟を提起しようとする依頼者

貸金返還訴訟の提起に専門弁護士の助けが必要だと当法人を訪ねてくださった依頼者のお話です。


依頼者は、親しい弟分に総額4,000万ウォンほどのお金を貸したとお話しになりました。


弟分は初めのうちは感謝し、依頼者に少額ずつでもお金を返していたそうですが、時間が次第に経つにつれ、依頼者の連絡を無視し始めたといいます。


依頼者は、現在およそ3,000万ウォンの貸金が残っているとして、その金銭を返してもらえるよう手助けしてほしいと依頼されました。


依頼者からお金を借りた弟分は、現在では依頼者のすべての連絡先を遮断するまでしている状況でした。

依頼者の心配

貸金返還訴訟の提起を前に、依頼者にはいくつかの心配があるとお話しになりました。


まず、依頼者が弟分にお金を貸したのは約3年前で、かなりの時間が経った後だとお話しになりました。


また、弟分は事業を営んでいて失敗した状況であるため、お金を返してもらえないのではないかと心配もされていました。

2. 貸金返還訴訟の消滅時効

貸金返還訴訟の提起を前に、3年前に貸したお金を返してもらえないのではないかと心配されていた依頼者に、専門弁護士は次のように説明しました。


民法第162条(債権、財産権の消滅時効) ①債権は10年間行使しなければ消滅時効が完成する。

民法により債権は10年の消滅時効を有しているため、依頼者は十分に貸金返還訴訟を提起することができます。


消滅時効とは、権利者がその権利を行使することができたにもかかわらず、一定期間その権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる制度です。

貸金返還訴訟の手続き

貸したお金、すなわち貸金を返してもらえずにいる場合は、次の手続きに従って🔗貸金返還請求訴訟を提起することができます。


1. 訴状の提出

裁判所に貸金の返還を求める訴状を提出します。


2. 答弁書の提出

裁判所は被告に訴状の副本を送達し、被告は答弁書を提出します。


3. 弁論

両当事者は書面を提出し、弁論期日を経ることになります。


4. 判決

裁判所は弁論期日を経て判決を下します。


この際、訴状を提出する前に相手方へ🔗内容証明を送付すれば、貸金の弁済を督促し、貸金の返還を要求したという証拠資料として活用することができます。


それだけでなく、訴訟提起前に財産を隠すことを防ぐため、仮差押えの申立てを併せて行うと有利です。

3. 貸金返還訴訟の提起に臨んだ専門弁護士

専門弁護士は、依頼者の貸金返還訴訟の提起を助けるため、次のように尽力しました。

貸金返還訴訟に関する証拠収集

専門弁護士は、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターと協力し、依頼者の事件において有利な証拠を収集しました。

依頼者のために当法人が収集した証拠の種類は次のとおりです。


1. お金を貸してほしいという内容のカカオトークのメッセージ履歴

2. 借用証

3. 口座振込の履歴

内容証明の送付

専門弁護士は、依頼者の事件の被告に対し、依頼者に代わって内容証明を送付しました。


内容証明には、依頼者が貸したお金と弁済期限、そして弁済しない場合には法的措置を取るという内容が盛り込まれました。

訴訟の提起

内容証明の送付後も、依頼者は貸金を返してもらえなかったため、専門弁護士は訴訟の提起に臨みました。


専門弁護士は、被告に依頼者へ3,000万ウォンを支払うよう命じる判決を求め、収集した証拠である借用証および振込履歴を提出しました。


専門弁護士が訴状に記した請求の趣旨は次のとおりでした。


1. 被告は原告に対し、30,000,000ウォンおよびこれに対する本件訴状副本の送達日の翌日から完済日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

3. 第1項は仮執行することができる。

との判決を求めます。

4. 貸金返還訴訟の結果「全部認容」

貸金返還訴訟の結果

専門弁護士が依頼者に代わって貸金返還訴訟を提起した結果、裁判部は被告に依頼者へ3,000万ウォンを支払うよう命じる判決を下しました。


それだけでなく、本件の訴訟提起に要した費用一切も被告が負担するという判決が下されました。


今回の事件の依頼者は、返してもらえなかった貸金について多くの心配を抱えて当法人を訪ねてくださいました。

しかし、専門弁護士の尽力により心配が和らぎ、貸したお金をすべて返してもらえるようになり、感謝の意を示されました。


貸金返還訴訟の提起の際に適切な証拠を収集できなければ、不当にお金を返してもらえないことがあります。

したがって、専門弁護士と証拠調査センターのワンストップ対応が可能な当法人の🔗法律相談予約を行い、貸金返還訴訟を提起することをお勧めいたします。


当法人は、依頼者だけのためのオーダーメイドの対応戦略を用意いたします。

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