解決事例

重大災害処罰等に関する法律違反など
重大災害処罰等に関する法律違反など執行猶予

労災死亡事故 | 労災死亡事故による3件の嫌疑でも実刑を回避した事例

労災死亡事故により3件の嫌疑に関与した事業主の依頼者を支援し、実刑を回避しました。労災弁護士が事業主の依頼者を支援し、労働者の死亡事故でありながら執行猶予判決へと導きました。

1. 労災死亡事故の発生経緯

労災死亡事故が発生し支援を求めた事業主の依頼者

労災死亡事故が発生したのは、化学製品の原料を混合・配合する工程でした。

被害者は、混合機の洗浄と異物除去のために清掃作業を行っているところでした。

混合機内部の排出口の開閉状態を確認する際、通常であれば外部からスイッチを使って点検すれば十分でしたが、被害者が上半身を混合機の内部深くまで入れて確認していたところ、突然混合機が作動して事故が発生しました。


混合機の回転刃が動き、被害者は深刻な損傷を負い、最終的に現場で死亡しました。


通常、混合機の清掃は危険性が高くない単純作業とみなされており、安全規則も策定・周知されていました。


事業主である依頼者は、被害者が予想に反して上半身を機械の内部に入れるという異例の行動を取ったと説明し、処罰を最大限回避するための弁護を求めました。


法務法人大倫は、労災専門弁護士を中心にTFチームを編成して綿密な相談を行い、処罰に対する防御戦略を立案しました。

労災死亡事故に関する法令

労災死亡事故により、依頼者は韓国刑法上の業務上過失致死、重大災害処罰法違反(産業災害致死)、産業安全保健法違反の容疑で起訴されました。

関連法令について見ていきます。

▶🔗業務上過失致死とは?

業務上過失致死とは、業務上の過失によって人を死傷させる犯罪を意味します。

本件のように現場責任者や経営者が産業災害の予防措置を怠り、死亡事故が発生した場合、刑事上の業務上過失致死罪で起訴される可能性があります。

業務上過失致死が認められた場合、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。


▶🔗重大災害処罰法(産業災害致死)

産業現場で安全措置義務を果たさず、死亡事故が発生した場合に適用される犯罪です。

事業主や経営責任者が安全および保健確保義務に違反して重大災害を発生させた場合、その事業主などは1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金に処されます。


▶産業安全保健法違反

🔗産安法は、事業主が労働者の安全・保健のために必要な措置を講じなければならないと規定しています。

これには安全装置の設置、リスク評価、作業手順の教育などが含まれ、これらを怠ると法令違反として刑事処罰を受けることになります。

保健義務に違反して労働者を死亡させた場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

2. 労災死亡事故への対応戦略の策定

労災死亡事故の処罰に対する防御のための弁護戦略

労災死亡事故の処罰に対する防御のため、労災専門弁護士が支援に着手しました。

労災弁護1. 極めて異例な状況であったとの主張

労災弁護士は、本件の混合機の運転および清掃作業が単純で、危険性の低い業務である点を強調しました。

外部から排出口の状態を確認できるにもかかわらず、被害者が上半身を混合機の内部に入れて確認したことは極めて異例の行動であり、作業標準書やマニュアルにも記載されていない方法だった点を強調しました。

仮に混合機の稼働中における安全スイッチなどのシステムに不備があったとしても、被害者の予想外の作業方法まで事前にすべて防止・予測することは事実上困難だったと主張しました。

労災弁護2. 安全保健措置の履行に関する主張

労災弁護士は、事故前から継続的に安全保健教育を実施し、混合機の清掃作業に関するリスク評価を策定・実施してきたことを示す資料を詳細に提出しました。

混合機の運転手順に関する教育資料や事故前の定期的な安全点検記録なども証拠として提示し、会社が安全を確保しない無理な作業を指示したのではないことを立証しました。

また、混合機の洗浄作業は比較的危険性が低いという特性を考慮すると、本件のように清掃作業中に死亡事故が発生する可能性まで十分に予見することは困難だったと主張しました。

労災弁護3. 2人1組作業を実施しなかったことの不可避性

検察側は、清掃作業を2人1組で行わなかった点を重大な過失として指摘しました。

労災弁護士は、清掃作業が反復的かつ単純で、危険性が著しく低い作業と評価されてきたことや、現場の人員状況から2人1組の配置を常に維持することは困難であるという現実的な事情を強調しました。

企業規模や人員配置の事情を考慮すると、毎回2人1組で編成することは現場運営上過度な措置になり得ると主張し、寛大な処分を求めました。

3. 労災死亡事故の弁護結果、実刑回避に成功

労災死亡事故事件の弁護の結果、裁判所は執行猶予判決を言い渡しました。

作業員が死亡した労災事故により、業務上過失致死、重大災害処罰法違反(産業災害致死)、産業安全保健法違反の容疑で起訴されましたが、大倫の労災弁護士による弁護で実刑を回避できた事例です。

労災死亡事故は、産業現場で発生し得る最悪の災害の一つであり、企業経営者や現場責任者に重大な刑事責任が課される可能性があります。

労働者が死亡する事故が発生した場合は、事件の初期段階から🔗重大災害処罰法の専門家と十分に協議し、対応戦略を立てる必要があります。

法務法人大倫は、迅速な事実関係の把握、証拠の保全および収集、リスク評価の実施資料の確保、被害者および遺族との円満な示談支援などを基に防御戦略を立案しています。

労災死亡事故により緊急の支援が必要な場合は、365日24時間の緊急相談体制を運営している法務法人大倫に支援をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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