解決事例

特殊住居侵入
特殊住居侵入不送致

無断住居侵入|特殊住居侵入の疑い、不送致を導いた事例

無断住居侵入で警察の取り調べを控えた依頼者を支援した事例です。身に覚えのない住居侵入の疑いに巻き込まれた依頼者を弁護し、その結果、不送致の決定を導き、迅速な事件の終結に成功しました。

1. 無断住居侵入で支援を依頼された依頼者

無断住居侵入の疑いで支援を依頼された依頼者

無断住居侵入で支援を依頼された依頼者の事情です。


依頼者は、危険な物を携帯して被害者の住居の窓を開け、そこに体を差し入れて被害者の住居に侵入したという内容で通報された状況でした。

しかし依頼者は、大変身に覚えがないと話されました。

無断住居侵入に関する多数の事件を経験した法務法人大倫の弁護士が、依頼者との綿密な相談を通じて事実関係を把握し、警察の取り調べへの対応に乗り出しました。

無断住居侵入とは

無断住居侵入とは、他人の許可なく住居空間や管理する建物、船舶、航空機などに無断で侵入する行為を意味します。

簡単に言えば、他人の家や事務所など、プライバシーが保障されるべき空間に許可なく立ち入る行為が、まさに無断住居侵入です。

刑法第319条(住居侵入、退去不応):3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

刑法第320条(特殊住居侵入):団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して住居侵入をした場合、5年以下の懲役

単に立ち入った行為だけでも成立し、窃盗・暴行など他の犯罪と結び付くと加重処罰を受ける可能性があります。

代表的な無断住居侵入の類型

-元配偶者の家に同意なく立ち入った場合

-賃貸借契約が終了した後も賃借人が家を明け渡さず無断で占有する場合

-友人の家に許可なく窓から立ち入った場合

▶共同住宅の共用空間への無断立ち入りも住居侵入罪に該当する(大法院2024. 2. 15. 宣告2023도15164判決)

大法院は、共同住宅のエレベーター・共用階段・廊下などは入居者の生活と密接に結び付いた空間であり、事実上拡張された住居空間として保護されるべきであると判断しました。

したがって、外部者が無断で出入りすれば住居侵入罪が成立し得ると判示しました。

本件において被告人は、別れた元交際相手の家の玄関前まで夜間に何度も訪れ、不安を与える行動をしました。

ヴィラの共用玄関に別途のドアロックはなかったものの、CCTVの設置や案内表示などを通じて外部者の出入りが統制・管理されていたため、被告人の出入りは居住者の事実上の住居の平穏を害する行為に該当すると判断しました。

これにより、原審が無罪と判断したのは誤りであるとして、大法院は住居侵入罪の成立の可能性を認めました。

争点:

共用空間も住居に該当するか?

→ 共同住宅の階段、廊下などは事実上、居住者の住居の平穏を保護する必要があるため、住居侵入罪の保護対象に含まれる。

居住者の「意思に反すること」が侵入の成立にどのような意味を持つか?

→ 単に意思に反したからといって自動的に侵入となるわけではないが、住居の平穏を害するかを判断する際の重要な考慮要素となる。

具体的な事案の判断基準

-立ち入りの目的・経緯・時間

-建物の構造および出入りの統制方式

-被告人と被害者の関係

-社会通念上の住居の平穏の侵害の有無

無断住居侵入に関するよくある質問

Q. 家族や知人の家に立ち入ることも住居侵入になりますか?


A. なり得ます。

家族・友人・恋人であっても、居住者の同意なく立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。

実際に、別れた恋人が同意なく元恋人の家に立ち入り、処罰された事例もあります。

Q. 無断住居侵入の疑いで告訴されましたが、実際に立ち入った事実がない場合はどうすればよいですか?

A. 証拠(出入り記録、CCTV、目撃者の供述など)を通じて、侵入の事実の有無を争うことができます。

Q. 相手が家の中に入るよう扉を開けてくれたのですが、後で問題になることはありますか?

A. 当初は同意があったとしても、その後、居住者が明確に拒否の意思を示したにもかかわらず留まり続けた場合、退去不応罪が成立する可能性があります。

2. 無断住居侵入に関する弁護戦略の策定

無断住居侵入に関する弁護戦略

無断住居侵入に関する弁護戦略の策定に乗り出しました。

危険な物の携帯に対する反論

担当弁護士は、依頼者が危険な物を携帯したという疑いをまず反論しました。


依頼者が住む地域は人里離れた田舎であり、地域にはリードの外れた動物が多数存在します。

実際に依頼者は、過去にリードの外れた犬にかまれた経験があり、護身用として木の棒を常に携帯していました。

事件当日もまた、護身用として木の棒を持ち歩いていたのです。

担当弁護士は、依頼者が外出時に木の棒を護身用として常に携帯してきたという事実を一貫して供述してきた点を主張しました。

実際に侵入していないことを主張

担当弁護士は、依頼者が被害者の住居の窓を開け、そこに顔と体を半分ほど差し入れたという疑いは事実ではないと主張しました。


依頼者は被害者の家に立ち入らず、被害者の家の近くの庭までしか行っていないためです。

また、被害者の家の窓には格子が設置されており、依頼者が窓を通じて無断で侵入するためには、格子を取り外すか損壊しなければならない状況でした。

しかし依頼者は、格子を取り外したり損壊したりするためのいかなる道具も所持しておらず、格子にも損壊された痕跡が全くありません。

担当弁護士は、このような主張を通じて、依頼者が実際に侵入していないという点を強調しました。

▶関連判例:大田高等法院2002.5.31. 宣告2002노114判決

被告人が被害者の家の中をのぞき見るために窓を少し開けたとしても、当時、被告人は窓に設置された格子を取り外したり損壊したりするためのいかなる道具も所持していなかったため、家の中へ侵入することは現実的に不可能である。

また、被告人が格子を取り外すためのいかなる試みもしていなかったのであれば、被告人が窓を開けて家の中をのぞき見ようとしたことのみをもって、当時、被告人に住居侵入の認識があったとみることはできない。

3. 無断住居侵入の弁護結果、不送致決定に成功

無断住居侵入の疑いに対する弁護の結果、依頼者は不送致の決定を受け、迅速な事件の終結に成功しました。


住居侵入に関する多数の事件を経験した法務法人大倫の刑事専門弁護士のサポートによるものでした。

大倫の刑事専門弁護士は、以下のような支援を提供しています。

▶事実関係の疎明:

訪問なのか、違法な侵入なのかを具体的に整理し、警察・検察に提出する意見書を作成します。

住居空間の範囲に関する争い:判例により、廊下・階段など共用部分が住居に当たるか否かが争点となるため、当該空間の構造・出入りの統制状態を根拠に無罪の主張をすることができます。

▶故意性・目的の否認:

侵入の目的が単なる訪問や誤解に起因する場合、犯罪の故意がないことを強調します。

▶示談支援:

被害者との円満な示談は、起訴猶予・不起訴または寛大な処分を導き出す重要な要素となります。弁護士は示談の過程で仲裁者の役割を果たすことができます。

▶量刑の減軽戦略:

やむを得ず起訴されたとしても、初犯・偶発的な行為・反省など量刑資料を整理し、罰金刑または寛大な処分につながるよう防御します。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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