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窃盗
窃盗不起訴

窃盗罪の弁護事例 | 窃盗罪の疑いの依頼者が不起訴

窃盗罪で警察の取り調べを控え、当法人をお訪ねくださった依頼者は、スーパーで商品を盗んだ疑いで通報され、窃盗罪事件を多数受任した弁護士に支援を求めてくださいました。

1. 窃盗罪事件に巻き込まれた依頼者

窃盗罪事件に巻き込まれた依頼者は、ともすれば実刑が予想される危機に置かれていましたが、弁護士の迅速な支援により不起訴処分を受け、事件を終えることができました。

事件の経緯

依頼者は本件の店舗でいつものように買い物をしている際、かばんに商品を入れた後、これを誤って会計しませんでした。

しかし、会計を担当する店員がこれに気づかなかったという事実を知り、よこしまな考えを抱くようになりました。

そこで依頼者は翌日も本件の店舗で窃盗をしている際、店員に現場で発覚し、自分のかばんに入れておいた商品について会計をして謝罪しました。

その後、依頼者は通報により警察の取り調べを控え、窃盗罪事件を多数受任した弁護士に助けを求めてくださいました。

窃盗罪の疑いの依頼者の事件内容

2. 窃盗罪の成立要件

窃盗罪の成立要件は次のとおりです。

· 他人の財物の窃取

窃盗罪は必ず他人の財物を取得する行為がなければなりません。

· 故意性

行為者は、自分が窃取するものが他人の財物であることを知りながら、意図的に取得しなければなりません。

· 不法領得の意思

窃取した財物を自分のものにする、または他人の権利を侵害する目的がなければなりません。

処罰の程度

窃盗罪は韓国刑法第329条により次のとおり処罰されます。

韓国刑法第329条

6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

示談対応の戦略

窃盗罪は反意思不罰罪ではないため、被害者が処罰を望まない場合でも公訴の提起は可能です。

ただし、被害者との示談の有無は、刑事事件の処理過程で量刑や不起訴の判断に肯定的な影響を与えることがあります。

そこで弁護士は、依頼者が被害者と円満な示談を導き出せるよう、次のような戦略を立てました。

- 損害額の算定および全額賠償

- 精神的・情緒的損害に対する心からの謝罪を伝える指導

- 示談書の作成および提出の支援

3. 窃盗罪の疑いの依頼者への支援事項

窃盗罪の疑いの依頼者への支援事項

窃盗罪の疑いの依頼者が本件で不起訴処分を受けられるよう、次のような支援を行いました。

弁護士の主張① | 依頼者の反省と謹慎

依頼者は、自分にどのような事情があったにせよ、自分の行為が犯罪に該当することを認識し、深く反省して謹慎していました。

そこで弁護士は、依頼者が単に口頭だけで反省するにとどまらないよう、反省文を何度も自ら作成してみるように指導しました。

作成の過程で表面的な内容が繰り返されないよう、次のような事項を具体的に記述するように強調しました。

· 犯行に至った具体的な経緯

· 今後、同じ過ちを繰り返さないための生活態度の変化など

弁護士の主張② | 被害回復への努力

本件の窃盗事件で被害者が被った損害は約30万ウォンで、金額自体は比較的軽微な水準に該当しました。

そこで弁護士は、依頼者が被害者に全額を賠償し、心からの謝罪を伝えるよう指導し、依頼者はこれを誠実に履行して被害の回復に努めました。

弁護士の主張③ | 家族の状況と嘆願書の提出

依頼者は一家の大黒柱として、配偶者と幼い子どもたちを支えていました。

そこで依頼者の配偶者は、二度と同じことが起きないよう家族全員で共に注意を払うと誓い、嘆願書を作成しました。

弁護士はこの嘆願書を提出し、依頼者が家族の信頼と支持を基盤に再犯防止のために努力していることを強調しました。

その結果、被害者もまた依頼者の処罰を望まないという意思を明確に示し、弁護士はこのような示談の事実を提出して、依頼者が責任ある態度で問題を解決したことを強調しました。

4. 窃盗罪の疑いの依頼者への支援結果、「不起訴」

窃盗罪の疑いの依頼者への支援結果、不起訴

窃盗罪の疑いの依頼者を支援した結果、検察は不起訴の決定を下しました。

不起訴とは、捜査結果に基づいて検察官が被疑者に対して公訴を提起しないと決定することをいいます。

刑事事件への対応方法

上記の事件のように窃盗罪に巻き込まれた場合、犯罪の性格上、初期対応が事件の行方を左右することがあるため、事件の初期段階から迅速かつ戦略的な対応をすることが非常に重要です。

法務法人大倫には、刑事事件を多数受任した経験が豊富な弁護士が所属しており、各事件の特性と状況に合わせたオーダーメイドの対応戦略を立てています。

もし、上記のような状況で処罰を控えていらっしゃる場合は、遅滞なく🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼くださいますようお願いいたします。

절도죄

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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