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釜山労働弁護士の事例 | 釜山労働弁護士のサポートにより賃金訴訟の請求額を全額認容

釜山労働弁護士をお訪ねになった依頼者は、被告に対して賃金訴訟を提起し、自らの権利を正当に守るため、釜山事務所の労働弁護士を訪れて相談を依頼されました。

1. 釜山労働弁護士をお訪ねになった依頼者

釜山労働弁護士

釜山労働弁護士をお訪ねになった依頼者は、不当解雇・労災訴訟など豊富な事件処理経験を有する専門弁護士の支援を受けるため、釜山事務所の労働弁護士をお訪ねくださいました。

釜山労働弁護士をお訪ねになった経緯

釜山労働弁護士を急ぎお訪ねになり相談を依頼された依頼者の事情は、以下のとおりです。

依頼者は本件の企業で長期間勤務した後に退職した労働者であり、被告は会社の代表者です。

ある日、依頼者は会社で被告と些細な口論になりました。

対立は次第に激しくなり、腹を立てた被告は依頼者に帰宅するよう怒鳴り、依頼者はひとまず自宅へ戻ることになりました。

翌日、依頼者は被告に解雇の有無を明確に尋ね、被告は依頼者に対する解雇の意思をはっきりと表明しました。

結果として、依頼者は会社側から一方的に解雇通告を受けることとなったのです。

依頼者は退職金および解雇予告手当を被告側に請求しましたが、支払われないままであったため、🔗賃金(退職金)請求 訴訟を提起することを決心しました。

依頼者は、不当解雇・労災訴訟など様々な労働事件を手がけた経験のある専門弁護士とともに事件を進めるため、釜山労働弁護士にサポートを求められました。

2. 釜山労働弁護士が解説する事件関連法令

勤労基準法第43条は、賃金をどのように支払うべきかについての規定を定めています。

第一に、賃金は必ず金銭で、すなわち現金で労働者に直接支払わなければなりません。

第二に、賃金は毎月最低1回、一定の期日に支払われなければなりません。

勤労基準法第43条(賃金支給)

① 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。ただし、法令または団体協約に特別の定めがある場合には、賃金の一部を控除し、または通貨以外のもので支払うことができる。
② 賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、手当、その他これに準ずるもの、または大統領令で定める賃金については、この限りでない。

第109条では、この法律に違反した場合の罰則を定めています。

賃金支給の規定に違反した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。

3. 釜山労働弁護士のサポート

釜山労働弁護士は、裁判所・検察・行政審判委員会・雇用労働部・大企業出身の労働専門弁護士を中心としたTFを構成し、事件を綿密に分析しました。

依頼者との綿密な相談を通じてオーダーメイドの対応策を立て、次のような主張を展開しました。

釜山労働弁護士の主張① 退職金中間精算の不存在

被告側は、車両を退職金として支給することで合意したと主張しています。

被告が提出した証拠だけでは、依頼者と被告が退職金の中間精算について合意したとは認められません。

また、法令が定める退職金中間精算の要件を満たしたとも認められないため、被告は依頼者に正当に退職金を支払うべきであるという点を強調しました。

釜山労働弁護士の主張② 一方的な解雇

被告側は、依頼者を解雇したことはないという趣旨で主張しています。

依頼者は被告に対し、自身が解雇されたのか否か、そして返答がない場合は出勤するという趣旨のメッセージを送りました。

これに対し被告は、もう会社に出てこないようにという趣旨で返答しました。

したがって、被告が一方的に依頼者を解雇したのであり、被告の主張には理由がないという点を強調しました。

4. 釜山労働弁護士の主張に対する裁判所の決定

釜山労働弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に約3300万ウォンを支払え。」と決定しました。

依頼者は釜山労働弁護士とともに事件を進め、賃金訴訟の請求額の全額認容を勝ち取ることができました。

釜山労働弁護士のサポートが必要な場合

法務法人大倫の労働・労災グループは、不当解雇・労災訴訟など豊富な事件処理経験を有する行政審判委員会・雇用労働部出身の労働専門弁護士が協業し、戦略を立てています。

賃金・退職金、不当解雇、職場内いじめなど、労働現場で発生し得る様々な分野で多角的に対応しています。

また、現場性を考慮したリスク評価、産業安全保健関連の診断および規制の検討、事故対応や民事・刑事上の助言など、産業現場におけるオーダーメイドのソリューションを提供しています。

産業現場に精通した労災専門弁護士や労務士など3~20人の専門家がワンチームを構成し、依頼者を積極的にサポートしています。

もし上記の事件と類似した状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも🔗釜山弁護士をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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