解決事例

特殊脅迫(報復運転)
特殊脅迫(報復運転)不起訴

交通事故ローファーム 弁護事例|報復運転および特殊脅迫、不起訴

交通事故ローファームにご相談いただいた依頼者は、高速道路での運転行為が報復運転および特殊脅迫と誤認され、警察の取調べを控えた状況で交通事故弁護士に支援を求められました。

1. 交通事故ローファームにご相談いただいた依頼者

交通事故ローファーム 報復運転容疑 業務事例



交通事故ローファームにご相談いただいた依頼者が、報復運転により特殊脅迫の容疑を受けた状況で、交通事故弁護士の支援によって不起訴処分を得た事例です。

報復運転の容疑で取調べを受けることになった経緯

依頼者は高速バスを運転していた際、ゆっくり走行する前方車両を追い越そうとして、第2車線を走行中だった相手車両と接触が生じました。

追い越しが難しい状況で、依頼者はハイビームを数回点滅させ、その後バス専用車線に戻って追い越しを終えたとのことです。

しかし車線を一部はみ出した場面がドライブレコーダーに記録され、相手方が故意的な威嚇運転だとして警察に告訴したのです。

被害者側はこれを「危険な物である自動車を用いた特殊脅迫」だと主張しました。

これにより依頼者は報復運転の容疑で警察の取調べ連絡を受けることになり、交通事故ローファームに支援を求められました。

2. 交通事故ローファームが解説する依頼者の事件

交通事故ローファームにご相談いただいた依頼者は、報復運転、すなわち威嚇運転の容疑で警察の取調べを控えていました。

威嚇運転とは、他の車両や運転者を故意に威嚇する行為をいい、単なる交通上の摩擦を超えて、刑法上の特殊脅迫、特殊暴行、特殊損壊などの重大な刑事犯罪として処罰されることがあるのです。

自動車は「危険な物」とみなされるため、運転中に故意性が認められる威嚇行為は重大な犯罪として認められるのです。

罪名

処罰の程度

特殊脅迫 (刑法第284条)

7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

特殊傷害 (刑法第258条の2)

1年以上10年以下の懲役

特殊暴行 (刑法第261条)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

特殊損壊 (刑法第369条)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金


今回の事件の依頼者もまた、高速バスを運転していた際、追い越しの過程で相手車両と衝突しそうな状況が発生し、これにより「特殊脅迫」の容疑で刑事立件されました。

刑法第284条(特殊脅迫)


団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して前条第1項、第2項の罪を犯したときは、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

交通事故弁護士の戦略立案

相手の運転者はその状況を故意的な威嚇運転と認識して警察に通報し、依頼者は刑事処罰の可能性に置かれた危機的な状況でした。

しかし当時の状況は、道路の流れと走行スペースによる一時的な車線のはみ出しやハイビームの点滅とも解釈でき、これを威嚇運転と断定する明確な証拠は不足している状況でした。

そこで交通事故弁護士は、依頼者の職業的特性と当時の道路環境、ドライブレコーダー映像解釈の限界などを総合的に分析し、故意性がないという点を積極的に釈明できるよう戦略を立てました。

3. 交通事故ローファームの支援事項

交通事故ローファーム 特殊脅迫 弁護支援事項



交通事故ローファームの交通事故弁護士は、依頼者の事件が検察段階で終結できるよう、次のような戦略的支援を行いました。

交通事故弁護士、故意性否認の論拠構成

依頼者は、単なる追い越しの過程で生じた一時的な車線のはみ出しをめぐって「故意的な威嚇」だという誤解を受けました。

そこで交通事故弁護士は、次のような事情を根拠に意図された報復運転ではないことを積極的に釈明しました。


▷ 高速道路の構造上、中央分離帯と車両との間隔が狭く、ハンドル操作が敏感にならざるを得なかった点

▷ ハイビームの点滅もまた、威嚇ではなく道路の流れを保つ目的であった点

▷ 多数の乗客を乗せた状態で威嚇行為を行う実益や動機がない

交通事故弁護士、ドライブレコーダー映像解釈の限界を指摘

交通事故弁護士は、今回の事件の核心的な証拠として指摘された被害車両のドライブレコーダー映像についても綿密に検討しました。

その後、次のような点などを根拠に 報復運転の故意性を認めがたいと主張しました。


▷ 車両間の実際の間隔や威嚇の程度が明確に表れていない

▷ 依頼者が継続的に車線をまたいで走行した形跡がない点

交通事故弁護士、捜査段階の対応および意見書の提出

交通事故弁護士は、依頼者の供述を反映した意見書を捜査機関に提出しました。

特に次のような内容を盛り込み、事前の防御論理を先制的に伝えました。


▷ 追い越し試行の経緯および道路状況の説明

▷ 運転者の主観的認識と車両操作の不可避性

▷ 故意性否認に対する論理的根拠と先例

4. 交通事故ローファームの支援結果、不起訴処分

交通事故ローファーム 報復運転 特殊脅迫 不起訴処分



交通事故ローファームの戦略的な対応の末、検察は故意性を断定しがたいと判断しました。

結局、ハンドル操作が単なる過失である可能性、意図的な威嚇運転の反復性の不在、そして被疑者の一貫した供述などを総合的に考慮し、「嫌疑なし」不起訴処分を下しました。

交通事故紛争への対応方法

上記の事例のように、警察や検察が疑いを持つ場合であっても、合理的な説明と資料の提出を通じて故意性の不在を立証する弁護士の役割は非常に重要です。

法務法人大倫では、相談専担弁護士システムを通じて事件の事実関係を迅速に把握し、類型別の専門弁護士を配置して戦略的な支援を提供します。

また、交通事故発生時には保険や証拠調査の専門家などと協業し、派生事件まで総合的に対応しています。

もし関連する支援が必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて交通事故ローファームに事件をご依頼いただければと思います。

교통사고로펌

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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