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労働法律事務所の弁護事例 | 労働弁護士、未払い賃金全額認容

労働法律事務所に相談をご依頼された依頼者は、数年間勤務した後に退職したにもかかわらず賃金の一部を支払われず、労働専門弁護士に法律相談をご依頼くださいました。

1. 労働法律事務所をお訪ねくださった依頼者

労働法律事務所をお訪ねくださった依頼者が退職した後、数か月間賃金を受け取れなかった状況で、労働専門弁護士のサポートにより未払い賃金を回収することができた事例です。

未払い賃金発生の背景

労働法律事務所に事件を依頼する前、依頼者は会社側に何度も賃金の支払いを求めましたが、使用者は「年俸に延長勤労手当と年次手当が含まれている」という理由で支払いを拒否しました。

しかし実際の勤労契約書にはそのような条項が明示されていなかったうえ、給与明細書にも当該手当の項目がまったく反映されていませんでした。

依頼者は毎日定められた勤務時間を超えて夜間勤労および週末勤務まで行いましたが、使用者はこれを認めず、単に「成果給の形で支払われた給与に含まれている」と主張しました。

その結果、依頼者は退職後数か月間、正当な対価を受け取れないまま、退職後も生活苦に苦しむことになりました。

このような状況で一人で問題を解決することは難しいと判断した依頼者は、最終的に労働法律事務所をお訪ねになりご依頼くださいました。

労働法律事務所 賃金請求 勤労基準法違反

2. 労働法律事務所が解説する事件関連法令

労働法律事務所が担当した今回の事件で核心となった法令は「勤労基準法」と「勤労者退職給与保障法」でした。

未払い賃金、年次手当、退職金はいずれも法によって強く保護される労働者の権利であるため、使用者が恣意的に支払いを回避したり、任意に「給与に含まれている」と主張したりしても免責されません。

年次有給休暇の発生と年次未使用手当

労働者は一定の要件を満たせば年次有給休暇を使用する権利があります(「勤労基準法」第60条)。

1年間80%以上出勤した場合、15日の有給休暇が発生します。

また、1年未満の労働者であっても、毎月皆勤した場合は1日の有給休暇を受けることができます。

継続勤労期間が長くなるほど追加で休暇が付与されることがあり、最大25日まで保障されます。

年次使用促進制度

ただし法は、使用者が定められた手続きを通じて年次の使用を積極的に促したにもかかわらず労働者が使用しなかった場合には、使用者はその部分について補償する義務がないと規定しています。

使用者は、労働者が使用していない年次の日数をあらかじめ通知し、使用時期を定めるよう促さなければなりません(「勤労基準法」第61条)。

それにもかかわらず労働者が使用しなかった場合、使用者が代わりに使用時期を定めて書面で通知しなければなりません。

もしこのような手続きが適切に守られなかった場合、年次未使用に伴う手当を支払わなければならず、これを支払わないことは明白な未払い賃金に該当します。

退職時の賃金清算義務

労働者が退職した場合、使用者は退職日から14日以内に賃金、補償金などすべての金品を支払わなければなりません(「勤労基準法」第36条)。

使用者が「会社の事情」などを理由に賃金を支払わないことは正当な事由とはならず、特別な合意がなければ労働者は未払い賃金請求を通じて権利を行使することができます。

退職金制度

退職金もまた、労働者が当然に保障される権利です。

使用者は 継続勤労期間1年につき30日分以上の平均賃金を退職金として支払わなければなりません(「勤労者退職給与保障法」第8条)。

これは単なる会社内部の規定ではなく、法律によって強制される制度です。

したがって退職金を支払わないことは明白な法違反であり、労働者は訴訟または陳情を通じて退職金を請求することができます。

3. 労働法律事務所のサポート事項

労働法律事務所 サポート事項 事件争点

労働法律事務所は今回の事件の争点を体系的に整理し、依頼者が正当に行使すべき権利を最後まで確保することに注力しました。

① 延長・休日勤労手当の過少算定の問題

② 退職金算定時の平均賃金の歪み

③ 年次未使用手当の支払い漏れ

また、各争点ごとに事実関係と法理を綿密に分析し、訴状に反映しました。

延長・休日勤労手当の算定問題

労働専門弁護士は、依頼者が毎日固定的に1時間以上の延長勤労を提供し、毎週土曜日にも追加勤労を行った事実を、出退勤記録と証拠資料を通じて具体的に立証しました。

これに基づき、労働庁の算定額が実際よりも著しく少ない点を指摘し、依頼者が実際に提供した勤労時間を反映して加算賃金を再計算することで、約4,000万ウォン台の未払い額を再算定して請求しました。

退職金の平均賃金の再算定

労働専門弁護士は、労働庁の退職金算定の過程で延長勤労手当が漏れていた点を問題としました。

延長勤労手当は平均賃金に必ず含まれなければならないにもかかわらず、これを反映しなかったため退職金が縮小して計算された状況でした。

これに対し、原告の実際の賃金内訳をもとに平均賃金を再算定し、約1,600万ウォン以上の退職金を請求できるよう調整しました。

年次未使用手当の支払い漏れ

依頼者は勤務期間中に年次有給休暇をすべて使用できなかったにもかかわらず、事業主は年次使用促進の手続きを踏まないまま手当の支払いを回避しました。

これに対し、労働専門弁護士は原告の出勤記録と年次の発生・使用内訳を綿密に分析して未使用の年次日数を算出し、未払い手当を請求項目に反映しました。

4. 労働法律事務所のサポート結果、請求全額認容

労働法律事務所 サポート結果 請求全額認容

労働法律事務所は、雇用労働庁の算定内訳で漏れていた部分まで再検討し、より正確な未払い額を提示しました。

また、勤労契約書、出退勤記録、賃金明細書などをもとに、勤務実態と手当の未払いの事実を明確に立証しました。

その結果、裁判部は依頼者の請求をすべて受け入れ、延長勤労手当、休日勤労手当、退職金および年次未使用手当の全額である約6,000万ウォンを認め、これに加えて遅延損害金まで支払うよう判決を下しました。

未払い賃金請求のためには

未払い賃金の問題は多様な証拠を総合的に検討する必要があり、使用者側の抗弁の論理を法的に反論できてはじめて権利を守ることができます。

法務法人大倫には、多数の未払い賃金・退職金事件を専門的に遂行してきた労働専門弁護士が在籍しています。

相談専任弁護士および担当弁護士の割り当てシステムを通じて、事件の初期段階から訴訟の進行および執行手続きに至るまで、依頼者に合わせた法律的サポートを提供しています。

退職後の賃金や退職金の支払い問題でお困りの場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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