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資金横領 | 不当に資金横領訴訟に巻き込まれた依頼者、原告の請求をすべて棄却

資金横領訴訟に巻き込まれた依頼者の事例です。不当に資金横領訴訟に巻き込まれたとのことで支援を求めた依頼者をサポートし、原告の請求をすべて棄却させることができました。

1. 資金横領訴訟について支援を求めた依頼者

資金横領訴訟について支援を求めた依頼者

資金横領訴訟について支援を求めた依頼者の事例です。

依頼者は建設現場で下請業務を担い、誠実に工事を進めていた事業者でした。

しかしある日、依頼者は「賃金約6,000万ウォンを資金横領した」と主張され、民事訴訟の被告となりました。

原告は、依頼者が自ら賃金を支払うと約束したにもかかわらず、工事代金の一部だけを支払い、残額を横領したと主張しました。

依頼者は悔しさと不安に悩まされ、「もしかすると6,000万ウォンという多額の金銭を支払わなければならないのではないか」と恐れていました。

大倫の横領罪専門弁護士との相談の中で、依頼者は「自分がしてもいない約束の責任を負いたくありません。事実と異なる主張は必ず正したいです」と話しました。

本件では、原告に対する賃金支払の約束をした当事者が誰であるかが争点でした。

大倫の横領罪専門弁護士は、「ご心配なさらないでください。事実関係と法理を明確にします」と伝え、原告の請求を棄却させるための戦略策定に着手しました。

資金横領を検索する方からよく寄せられる質問

Q. 資金横領とは何ですか?

A. 資金横領とは、他人の金銭を管理する者が、その金銭を不法に奪ったり返還しなかったりする犯罪です。

委託関係に基づいて預かった金銭を、個人的な利益のために使用または所有する行為をいいます。

業務上管理していた資金を横領した場合、一般の横領罪よりも重い処罰を受けます。



Q. 会社の資金を個人的に使用すると、必ず横領になりますか?

A. 会社の資金を管理する権限を持つ役職員が、それを個人的な用途に使用した場合、業務上横領罪が成立する可能性があります。

ただし、単なる使用であっても、会社の承認を受けていた場合や正当な費用として処理された場合には、横領に当たらないことがあります。



Q. 横領と背任は何が違いますか?

A. 横領と背任は、行為主体と目的によって区別されます。

横領は、他人の財物を保管する者がその財物を不法に取得した場合に成立し、背任は、他人の事務を処理する者がその任務に反する行為をしながら利益を得た場合に成立します。

例えば、会社の従業員が会社の資金を持ち出して私的に使用した場合は横領罪が成立し、取引先から賄賂を受け取って、その業者の商品を定価よりもはるかに高い価格で購入するなどの行為は背任罪に該当します。



Q. 資金横領が成立するには、必ず故意が必要ですか?

A. はい。横領罪が成立するには、「他人の資金を不法に自己の所有とする意思」が必要です。

過失や会計上の誤り、一時的に使用した後すぐに返還した場合などは、横領罪の成立が否定されることがあります。



Q. 資金横領事件における刑事責任と民事責任はどのように違いますか?

A. 資金横領に関する刑事責任と民事責任は、以下のとおりです。

-刑事責任:検察に告訴がなされると、横領罪で処罰される可能性があり、金額や地位に応じて業務上横領として加重処罰されます。
-民事責任:被害者は、横領金返還請求などの損害賠償請求を提起できます。

刑事手続で無罪または嫌疑なし(不起訴)となれば、民事請求も棄却される可能性が高まりますが、必ず棄却されるわけではないため、別途対応が必要です。


Q. 資金横領の処罰の程度はどのくらいですか?

A. 韓国刑法上、一般の横領罪が5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される一方、業務上横領罪では最長10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑を科される可能性があります。

また、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律により、利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役、50億ウォン以上の場合は無期懲役または5年以上の懲役に処される可能性があります。

2. 資金横領への対応に向けた大倫の戦略

資金横領への対応に向けた大倫の戦略

資金横領への対応に向けて、大倫は当時の契約構造と工事の進行過程を綿密に分析しました。

その結果、原告の主張が事実と異なることを明確に確認できました。

横領への反論、賃金支払約束の相手方は原告ではない

依頼者は本件工事の下請を引き受けた後、第三者であるチーム長A氏に再下請に出しました。

原告は、A氏が募集して連れてきた作業員の一人にすぎず、依頼者が直接契約したり賃金を約束したりした相手ではありませんでした。

大倫の横領罪専門弁護士は、このような事実関係に基づき、原告が賃金を受け取っていないのであれば、その請求の相手方は依頼者ではなくA氏であるべきだと主張しました。

横領への反論、横領は成立せず

訴外の建設会社が依頼者に支払った工事代金は、依頼者固有の資金です。

したがって、その使途にかかわらず、原告に対する横領は成立しません。

実際に原告は、被告とA氏を相手取り、横領の疑いで刑事告訴をしていましたが、検察は横領が成立しないとして、嫌疑なし(不起訴)の処分を下していました。

横領への反論、消滅時効の主張

仮に原告の主張が一部認められるとしても、本件はすでに消滅時効が完成しています。

原告が請求する工事代金は、3年間行使しなければ消滅時効が完成します。

大倫の横領罪専門弁護士は、原告が事件発生から4年が経過した時点で初めて支払命令を申し立てたため、法的にも請求できない状態であることを強調しました。

3. 資金横領への対応結果、原告の請求をすべて棄却

資金横領に巻き込まれた依頼者を支援した結果、裁判所は原告による横領金返還請求をすべて棄却しました。

依頼者は6,000万ウォンという多額の金銭を守っただけでなく、横領という不当な烙印を押される不名誉からも解放されました。

適切に対応できていなければ、依頼者は約6,000万ウォンという巨額の負担を負わなければならず、不当にも「資金横領」という汚名によって、社会的信用にも大きな打撃を受けていたはずです。

依頼者は、「大倫の弁護士の支援によって真実を明らかにすることができました」と話しました。

資金横領に巻き込まれた場合の対応方法

▶事実関係を正確に把握する

-自分の金銭か、他人の金銭かが重要です。
-会社の資金、共同事業の資金、委託された金銭など、「他人の資金」を管理する立場にあったかを最初に確認しなければなりません。


▶証拠資料の確保

-契約書、会計帳簿、送金履歴、支出証憑などを可能な限り確保しなければなりません。
-資金がどこに使われたのか、どのような合意に基づいて支出されたのかを客観的資料によって説明できなければなりません。
-会社の承認や共同事業者の同意などがあった場合は、必ず文書化された証拠を提示しなければなりません。


▶故意を否定できる可能性の検討

-横領罪が成立するには、「他人の資金を不法に自己の所有とする意思」が必要です。
-錯誤や会計処理上のミスであれば、故意を否定する主張が可能です。


▶刑事・民事への同時対応

-刑事手続:告訴を受けると、捜査機関による取調べを受けることになります。初期供述で不利な発言をすると、後から覆すことは困難です。法律知識を踏まえた上で、戦略的に対応しなければなりません。
-民事手続:被害者は横領金返還請求を提起できます。刑事手続で嫌疑なし(不起訴)となっても、民事訴訟への対応が必要です。


▶消滅時効の確認

-工事代金や賃金債権などには、3年の短期消滅時効が適用されます。
-請求の時期が遅かった場合は、消滅時効の抗弁によって防御できます。

資金横領、大倫を選ぶべき理由

資金横領事件では、この金銭が誰のものか、どのような法的関係から発生したのか、どのような意図で使用されたのかが重要な争点となるため、精密な証拠調査と法理の解釈が同時に必要です。

法務法人 大倫は、資金横領事件への対応に向けた以下の体制を整えています。


▶証拠調査センターの運営


-契約書、会計帳簿、送金履歴などの基本資料だけでなく、事件の争点となり得る資料を選別・分析する専門の証拠調査センターが運営されています。

-実際の資金の流れを追跡し、供述と資料が互いに一致するかを交差検証します。

▶デジタルフォレンジックセンターによる支援


-横領事件では、電子メール、メッセンジャー、電子決済記録、会計プログラムのデータなどのデジタル証拠が重要となる場合が多くあります。

-法務法人 大倫は、独自のデジタルフォレンジックセンターを通じて、携帯電話、PC、サーバーなどに残された電子記録を復元・分析し、法廷で証拠能力が認められる資料を提示できます。

▶各分野の専門弁護士による連携


-大韓弁護士協会登録の刑事専門弁護士が、刑事告訴・捜査の段階で依頼者の権利を守ります。

-同時に、民事専門弁護士が横領金返還請求訴訟に対応し、財産上の被害を防ぎます。

-必要に応じて、法律事務所に所属する会計士や税理士とも連携し、複雑な資金の流れを明確に整理します。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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