解決事例

物品代金(売買代金)
物品代金(売買代金)勝訴

民事訴訟弁護士によるサポート事例 | 物品代金民事訴訟、全額認容

民事訴訟弁護士を訪ねた依頼者は、契約上の納品義務をすべて履行したにもかかわらず、相手方が物品の代金を支払わなかったため、訴訟を提起することを希望されていました。

1. 民事訴訟弁護士を訪ねた依頼者

民事訴訟弁護士によるサポートの結果、請求全額認容

民事訴訟弁護士による戦略的な対応を通じ、食材の納品取引の過程で生じた代金未払い事件において、原告側の依頼者が全面勝訴した事例です。

民事事件の経緯

依頼者は食材を納品する供給者として、一定期間、本件の被告企業に物品を供給しました。

取引は一定期間にわたり順調に行われ、多数の納品履歴と精算履歴が存在しました。

しかし、供給代金全体の一部が支払われないまま未収金として残り、時間が経つにつれて、その金額は少なくない規模に膨らみました。

そこで依頼者は相手方に何度も代金の支払いを求めましたが、相手方は「納品物の品質に問題がある」「精算内容が合わない」などの理由を挙げ、支払いを先延ばしにしました。

しかし、こうした主張には具体的な根拠が乏しく、実際の取引は継続していたため、説得力に欠ける状況でした。

最終的に依頼者は、これ以上自力で問題を解決することは難しいと判断し、未払い代金を回収するために本法人を訪れました。

弁護士が整理した事件の争点

民事訴訟弁護士は依頼者との相談後、本件の主な争点を次のように整理しました。

事件の争点の要約

▷ 被告が主張した代金支払拒否理由の妥当性

▷ 納品取引が継続して行われたことの法的意味

▷ 原告の請求が消滅時効期間内に適法に提起されたか否か

▷ 原告が提出した証拠資料の信用性

こうした争点を踏まえ、民事訴訟弁護士は相手方の主張の弱点を重点的に把握し、客観的な納品履歴と精算資料に基づいて原告の請求の正当性を立証する戦略を策定しました。

2. 民事訴訟弁護士が解説する物品代金返還請求訴訟

民事訴訟弁護士による物品代金返還請求訴訟の証拠資料立証戦略

民事訴訟弁護士は、依頼者の状況で必要となる物品代金返還請求訴訟について詳しく案内しました。

依頼者の状況のように、契約に基づいて供給された物品の代金が支払われなかった場合に、その支払いを請求する訴訟が物品代金返還請求訴訟だからです。

この訴訟は原則として、債権者が供給を完了したことを立証し、債務者が代金の支払いを回避する理由に正当性がないことを明らかにする過程で進められます。

訴訟の主な争点

▲ 契約成立の有無

▲ 物品を供給した事実及びその範囲

▲ 代金の支払期限及び支払遅延の有無

▲ 相手方が主張する代金支払拒否理由の妥当性

主なポイント

また、債権者が提起する時点が消滅時効期間内でなければ適法とはならないため、時効の問題も重要な考慮要素となります。

韓国民法第163条(3年の短期消滅時効)

次の各号の債権は、3年間行使しなければ消滅時効が完成する

6. 生産者及び商人が販売した生産物及び商品の代価

物品代金の場合、上記の規定により3年の時効が適用されます。

訴訟準備のポイント

- 取引履歴、納品確認書、税金計算書などの客観的証拠の確保

- 相手方が示す「不良・瑕疵」との主張に根拠が不足しているかの検討

- 消滅時効完成前の速やかな請求手続の開始

3. 民事訴訟弁護士によるサポート事項

民事訴訟弁護士によるサポート事項 消滅時効3年

民事訴訟弁護士は次のように主張し、依頼者が受け取れなかった代金の全額について認容を得るため、積極的にサポートしました。

民事弁護士によるサポート | ① 事実関係及び証拠の整理

民事弁護士は依頼者から提供を受けた契約書、税金計算書、納品履歴などのすべての資料を検討し、事実関係を明確に整理しました。

特に一部の差額については、不要な紛争を避けるために請求額から除外し、主張の信用性を高めました。

民事弁護士によるサポート | ② 被告の主張に対する反論

被告は賞味期限の経過、数量の不一致、確認のない納品書などを理由に代金の支払いを拒否していました。

しかし、それを立証する証拠を提示できていない状況でした。

そこで民事弁護士は、その立証責任が被告にあることを強調し、具体的な証拠を提示できなかった点を指摘して、抗弁の説得力を崩しました。

民事弁護士によるサポート | ③ 継続的取引関係の活用

民事弁護士は、被告側が問題を提起した後も、依頼者が引き続き店舗への納品を継続している事実に着目しました。

これは従来の納品物の品質に本質的な問題がなかったことを示す傍証であり、被告の主張に信用性がないことを示す根拠となりました。

4. 民事訴訟弁護士によるサポートの結果、請求全額認容

民事訴訟弁護士による綿密な準備と戦略的な対応の結果、裁判所は依頼者が納品契約を誠実に履行したことを認め、被告が主張した代金支払拒否理由について具体的な立証が不足していると判断しました。

これにより裁判所は被告に対し、約2,000万ウォンの未払い代金及びこれに対する年12%の遅延損害金の支払いを命じました。

物品代金民事訴訟が必要な場合

相手方が物品代金の支払いを先延ばしにしている場合、迅速かつ的確な法的対応が重要です。

法務法人大倫には、民法及び訴訟手続に関する豊富な知識と経験を有する民事専門弁護士が多数在籍しています。

事件の初期段階では、相談専任弁護士システムを通じて事件の争点及び重大性を把握し、専任弁護士の割当てにより、証拠収集・訴状作成・法廷対応まで体系的かつ戦略的なサポートを提供できます。

物品代金及び民事訴訟の進行に関してサポートが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

민사소송변호사

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