解決事例

賃料請求
賃料請求勝訴

[不動産民事訴訟弁護士のサポート]不動産民事訴訟における弁護士のサポートによる賃料請求の勝訴

不動産民事訴訟の弁護士を訪ねてこられた依頼者は、賃貸人として賃借人と賃貸借契約を結びましたが、 7か月を超えて賃料の支払いを受けられませんでした。

1. 不動産民事訴訟のために訪ねてこられた依頼者

不動産民事訴訟の弁護士を訪ねてこられた依頼者は、賃借人から賃料の支払いを受けていない状態です。 そこで、不動産民事訴訟を通じて滞った未払い賃料を取り戻すため、法務法人(有限)大倫を訪ねてこられました。

不動産民事訴訟を決意するに至った経緯

不動産民事訴訟のために訪ねてこられた依頼者は、建物を所有する賃貸人です。

依頼者は昨年、賃借人である被告と賃貸借契約を結び、建物を貸し出しました。

当初は賃料を継続的に支払っていた被告は、ある 日から賃料を支払わなくなりました。

そのまま 7か月 間、賃料の支払いを受けられなかった依頼者は、不動産民事訴訟を決意し、法務法人(有限)大倫を訪ねてこられました。

不動産民事訴訟の弁護士が解説する事件関連法令

■ 不動産民事訴訟の弁護士が解説する事件関連法令

[店舗]

▶商業用建物賃貸借保護法第10条の8(賃料延滞と解約)

賃借人の賃料延滞額が 3期分の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解約することができる。

[住宅]

▶民法第640条(賃料延滞と解約)

建物その他の工作物の賃貸借においては、賃借人の賃料延滞額が 2期分の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解約することができる。

▶民法第615条(借主の原状回復義務と撤去権)

借主が借用物を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。 これに附属させた物件は撤去することができる。

▶民法第617条(損害賠償、 費用償還請求の期間)

契約または目的物の性質に反する使用、 収益によって生じた損害賠償の請求と、借主が支出した費用の償還請求は、貸主が物件の返還を受けた日から 6か月以内にしなければならない。

▶民法第654条(準用規定)

第615条から第617条までの規定は、賃貸借にこれを準用する。

2. 不動産民事訴訟弁護士のサポート事項

不動産民事訴訟を決意した依頼者のため、大倫の専門弁護士は賃料の支払いを受けるための戦略を構成しました。

不動産民事訴訟において依頼者が被告に賃料の支払いを要求した点

不動産民事訴訟の弁護士は、依頼者が被告に対して賃料の支払いについて明確に要求した事実に言及しました。

依頼者は、被告が賃料を支払わなくなった時点から 7か月間、複数回にわたり被告に賃料を支払うよう 要求しました。

不動産民事訴訟の弁護士は、依頼者が賃料の支払いに関する意思を伝えたにもかかわらず、被告が賃料を支払わなかった点を主張しました。

不動産民事訴訟の被告が依頼者に賃料を支払う義務がある点

不動産民事訴訟において、被告は賃貸人である依頼者に賃料を支払う義務を果たしませんでした。

被告と依頼者の賃貸借契約により契約が成立しましたが、被告は 7か月間、これを回避しました。

不動産民事訴訟の弁護士は、被告が賃貸借契約により成立した賃料支払いの義務を履行せず、 依頼者にこれを支払うべき義務があると主張しました。

不動産民事訴訟の被告が長期間賃料を延滞した点

不動産民事訴訟の被告は、 7か月間、賃貸人に賃料を支払いませんでした。

依頼者は、賃料が未払いとなってから 1か月の時点から被告に連絡しましたが、 被告はその後も連絡を回避しました。

不動産民事訴訟の弁護士は、被告が 7か月以上の長期にわたり 賃料を延滞した点を指摘しました。

3. 不動産民事訴訟の結果、依頼者が未払い賃料の全額を回収

不動産民事訴訟に勝訴し、依頼者は賃借人から未払い賃料の全額を受け取ることができました。

不動産民事訴訟が必要な場合

不動産民事訴訟の弁護士のサポートにより、依頼者が賃借人から支払いを受けられなかった賃料の全額を受け取ることができた事例です。

法務法人(有限)大倫は、不動産民事訴訟の専門弁護士の熟練した勝訴経験と、大倫の迅速かつ体系的なシステムにより、依頼者を支援しています。

上記事例の依頼者のように、長期間賃料の支払いを受けられずお困りの方がいらっしゃいましたら、法務法人(有限)大倫の不動産民事訴訟専門 弁護士にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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