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児童虐待
児童虐待罰金刑

児童虐待懲役 | 児童虐待の加害者を弁護し懲役刑を防御

児童虐待懲役の防御へのご協力を求められた依頼者は、児童虐待犯罪の加害者として取り調べを受けたとのことでした。専門弁護士は依頼者の事件の弁護を担当し、懲役刑の防御に成功しました。

1. 児童虐待懲役の防御を依頼した依頼者

児童虐待懲役の防御のため、本法人の専門弁護士の協力を求められた依頼者のお話です。


依頼者は保育園に勤務する保育士で、児童虐待の疑いを受けているとのことでした。

児童虐待懲役の防御を依頼した依頼者


依頼者は事件当日、昼食の準備が普段より遅れたため、落ち着いた雰囲気を作ろうと子どもたち全員をうつ伏せにさせました。

子どもたちを自由に動かせておくと予期せぬ安全事故が発生する可能性があるため、やむを得ない措置でした。


そうした中、本件の被害児童を先に食卓の前に座らせたのですが、自分の行動に制約が生じると被害児童が泣き始めました。


そこで依頼者は被害児童の頭を軽く押さえ、再びうつ伏せの姿勢を取らせました。


被害児童は力なく前に倒れ込み、体の重心を失って頭がマットの床に触れたとのことです。


この事実を知った被害児童の保護者は、依頼者が物理的な力を加えて児童の頭が床に触れるようにしたとして、児童虐待の告訴を行いました。

依頼者のご要望

児童虐待懲役の危機に置かれた依頼者は、懲役刑を防御できるよう助けてほしいとのことでした。


依頼者は、児童をうつ伏せにさせるために頭に手を触れたことは事実であるものの、ごく弱い力を加えただけだとして、非常に無念な思いをされていました。


依頼者は、児童福祉施設の従事者は児童虐待犯罪の疑いが適用されると加重処罰の対象となることを知っていたため、児童虐待懲役の防御を切実に望む状況でした。

2. 児童虐待懲役の対象犯罪

児童虐待懲役において🔗児童虐待とは、児童福祉法により、保護者を含む成人が児童の健康または福祉を害したり、正常な発達を妨げたりするおそれのある身体的・精神的・性的な暴力や過酷行為を行うこと、及び児童の保護者が児童を遺棄・放任することをいいます。


ここで児童とは18歳未満の者をいい、児童虐待犯罪には次の犯罪が該当します。


1. 傷害、特殊傷害、暴行、特殊暴行

2. 遺棄、児童酷使

3. 逮捕、監禁、監禁致傷

4. 略取、誘引、人身売買

5. 強姦、わいせつ、類似強姦

6. 名誉毀損、侮辱など

また、児童福祉法は児童に対して次に該当する行為を厳しく禁止しています。


1. 児童の売買

2. 性的虐待行為

3. 身体的虐待行為

4. 情緒的虐待行為など

児童虐待の処罰水準

児童に対する情緒的・身体的虐待行為を行った場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられます。


しかし依頼者の場合、下記の条項により7年6か月以下の懲役または7,500万ウォン以下の罰金へと加重処罰される可能性がありました。


児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法第7条(児童福祉施設の従事者等に対する加重処罰) 第10条第2項各号による児童虐待の申告義務者が保護する児童に対して児童虐待犯罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

3. 児童虐待懲役の防御に臨んだ専門弁護士

専門弁護士は依頼者の児童虐待懲役の防御のため、次のように協力しました。

CCTV映像の収集

専門弁護士は証拠調査センターと協力し、保育園のCCTV映像を収集しました。


専門弁護士は当該映像をもとに、被害児童をうつ伏せにさせる過程で頭に手を触れたことは多少不適切に見える可能性はあるものの、被害児童が泣き出すと直ちに泣き止むまであやしたという点を強調しました。


依頼者は続けて被害児童の感情を落ち着かせるために抱いた状態であやしており、依頼者の行動はじっと座っていられない被害児童を訓育する過程で生じた自然な行動にすぎないと主張しました。

依頼者の子どもたちに対する姿勢

児童虐待懲役の危機に置かれた依頼者は、自身が担当するクラスの子ども一人ひとりの特性をすべて記録し、子どもたちの特性に合った教育を提供するために努めてきました。


専門弁護士はこれを立証するため、普段依頼者が持ち歩いていた手帳を証拠資料として提出しました。


依頼者は定年を控えた保育園の教師でありながら、誰よりも子どもたちを最優先に考えて働いてきました。


専門弁護士はこうした点を挙げ、依頼者の今回の行為は児童虐待ではなく、単に児童を教育するための方法の一つにすぎないとして、寛大な処分を求めました。

4. 児童虐待懲役への対応結果

児童虐待懲役への対応結果

児童虐待懲役の危機に対応した結果、裁判所は依頼者に対し軽微な罰金刑を宣告しました。


依頼者は児童福祉施設等の従事者であり、高い水準の児童虐待懲役が予想される状況でしたが、専門弁護士の協力があったため懲役刑を免れることができました。


児童虐待は児童の情緒的・身体的発達を妨げるという点で、厳重な処罰が下されています。


したがって、疑いを受けることになれば児童虐待懲役という判決が下される可能性が高いため、必ず🔗法律相談予約を通じて専門弁護士の協力を求める必要があります。


お困りの状況であれば、証拠調査センターと専門弁護士によるワンストップ対応が可能な本法人にご相談ください。

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