解決事例

市場支配的地位の濫用
市場支配的地位の濫用嫌疑なし

市場支配的地位の濫用の事例 | 公正取引委員会の調査結果、依頼者は嫌疑なし

市場支配的地位の濫用の疑いで公正取引委員会の調査を受けることになった企業が、公正取引専門弁護士の戦略的なサポートを通じて嫌疑なしの結論を得た事例です。

1. 市場支配的地位の濫用の疑いの依頼者

市場支配的地位の濫用の疑いの依頼者 事件の経緯

市場支配的地位の濫用の疑惑で大倫にご相談いただいた国内の流通企業が公正取引委員会の調査を受けることになり、評判と信頼の毀損を懸念して公正取引専門弁護士にサポートを求めました。

依頼者の事件の経緯

大倫にご相談いただいた国内の流通企業は、特定の製品群の供給と取引条件をめぐって公正取引委員会の調査を受けることになりました。

申告人は、依頼者企業が一部の取引先にのみ製品を優先的に供給し、特定地域の流通量を調節して競合他社の参入を制限したと主張しました。

また、価格を人為的に安定させ、競合他社の市場拡大を妨害したという疑惑も提起されました。

依頼者は、調査開始の事実が外部に知られた場合、評判と取引先の信頼が大きく毀損されるおそれがあることを懸念しました。

これを受けて依頼者は、公正取引委員会の調査対応の経験が豊富な公正取引専門弁護士にサポートを求めることになりました。

2. 市場支配的地位の濫用行為とは

公正取引法第5条は、市場支配的事業者が競争を制限する行為を禁止しています。

▶ 公正取引法第5条による主な濫用行為

1. 商品の価格または役務の対価を不当に決定・維持または変更する行為

2. 商品の販売または役務の提供を不当に調節する行為

3. 他の事業者の事業活動を不当に妨害する行為

4. 新たな競争事業者の参加を不当に妨害する行為

5. 不当に競争事業者を排除するために取引し、または消費者の利益を著しく害するおそれがある行為

濫用行為が確認された場合、公正取引委員会は是正措置、課徴金の賦課、事実の公表などの措置を取ることができます。

▷ 是正措置

濫用行為の即時中止、不当に維持された価格の調整、是正命令の事実の公表など、市場競争の回復のために必要な措置を命じることができます。

▷ 課徴金

濫用行為が確認されれば、売上高の最大6%の範囲内で課徴金を賦課することができ、売上高の算定が困難または存在しない場合には、最大20億ウォンまで賦課されることがあります。

企業の立場からは、調査の初期段階から対応戦略を整えなければ、こうした措置によって評判と財政的負担が同時に生じる可能性があります。

公正取引委員会の調査への企業の対応方法

公正取引委員会の調査に直面した企業は、初期段階から体系的な対応戦略を整えることが重要です。

① 資料の整理:契約書、取引条件、流通構造など関連文書を体系的に収集・分析

② 事実関係の確認:内部関係者へのインタビューおよび取引データの分析を通じて客観的根拠を確保

③ 現地調査への対応:調査官の質疑に法理的・経済的根拠に基づいて明確に説明

3. 市場支配的地位の濫用の疑い、公正取引委員会の調査対応

市場支配的地位の濫用の疑い 公正取引委員会の調査対応

本事件の主要な争点は次のとおりでした。

▷ 特定製品の供給および流通構造の調整が市場支配的地位の濫用に該当するか否か
▷ 価格政策と取引条件が競争制限効果を生じさせるか否か
▷ 競合他社の参入や市場参加を不当に制限したか否か

公正取引専門弁護士は、主要な争点と業界の特性を綿密に分析することで、調査の初期段階から資料の整理、法理の検討、対応戦略の策定に集中しました。

資料の分析および事実関係の整理

・ 製品供給契約、流通構造、価格政策など関連資料の全面的な検討

・ 地域別の販売実績および取引条件など客観的データの収集・分析

・ 申告人の主張と相反する根拠の導出、および調査時に迅速に提出できる中核資料の選別

業界特性を反映した法理検討

・ 市場構造、参入障壁、サプライチェーンの特性など業界的文脈の分析

・ 競争制限効果の有無に関する法理的検討および分析

・ 公正取引委員会提出用の専門意見書の作成により企業の立場を裏付け

公正取引委員会の調査対応の支援

・ 現地調査および書面資料の提出過程における企業の立場の明確化

・ 調査官の質疑への法理的・経済的根拠に基づく回答の支援

・ 追加資料の提出および意見作成の優先順位の調整により調査期間の負担を最小化

4. 市場支配的地位の濫用事件の結果、"嫌疑なし"

公正取引委員会は最終的に本事件を嫌疑なしで終結しました。

これにより依頼者は、課徴金の賦課や是正措置を受けることなく法的負担を回避することができ、市場での評判と取引先の信頼を安定的に維持することができました。

さらに今回の事例を通じて、今後同様の市場支配的地位に関する疑惑が生じた際に、効率的な対応体制とリスク管理戦略を確保する契機を設けることができました。

公正取引委員会の調査を控えることになったら

市場支配的地位の濫用の調査対応 助言の必要性

市場支配的地位の濫用で公正取引委員会の調査を控えている場合、単なる事実確認にとどまらず、業界構造や取引慣行、経済的影響まで総合的な検討が必要です。

この過程で企業が単独で対応する場合、資料の漏れや法理解釈の誤りにより、不要な制裁や評判の損失が生じるリスクが大きくなります。

当法人の🔗公正取引専門弁護士は、法的分析と業界の専門性を結合して企業の立場を体系的に整理し、調査の初期段階から対応戦略を策定します。

契約・取引資料の整理、中核証拠の確保、調査官の質疑への対応、経済的影響の分析など、すべての過程を効率的に管理し、企業のリスク最小化を目標に依頼者をサポートします。

もし公正取引委員会の調査を控え、体系的かつ戦略的な対応が必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼いただければと思います。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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