解決事例

物品代金
物品代金勝訴

物品代金支援事例 | 株式会社の物品代金全額返還に成功

物品代金を返還してもらえず訴訟を提起しようと当法人を訪ねてこられたご依頼者は、株式会社の代表であり、物品代金事件についての全般的な支援をご依頼くださいました。

1. 物品代金事件をご依頼された経緯

物品代金を返してもらえず困難な状況に置かれていたご依頼者は、民事弁護士の体系的な支援により全額の返還を受け、勝訴することができました。

ご依頼者の事情

ご依頼者は物品を供給する会社の代表として、一定期間、A社に製品を納品していました。

取引の当初は納品と決済が円滑に行われていましたが、一部の代金が支払われないまま未収金として残り、時間が経つにつれて金額が次第に増加していきました。

そこでご依頼者は何度も代金の支払いを求めましたが、A社は「契約の当事者は私ではなく別の人物だ」という主張とともに支払いを先延ばしにし、問題を提起しました。

これを受けてご依頼者は未払いの代金を受け取るために訴訟を準備し、法的対応と契約当事者の確認、証拠の整理のために民事専門弁護士の支援をご依頼されました。

物品代金 ご依頼者の事情の内容整理

2. 物品代金請求訴訟とは?

物品代金請求訴訟は、売買契約に基づき代金を支払うべき相手方が約束を履行しないとき、販売者が権利回復のために裁判所に提起する手続きです。

今回の訴訟で根拠となる法的条項を見てみますと、韓国民法では売買契約に基づく権利と義務を次のように規定しています

民法第568条(売買の効力)

①売主は買主に対して売買の目的となった権利を移転しなければならず、買主は売主にその代金を支払わなければならない。

②前項の双方の義務は、特別な約定または慣習がなければ同時に履行しなければならない。

核心ポイント

この訴訟で重要なのは、単に請求を提起することではなく、契約が存在し、代金支払い義務が相手方にあるという点を明確に立証することにあります。

したがって原告は、次のような事項を具体的に証明しなければなりません。

· 実際に物品を売買する取引が行われたという事実

· 売買契約に基づき被告が代金を支払うべき義務が発生したという事実

· 原告が当該物品を被告に引き渡したという事実

こうした核心的な事実を立証するためには、契約書、取引明細表、税金計算書、引渡し確認資料など客観的な証拠を十分に準備することが必要であり、これに基づいて法的主張を整理することが重要です。

3. 物品代金全額返還のための戦略

物品代金全額返還の戦略策定

物品代金の全額を返還してもらうため、次のような戦略を立てて支援を行いました。

民事専門弁護士の支援 | ① 事実関係および証拠の整理

民事専門弁護士は、ご依頼者から契約関連のメール、取引明細書、税金計算書、納品内訳などの資料を体系的に収集・検討し、事実関係を明確に整理しました。

これにより、ご依頼者が契約上のすべての義務を誠実に履行したにもかかわらず、被告側が契約当事者ではないと主張して代金の支払いを拒否していることを確認しました。

また、ご依頼者が価格、納品方法、前払いの有無などの核心的な事項を直接協議・調整したという点を立証できるよう資料を整理しました。

民事専門弁護士の支援 | ② 被告の主張への対応

被告は契約当事者が自分ではないという主張とともに証人の意見を根拠として提示しましたが、民事専門弁護士は当該証言の信憑性の問題を指摘しました。

· 証人は契約締結の現場に直接立ち会っておらず、契約内容と当事者を確認できる立場ではなかったという点

· 客観的な資料と相反する陳述を繰り返した点

これにより、被告側の主張の信頼性に疑問を提起し、契約当事者がご依頼者と被告側であることを立証できる根拠を強調しました。

民事専門弁護士の支援 | ③ 契約当事者の確定および立証

民事専門弁護士は契約関連の資料と証拠を検討し、契約当事者と取引の経緯を明確に整理しました。

決済・納品などの核心的な事項が実際に協議・決定された過程を強調し、必要な証人を申請するとともに立証資料を体系的に準備しました。

これにより、被告側の不当な主張に対しても、事実関係と契約締結の過程を総合的に立証できるよう支援しました。

4. 物品代金事件の支援結果、「勝訴」

物品代金支援の結果 勝訴事例

物品代金事件を支援した結果、ご依頼者は本訴訟で勝訴し、代金の全額を返還してもらうことができました。

これに対しご依頼者は、大倫の民事弁護士のおかげで不利な状況から抜け出すことができたと、感謝の意をお伝えくださいました。

民事訴訟を進めたい場合は?

上記の事件のように、物品代金を返還してもらえず訴訟を決意された場合は、速やかに証拠を収集し、対応戦略を立てる必要があります。

法務法人大倫は、契約書、取引明細書などの関連資料を綿密に検討して事実関係を明確にし、相手方が提起し得る主張とそれに対する反論の論理を事前に準備します。

もし上記のような状況で代金を返還してもらえず困難を抱えていらっしゃる場合は、速やかに🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼くださいますようお願いいたします。

물품대금

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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