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[労働弁護士の成功事例]労働弁護士のサポートによる賃金請求の成功

労働弁護士をお訪ねくださった依頼者は、会社の従業員として労務を提供したものの、約定した賃金の支払いを受けられず、法務法人大倫に支援を求められました。

1. 労働弁護士をお訪ねくださった経緯

労働弁護士をお訪ねくださった依頼者は、会社の従業員として労務を提供したものの、賃金の支払いを受けられませんでした。

そこで、未払いの賃金の支払いを受けるため、法務法人大倫を訪ねてくださいました。

労働弁護士をお訪ねくださった依頼者

本件は、労働弁護士をお訪ねくださった依頼者の事例です。

依頼者は、会社の従業員として約 9か月間勤務し、正当に支払われるべき賃金を受け取れませんでした。

そこで、依頼者は雇用労働部に陳情を申し立てることになりました。

債務者は賃金の未払いを認め、未払賃金事業主確認書を作成しました。

しかし、約束とは異なり、債務者は数か月が過ぎても依頼者に賃金を支払いませんでした。

そこで、依頼者は専門の弁護士のサポートが必要となり、法務法人大倫の労働弁護士をお訪ねくださいました。

労働弁護士が解説する賃金未払い関連の法令

■ 勤労基準法第43条(賃金の支払い)
① 賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。 ただし、 法令または団体協約に特別の規定がある場合には、賃金の一部を控除し、または通貨以外のもので支払うことができる。
② 賃金は、毎月 1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、 臨時に支払う賃金、 手当、 その他これに準ずるものまたは大統領令で定める賃金については、この限りでない。

■ 第109条(罰則)
① 第43条に違反した者は、 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第43条に違反した者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。

■ 第115条(両罰規定)
事業主の代理人、 使用人、 その他の従業員が当該事業の労働者に関する事項について第109条の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その事業主に対しても当該条文の罰金刑を科する。 ただし、 事業主がその違反行為を防止するために当該業務に関して相当の注意および監督を怠らなかった場合には、この限りでない。

2. 労働弁護士の賃金請求のための戦略

労働弁護士は、依頼者の未払いの賃金の支払いを受けるため、 依頼者と綿密な相談を行い、それに基づく対応策を立ててサポートしました。

労働弁護士の賃金請求のためのサポート事項

■ 労働弁護士は、債務者が債権者である依頼者に正当に支払うべき 労務に対する賃金を支払っていない点を強調しました。

■ 労働弁護士は、債務者が約 3150万ウォンほどの賃金を支払わなかったという事実を認め、未払賃金事業主確認書を作成したにもかかわらず、依然として賃金を支払っていない点を強調しました。

■ 労働弁護士は、依頼者が 賃金の支払いを受けられず生活苦に苦しんでいる点を強調しました。

労働弁護士の意見に対する裁判所の判断

裁判所は、法務法人大倫の労働弁護士の意見を受け入れ、 「債務者は債権者に 31,500,000ウォンおよびこれに対する遅延損害金と督促手続費用を支払え。」と判決しました。

正当に受け取るべき賃金の支払いを 受けられず精神的に大きな苦痛を受けていた依頼者は、無事に賃金の支払いを受けられるようになりました。

労働弁護士の支援を受けた賃金請求が有利

本件は、労働弁護士が、依頼者が正当に支払われるべき 労務に対する賃金を受け取れず多大な被害を受けたという点を強調し、 賃金請求に成功した事例でした。

近年、景気が悪化し、会社の経営状況もまた厳しくなっています。

これに伴い、賃金未払いの事例が頻繁に発生しています。

未払いの賃金の支払いを受けられずお困りの方がいらっしゃいましたら、 専門的な実力を備えた法務法人大倫の労働弁護士をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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