解決事例

ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反起訴猶予

ストーカー刑事処分の回避事例 | ストーキング処罰、ストーキング起訴猶予による防御

ストーカー処罰の危機に置かれたご依頼者は、普段から好意を抱いていた大学の後輩からストーカーとして通報され、弁護士の支援を受けて刑事処分を回避するため、刑事専門弁護士を訪ねてくださいました。

1. ストーカー処罰の危機に置かれたご依頼者

ストーカー処罰の危機に置かれたご依頼者が、刑事専門弁護士の迅速なサポートにより、ストーキング起訴猶予の処分を受けて刑事処分を回避することができた事例です。

ストーキング犯罪に関与した背景

今回の事件のご依頼者は、大学在学中に先輩後輩の関係にあった被害者へ、繰り返しメッセージや贈り物を送ったことが問題となりました。

また、ある時点では被害者と動線が重なり、後をつけたものと誤解され、被害者の通報により、最終的にストーキング処罰法違反の被疑者となりました。

問題となった行為

▷ SNSおよびメッセンジャーを通じた繰り返しの連絡

▷ ギフト機能を利用したギフティコンの送付

▷ キャンパス内で被害者と動線が重なり誤解が発生

ご依頼者は、連絡を試みた行為や表現の仕方が誤っていたことを認めながらも、故意に後をつけたわけではないという点を悔しく思い、ストーカー刑事処分の回避経験を有する刑事専門弁護士に相談を依頼してくださいました。

ストーカー処罰 ストーキング犯罪 事件の経緯 依頼者

2. ストーカー処罰の対象行為と処罰水準

ストーカー処罰の対象となる行為である 『ストーキング行為』は、相手の意思に反して繰り返し不安感や恐怖心を与える行為と定義されます。

∙ 被害者につきまとったり、進路をふさぐ行為

∙ 被害者の自宅、学校、職場周辺で待ち伏せたり、見張る行為

∙ 文字メッセージ、電話、SNSメッセージ、オンラインギフトなど、望まない連絡を繰り返す行為

∙ 被害者に物を送ったり、住居周辺に置く行為

∙ 被害者に関する物を損壊したり、個人情報を流布する行為

∙ 被害者になりすましてオンライン活動を行う行為

このように、法は被害者の日常生活と安全を侵害しうる様々な類型の行動を幅広くストーキングとみなしています。

特に、一度や二度の過ちであっても、被害者が明確に拒否の意思を示したにもかかわらず行為が繰り返される場合には、ストーキング犯罪として処罰の対象となり得ます。

ストーカー処罰の対象行為 処罰水準

処罰水準

ストーキング犯罪と認められた場合、「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」により、次のような処罰を受ける可能性があります。

ストーキング処罰法第18条

処罰水準

ストーキング犯罪を犯した者

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

凶器または危険な物を携帯・利用してストーキング犯罪を犯した者

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

したがって、単なる好意の表現であっても、相手が拒否の意思を示した後に繰り返される場合には刑事処罰につながる可能性があり、注意が必要です。

3. ストーカー刑事処分の回避に向けた弁護士のサポート事項

ストーカー刑事処分の回避を依頼されたご依頼者のため、刑事専門弁護士は事件を検討したうえで、次のような防御戦略を展開しました。

刑事弁護士のサポート① 意図と事実関係の区分

検察は、ご依頼者が被害者を故意に追跡したとみましたが、刑事専門弁護士は、動線が単に重なっただけであると主張しました。

また、被害者が交際相手と一緒にいる状況であったため、このような状況でご依頼者が意図的に被害者の後をつける故意はないという点を説明しました。

刑事弁護士のサポート② 反省および再発防止の努力の立証

ご依頼者は、自身の過ちを認め、深く反省する態度を示しました。

また、刑事専門弁護士は、ご依頼者が心理的な不安症状を理由に病院で治療を受けているという点を疎明し、次のようにサポートしました。

▷ 反省文および再発防止の誓約書の提出

▷ 精神科治療および薬物服用の内訳の証明

▷ 学業の休学および社会的活動の中断計画

刑事弁護士のサポート③ 被害者との円満な示談

ストーカー刑事処分を回避するために何より重要だったのは、被害者との示談でした。

そこで刑事専門弁護士は、ご依頼者が一定の条件のもとで円満に示談できるよう支援し、最終的には被害者からご依頼者に対する処罰不希望の意思まで得ることができました。

その後 示談書と処罰不希望書を提出し、ご依頼者に最大限の寛大な処分を下すよう要請しました。

4. ストーカー刑事処分の回避成功、ストーキング起訴猶予による事件の終結

ストーカー刑事処分の回避成功 起訴猶予 事件の終結

ストーカー刑事処分の回避に向けた刑事専門弁護士の意見書と提出証拠を総合的に反映した結果、検察はストーキング犯罪の再犯防止教育の履修を条件に、ストーキング起訴猶予の処分を下しました。

▷ 被疑者は初犯、大学生の身分、前科なし

▷ 被害者と円満に示談、処罰不希望の意思あり

▷ 反省および治療の努力、再犯の可能性が低い

最終的にご依頼者は、刑事処罰を免れながら円満に事件を終結することができました。

ストーキング処罰法違反への対応ポイント

ストーキング処罰法違反事件では、被害者の不安や恐怖心の有無、反復性、意図の有無、そして事後の示談の有無が重要に考慮されます。

法務法人大倫では、相談専任弁護士システムを通じて、ご依頼者が置かれた状況と特性を綿密に分析し、事件専任弁護士を配置して、ご依頼者に合わせた事件戦略を策定します。

また、ご依頼者の状況で主張できる情状を把握し、ご依頼者の権利を保護して、事件を円満に終結できるよう積極的にサポートします。

もしストーキング処罰法違反の疑いを受けてサポートが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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