解決事例
通信媒体利用わいせつ罪不送致の事例 | 通信媒体利用わいせつ罪 依頼者の不送致決定
通信媒体利用わいせつ罪の不送致処分の可能性についてご相談を希望された依頼者は、通信媒体利用わいせつ罪の疑いで告訴された状況で、不送致の決定を受けるために急いで大倫にご相談くださいました。
1. 通信媒体利用わいせつ罪不送致のためにご相談くださった依頼者

通信媒体利用わいせつ罪の不送致決定を望んでいた依頼者は、通信媒体利用わいせつ罪の疑いで告訴されましたが、性犯罪弁護士の迅速なサポートにより、不送致の決定を受けることができました。
通信媒体利用わいせつ罪事件の経緯
依頼者は普段から健康のためにYouTubeの動画を参考にしながら、自宅で運動を続けていました。
そのような中、あるYouTubeチャンネルで一般的な動作よりもやや難易度の高い運動法を目にし、その動画の運動姿勢について個人的な反応を込めたコメントを書き込むことになりました。
しかし、これを問題視した動画の投稿者が、通信媒体利用わいせつ罪の疑いで依頼者を告訴することになりました。
依頼者は、特定の意図があったわけではなく、運動動作そのものに対する反応であったと訴えましたが、刑事手続きが本格化すると、心理的に大きな負担を感じるようになりました。
性犯罪の前科につながりかねない状況への懸念が大きくなり、不送致の決定を受けるために大倫の性犯罪弁護士のもとを訪れ、サポートを求めてくださいました。
2. 通信媒体利用わいせつ罪不送致決定を受けるための争点の把握
通信媒体利用わいせつ罪の不送致で事件が終わることを望んでいた依頼者は、性的な意図がなかったにもかかわらず捜査の対象となった状況に、大きな負担を感じておられました。
「トンメウム」は「通信媒体利用わいせつ罪」の略称で、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条に規定された性犯罪の一つです。
これは、文字メッセージ、メッセンジャー、SNS、Eメールなどの通信媒体を利用して、性的羞恥心や嫌悪感を与える言葉や音声、文章、絵、映像などを相手に送る行為を意味します。
通信媒体利用わいせつ罪の処罰の程度
性暴力特例法第13条 (通信媒体を利用したわいせつ行為) | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
不送致のための事件戦略の策定
不送致とは、警察が刑事事件を捜査した後、犯罪の疑いがない、または訴訟条件を欠くなどの理由で、事件を検察に送らず自ら終結させることを意味します。
そこで性犯罪弁護士は、依頼者が今回の通信媒体利用わいせつ罪事件で不送致の決定を受けられるよう、戦略を構成しました。
まず、関連判例および類似事例を綿密に分析し、資料の確保に注力することで、依頼者の行為が当該犯罪の構成要件に該当しないという点を論理的に裏付けました。
また、コメントを書き込んだ経緯や表現の内容などを総合的に整理し、性的な意図や故意がなかったという点を強調する戦略を用意しました。
3. 通信媒体利用わいせつ罪不送致のための対応戦略

通信媒体利用わいせつ罪の不送致決定を導き出すため、性犯罪弁護士は事件の経緯と関連判例を綿密に分析しました。
これをもとに、依頼者が当該コメントに故意性がなく、わいせつな意図がないという点を体系的に立証し、次のような主張を展開しました。
通信媒体利用わいせつ罪弁護士の主張① | 性的な意図がなかったという点
依頼者は知人の勧めで偶然その YouTube 動画を視聴することになり、問題のコメントを書き込んだ後は、そのチャンネルを再び訪れた事実はありませんでした。
また、コメントを残した当時、その表現が相手に不快感を与えかねないという点をまったく認識しないまま、特段の意図もなく単純な反応として残したものでした。
そこで通信媒体利用わいせつ罪弁護士は、以下のような判例を挙げて、依頼者の行為には性的欲望を誘発し、または満足させる目的がまったくなかったという点を強調しました。
大法院2016ド21389判決
通信媒体利用わいせつ罪弁護士の主張② | 意見表明にすぎないという点
通信媒体利用わいせつ罪弁護士は、相手が投稿した動画が運動コンテンツであるという点を強調し、依頼者が残したコメントもまた、運動動作に対する個人的な意見表明にすぎないと説明しました。
特に、運動関連の従事者がよく使う表現を用いたにすぎず、これを理由に通信媒体利用わいせつ罪の故意を認めることは非常に難しいという点を強調しました。
4. 通信媒体利用わいせつ罪不送致の決定

通信媒体利用わいせつ罪の不送致決定を導き出すために展開した性犯罪弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者に対して「不送致」の決定を下しました。
迅速な事件の終結により、依頼者は不要な法的負担と精神的ストレスから解放されることができました。
通信媒体利用わいせつ罪事件で不送致決定を受けたい場合は?
通信媒体利用わいせつ罪のような性犯罪事件に巻き込まれた場合、事件の初期に体系的に対応し、事件を効果的に解決していくことが不可欠だといえます。
法務法人大倫には、性犯罪事件を数多く扱ってきた専門弁護士が多数所属しています。
そのため、通信媒体利用わいせつ罪事件においても、事件全般を綿密に検討し、依頼者の状況に合った対応策を用意しています。
また、自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターが協業し、携帯電話、メッセンジャー、記憶媒体などから関連証拠を合法的な手続きに従って体系的に収集・分析することで、事件解決に必要な正確な根拠を確保しています。
もし、通信媒体利用わいせつ罪事件で警察の取り調べを控えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めいただければと思います。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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