解決事例
[平沢詐欺弁護士の弁護事例]数十名に詐欺罪を犯した依頼者が執行猶予を獲得
平沢詐欺弁護士にサポートを求めた依頼者は、多数の被害者に対して詐欺 の容疑で 告訴 された 状態でした。 そこで詐欺罪 の処罰の程度を軽減するため、平沢事務所をお訪ねくださいました。
1. 平沢詐欺弁護士をお訪ねになった経緯
平沢詐欺弁護士を お訪ねくださった 依頼者は、多数の 被害者に対して物品を 販売すると 偽って 金銭を だまし取った詐欺の容疑で告訴されました。そこで裁判を 控え、詐欺罪 の処罰 の程度を 軽減するため、 平沢 事務所を ご訪問 くださいました。
平沢詐欺弁護士にサポートを求めた依頼者
平沢 事務所の専門 弁護士に 詐欺事件の相談を ご依頼 くださった 依頼者の 事例です。
詐欺犯罪で 告訴 された本 事件の 依頼者は、今まさに 成人したばかりの大学入試の 浪人生でした。
依頼者は物品 取引 サイトを 利用して 多数の 被害者に 物品を販売すると 偽りました。
これを 通じて 少ない場合は 10数万 ウォンから 多い場合は 50数万 ウォンまでの 金銭を 受け取りました。
依頼者は友人に 口座を 借りるなどのさまざまな 手口で、合計 50件を 超えるインターネット 詐欺を 犯すことに なりました。
そこで詐欺罪で 刑事処罰を 受けることに なった 依頼者は 処罰 の程度を 軽減するため、 平沢 事務所の 弁護士に サポートを 求められました。
平沢詐欺弁護士が解説する事件関連法令
詐欺罪(一般詐欺、コンピュータ等使用詐欺)
- 刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役又は 2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも前項の刑と同じである。
- 刑法第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)
コンピュータ等情報処理装置に虚偽の情報若しくは不正な命令を入力し、又は権限なく情報を入力・変更して情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、又は第3者に取得させた者は、 10年以下の懲役又は 2千万ウォン以下の罰金に処する。
- 刑法第351条(常習犯)
常習として第347条乃至前条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。
- 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
①「刑法」 第347条(詐欺)、 第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)、 第351条(第347条、 第347条の2の常習犯のみ該当する)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、又は第3者に取得させた財物若しくは財産上の利益の価額(以下この条において 「利得額」という)が 5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分により加重処罰する。
1. 利得額が 50億ウォン以上であるとき: 無期又は 5年以上の懲役
2. 利得額が 5億ウォン以上 50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役
2. 平沢詐欺弁護士のサポート事項
平沢詐欺弁護士は 、だまし取った金額と依頼者の 年齢、 性行、 環境、 犯行の 動機と 結果などの 事情を具体的に 把握したうえで、 依頼者の事件を有利に導くことが できるよう、 次の とおり 主張しました。
平沢詐欺弁護士、依頼者はだまし取った金額を全額弁済したことを主張
依頼者は 50数 名の 被害者に 被害 金額を すべて 弁済し終えたことを 主張しました。
平沢詐欺弁護士、依頼者はまだ社会経験が不足した若い年齢であることを主張
依頼者は 成人したばかりの 若い 年齢で、 さまざまな 社会経験が 不足した 状況で本 犯罪を 犯したことを 主張しました。
平沢詐欺弁護士、依頼者は自身の犯行をすべて認め、心から反省していることを主張
依頼者は心から 事件に ついて 反省しており、 二度とこの ような 犯罪を 犯さ ない ために 中古 物品 販売 サイトに 接続し ないなど 努力して いるという ことを 主張しました。
3. 平沢詐欺弁護士の対応の結果、執行猶予
平沢詐欺弁護士の意見を 受け入れた 裁判所は 「被告人を 懲役 10か月に 処する。 ただし、 この 判決の 確定日から 2年間、上記 刑の 執行を 猶予する」という 判決を 下しました。
依頼者は 平沢 事務所の 専門 弁護士たちの サポートの おかげで 執行猶予を 受けることが できたと 重ねて 感謝の 言葉を 伝えてくださいました。
平沢詐欺弁護士の助けが必要であれば
上記 事件は、多数の被害者に 多くの 嘘で金銭を だまし取りましたが、 平沢詐欺弁護士の 助けを 受けて 執行猶予を 受けた 依頼者の事例でした。
人を 欺いて 財物を 交付受け、又は 財産上の 利益を 取得した場合、詐欺罪が成立します。
もし上記のように 詐欺 の容疑で 裁判を 控えて いらっしゃる場合は いつでも平沢 事務所の 弁護士に サポートを ご依頼 くださいますよう お願いいたします。
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