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未成年者擬制強姦など
未成年者擬制強姦など執行猶予

未成年者性犯罪 | 未成年者擬制強姦の容疑で実刑を回避した事例

未成年者性犯罪の実刑回避に向けたご支援を求められた依頼者の事例です。依頼者は未成年者擬制強姦の容疑で処罰の危機にありましたが、性犯罪専門弁護士の支援により執行猶予を得ることができました。

1. 未成年者性犯罪の容疑を受けた依頼者

未成年者性犯罪に関する容疑を受けているとして、当法人の性犯罪専門弁護士に支援を求められた依頼者の事例です。

依頼者は大学生で、事件当日、ランダムチャットアプリを通じてさまざまな人と会話をしていました。

その中に、依頼者に積極的に対面での面会を求める女性がいたとのことで、依頼者は近所に友人ができればという思いから、それに応じることになりました。

依頼者はその女性と直接会うことになり、依頼者から見て高校生くらいに見えたそうです。

女性は依頼者に、お小遣いが必要だと言って金銭的な支援をしてもらえないかと尋ね、依頼者はこれを断りました。

しかし女性は繰り返しお小遣いを求め、依頼者が異性として気に入ったので付き合おうとまで言いました。

依頼者は女性と交際した経験がほとんどなく、これを断ることができず、お小遣いを渡して性関係を持つなど交際を始めることになりました。

数か月間関係を続けた後、性格の不一致により別れることになりましたが、女性は実は12歳の小学生であり、女性の保護者が依頼者を未成年者擬制強姦という未成年者性犯罪の容疑で告訴しました。

これにより依頼者は未成年者性犯罪者として実刑の危機に置かれ、当法人を訪ねてこられたのでした。

法務法人大倫 未成年者性犯罪事件の経緯

2. 未成年者性犯罪の概念説明

未成年者性犯罪とは、法的に性的自己決定権を十分に行使する能力がない満19歳未満の児童・青少年を対象とした、あらゆる性的搾取・侵害行為を意味します。


刑法だけでなく、児童・青少年を特別に保護するために制定された児童・青少年の性保護に関する法律のような特別法が併せて適用されます。

これは、未成年者が身体的・精神的にまだ成熟していないため、性的同意を認めることが難しく、成人との関係において容易に支配・統制されうるためです。

未成年者に関する性犯罪の類型

未成年者性犯罪の代表的な類型は次のとおりです。

1. 強姦および強制わいせつ

未成年者を対象とした強姦・強制わいせつは、被害者の同意の有無に関係なく、身体的自由と性的自己決定権を侵害する行為として分類されます。

児童・青少年の場合、性的同意能力が法的に認められないため、「同意があった」という主張も成立しにくいです。

2. 児童・青少年の性売買

未成年者を相手に金品、宿泊、飲食物などの対価を条件として性的行為を要求または提供する場合をいいます。

成人が児童・青少年に直接対価を提供する場合だけでなく、あっせん・誘引・強要なども、すべて性売買に含まれます。

特に、被害者が自ら望んだとしても、法的には同意が認められないため、性売買犯罪として規律されます。

3. わいせつ物の製作・配布・所持

児童・青少年が登場する性的行為を撮影したり、これを編集・合成・流布したりする行為が該当します。

最近では、ディープフェイク(Deepfake)技術を活用した合成わいせつ物の製作も含まれ、単純な所持・ダウンロードだけでも性犯罪として認められることがあります。

被害者は生涯にわたり二次被害に苦しむ可能性があり、社会的にも重大な犯罪とみなされます。

4. オンライングルーミング

オンラインチャット、SNS、ゲームなどを通じて親密感を形成した後、性的搾取を試みる行為をいいます。

加害者は、プレゼントや関心の表現などを通じて被害者の信頼を得た後、露出した写真や映像を要求したり、オフラインでの面会に誘導したりする方法で犯行を進めます。

3. 未成年者擬制強姦罪の概念説明

未成年者擬制強姦罪とは、被害者の同意の有無に関係なく、児童と性関係を持った場合に強姦罪とみなす犯罪です。

すなわち、児童は性的自己決定能力が法的にまったく認められないため、被害者が同意したとしても、その同意は無効とみなされます。

したがって、同意の有無に関係なく、韓国刑法上の強姦罪が成立することになります。

未成年者擬制強姦罪は、刑法により3年以上の有期懲役に処されます。

4. 未成年者性犯罪に対応した性犯罪専門弁護士

未成年者性犯罪、未成年者擬制強姦の容疑を受けている依頼者のために、性犯罪専門弁護士は次のように支援しました。

事実関係の整理および捜査協力

性犯罪専門弁護士は、事件の初期から事実関係の隠蔽や否認の危険性を説明し、依頼者が捜査機関で不利な供述をしないよう指導しました。

同時に、犯行を認めて捜査に誠実に協力する態度を示すことが、今後の量刑に有利に働きうることを強調しました。

強圧的な有形力の行使を否認

性犯罪専門弁護士は、依頼者が未成年者である被害者の性を買う犯罪を犯したとはいえ、その過程で被害者に対して強圧的に直接的な有形力を行使したり、脅迫などをしたりはしなかったことを強調しました。

特に、被害者の供述調書の一部を証拠として提出し、被害者が警察の取り調べの過程で「被害者自らが性関係に同意して性関係を持った」と供述した点を積極的にアピールしました。

被害者側との示談の進行

未成年者擬制強姦事件において、被害者(法定代理人を含む)との示談は量刑において重要な要素です。

弁護士は、被害者の精神的衝撃と二次被害の懸念を考慮し、治療費・慰謝料・心理カウンセリング支援など実質的な被害回復の方策を提示しながら、示談を積極的に進めました。

最終的に被害者側との円満な示談を成立させ、処罰を望まない意思を示談書および処罰不願書の形式で提出することができました。

情状酌量事由の発掘

性犯罪専門弁護士は、依頼者が初犯である点、犯行が計画的ではなく衝動的に発生した点、事件後に深く反省している点を強調しました。

また、性犯罪再犯防止教育の履修、心理治療への参加などを通じて、再犯の可能性が低いという事実を裁判部に提出しました。

5. 未成年者性犯罪事件の結果

未成年者性犯罪事件の結果

性犯罪専門弁護士が未成年者性犯罪事件に対応した結果、依頼者は裁判部から執行猶予付き判決を言い渡すされました。

依頼者は未成年者性犯罪により実刑を宣告される危機にありましたが、素早く性犯罪専門弁護士の支援を求めたため、実刑を免れることができました。

未成年者性犯罪の場合、厳重な処罰が下されるだけでなく、本事件の依頼者の容疑である未成年者擬制強姦罪は高い水準の処罰が規定されているため、初期対応が非常に重要です。

未成年者擬制強姦の容疑を受けている場合は、以下の対応戦略を通じて事件の戦略を立ててみて、支援が必要であれば当法人の🔗法律相談予約を進めてみてください。

未成年者擬制強姦の容疑が事実である場合の対応ポイント

1. 犯行の認定および捜査協力の態度

未成年者擬制強姦罪は厳格な無過失責任の犯罪であり、被害者が同意していた、または年齢を知らなかったという主張は受け入れられません。

したがって、事実関係が明白であれば、犯行を認めて捜査に誠実に協力することが重要です。

捜査機関は、反省の態度と協力の有無を量刑判断の要素として反映します。

2. 被害者との示談および処罰を望まない意思の確保

被害者(および法定代理人)との示談は量刑に大きな影響を及ぼします。

処罰を望まない意思が必ずしも減刑事由になるわけではありませんが、裁判部は被害者側の許しを量刑上の酌量事由とすることがあります。

したがって、速やかに示談の手続きを進め、被害回復に積極的に取り組むべきです。

3. 反省および再犯防止の努力の強調

被告人の反省の程度は、裁判所が考慮する重要な要素です。

反省文の提出、性犯罪再犯防止教育の履修、心理治療への参加など、具体的な再犯防止の努力を証明できる資料を準備する必要があります。

4. 情状酌量事由の積極的な提示

犯行当時の被疑者の年齢、精神的・心理的状態、衝動的な犯行であったか、前科の有無など、さまざまな情状を裁判部にアピールすることができます。

特に、初犯であり計画的でない状況で発生した点を強調すれば、量刑に有利に働きうります。

5. 法律専門家の支援の活用

未成年者擬制強姦は3年以上の有期懲役という非常に重大な刑罰が予定されているため、性犯罪専門弁護士とともに捜査対応戦略を立て、被疑者尋問の過程で不利な供述が出ないよう指導を受けることが望ましいです。

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