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民事専門弁護士の弁護事例 | 貸金返還訴訟の被告、全額防御

民事専門弁護士の支援を受け、事実婚関係で生じた金銭紛争を明確に区分し、原告の無理な請求を棄却させることができた依頼者の事例です。

1. 民事専門弁護士を訪ねてくださった依頼者

民事専門弁護士を訪ねてくださった依頼者は、事実婚の配偶者から貸金返還請求訴訟を起こされた被告でした。

かつて原告と事実婚関係で同居し、住宅を用意して生活費を分担していた過程で、原告が一部の融資を実行した事実はあったものの、これは共同生活のための資金でした。

それにもかかわらず、原告は事実婚関係が破綻した後、これを貸金だと主張し、依頼者に約3,200万ウォンを請求しました。

そこで依頼者は、不当な状況を晴らそうと民事専門弁護士を訪ねてくださいました。

民事専門弁護士 貸金返還請求訴訟 民事債権 消滅時効 確認

貸金返還請求訴訟

貸金返還請求訴訟とは、他人に貸したお金を約束した弁済期間内に返してもらえなかった場合に、お金を貸した人が借りた人に金銭の返還を請求する法的手続きです。

民事債権である貸金には、一般的に10年の消滅時効が適用され(民法第162条)、期間内に行使しなければ債権が消滅します。

この際、貸金の存在を立証するために、次のような証拠資料が主に活用されます。

主要な立証資料

▶ 貸与金額、弁済期日、利率、弁済方法などが具体的に明示された借用証

▶ 口座振込の履歴

▶ 貸金に関する債務者と債権者のメッセージ、カカオトーク、会話内容

▶ 弁済督促のための内容証明

事件の争点

貸金返還請求訴訟の核心は、実際に金銭消費貸借契約が存在したのかという点です。

単に金銭が支払われたという事実だけでは「貸与」と断定することはできず、借用の意思と弁済の合意があったという点が立証されなければなりません。

特に、同居または事実婚関係で行われた金銭の拠出は、通常、共同生活費や住居用意の資金と解釈される可能性が高く、貸与と認められにくい場合が多いです。

したがって、原告が「貸与」だと主張するには、具体的な契約書、借用証、弁済の約束など明確な証拠が必要です。

民事専門弁護人はこうした点に着目し、次のような核心的争点を把握しました。

▷ 原告が主張する融資金および家電購入費が貸金なのか、共同生活費の拠出なのか

▷ 事実婚関係の解消後に原告が一方的に主張する弁済義務が法的根拠を持ち得るのか

▷ カカオトークのメッセージ、送金履歴などが貸金契約の証拠として機能し得るのか

2. 民事専門弁護士の戦略的サポート事項

民事専門弁護士 被告 戦略的サポート事項

民事専門弁護士は、原告と被告の関係、会話の文脈、資金の使途を綿密に検討しました。

特に、当該金額が事実婚関係の維持と共同生活のためのものであったことを強調し、次のようにサポートしました。

事実婚関係の特殊性の強調

民事専門弁護士はまず、原告と被告が事実婚関係にあったことを強調し、生じた金銭取引は単なる貸与ではなく、共同生活のための費用拠出の性格が強いという点を浮き彫りにしました。

すなわち、住宅用意の資金や生活費の分担を目的とした金銭支出は貸金契約とみなしにくいという判例の流れを根拠に、原告の主張を法的に反論しました。

証拠資料の法的解釈

民事専門弁護士は、原告が提出した送金履歴、家電製品の購入証憑、カカオトークの会話などを一つひとつ分析しました。

その過程で、貸与を前提とした表現や弁済の約束が存在しないという点を指摘し、むしろ共同生活の合理的な分担という文脈が表れるように整理しました。

これにより、裁判所が当該資金使用の性格を明確に理解するよう導きました。

訴訟戦略および防御論理の構築

裁判所が一部の金額について貸与の可能性を検討することに対する戦略も用意する必要がありました。

そこで民事専門弁護士は、弁済期の約定や借用証がないという点から、請求が法的に成立しにくいという防御論理を構築しました。

3. 民事専門弁護士の対応の結果、原告の請求棄却

民事専門弁護士 サポートの結果 原告の請求棄却

民事専門弁護士の緻密なサポートにより、裁判所は原告の請求を全部棄却しました。

その結果、依頼者は不要な金銭的負担から解放され、不当な状況を解消することができ、事実婚関係で生じる金銭紛争が単純に貸金の問題と断定できないことを改めて確認することができました。

貸金民事訴訟の対応方法

今回の事件は、実際の金銭取引の性格、借用の意思と弁済約定の存在、関係の特殊性などを総合的に検討し、原告側の主張を論理的に反論することができた事例です。

法務法人大倫は、相談専任弁護士システムを通じて初期段階から事件を精密に分析し、事案ごとに専任弁護士を配置してオーダーメイドの対応戦略を策定します。


貸金民事訴訟によって金銭的・信用上の被害が懸念される状況であれば、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

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