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[一山弁護士 勝訴]一山弁護士の活躍で未払い賃金を全額回収

一山弁護士を訪ねてくださった依頼者は、会社の構成員として労働力を提供したものの、賃金の支払いを受けられず、支援を求めるために一山弁護士を訪ねてくださいました。

1. 一山弁護士を訪ねることになった経緯

一山弁護士を訪ねてくださった依頼者は、会社の構成員として被告の指示を受け、誠実に働いていました。

被告が賃金の支払いを先延ばしにするばかりで、依頼者は賃金の支払いを受けられませんでした。

そこで、専門的な支援を受けて被告に対応するために、一山弁護士を訪ねてくださいました。

一山弁護士を訪ねてくださった依頼者

依頼者は会社の構成員であると同時に、被告の妻です。

依頼者は会社で経理および事務業務全般を担当し、被告の指示を受けて誠実に働いていました。

しかし被告は給与日を守らず、金額もまちまちであり、 その後には給与を支払わないことまでありました。

夫婦であることを利用して依頼者を安心させ、給与の支払いを先延ばしにしていたのです。

このような被告に対して、依頼者は離婚書類を提出し、その後会社を退職することになりました。

専門的な支援を通じて未払い賃金の支払いを受けようとした依頼者は、 一山弁護士を訪ねてくださいました。

一山弁護士が解説する賃金未払い関連法令

■ 勤労基準法第43条(賃金支払)
① 賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。 ただし、 法令または団体協約に特別の規定がある場合には、賃金の一部を控除し、または通貨以外のもので支払うことができる。
② 賃金は、毎月 1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、 臨時に支払われる賃金、 手当、 その他これに準ずるものまたは大統領令で定める賃金については、この限りでない。

■ 第109条(罰則)
① 第43条に違反した者は、 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第43条に違反した者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。

■ 第115条(両罰規定)
事業主の代理人、 使用人、 その他の従業員が当該事業の労働者に関する事項について第109条の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その事業主に対しても当該条文の罰金刑を科する。 ただし、 事業主がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当の注意および監督を怠らなかった場合には、この限りでない。

2. 一山弁護士の賃金請求に向けた戦略

一山弁護士は、賃金を請求することに成功するために、 依頼者に合わせた相談を行い、事件を深く分析しました。

これを通じて、段階別の具体的な解決策を構想しながら支援を提供しました。

一山弁護士の賃金請求に向けた支援事項

■ 一山弁護士は、 依頼者が 未払い賃金の支払いを受けられず、極度の精神的ストレスに苦しんでいる点を強調しました。

■ 一山弁護士は、被告が 依頼者に正当に支払うべき 労働に対する賃金を支払っていない点を強調しました。

■ 一山弁護士は、被告が 給与日を守らず、金額もまちまちであり、 夫婦であることを利用して依頼者を安心させ、給与を支払わなかった点を強調しました。

一山弁護士の意見に対する裁判所の判断

裁判所は、 一山弁護士の意見を受け入れ、 「被告は原告に 60,582,159ウォンを支払え。」と判決しました。

一山弁護士の支援を受けた依頼者は、 未払い賃金を 請求することに成功できました。

一山弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利

上記の事件は、会社の構成員であると同時に被告の妻である依頼者が、被告の指示を受けて誠実に働いたものの、 正当に支払われるべき 労働に対する賃金を受け取れなかった事例でした。

上記の事件のように、賃金の支払いを受けられず、適切な解決策を見つけることが難しい方がいらっしゃいましたら、いつでも一山弁護士に事件をお任せください。

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