解決事例
業務上横領罪の防御事例 | 業務上横領罪など複数の容疑の依頼者 執行猶予
業務上横領罪など複数の刑事事件に関与した依頼者は、可能な限りの寛大な処分を得るため、業務上横領罪に関する事件を多数受任した刑事専門弁護士を訪ねてこられました。
1. 業務上横領罪など容疑の依頼者
業務上横領罪など容疑の依頼者は数億ウォンの金額を横領し、ともすれば実刑を宣告されかねない状況でしたが、刑事専門弁護士のサポートを通じて執行猶予判決を受け、事件を終結させることができました。
事件経緯
依頼者は約10年ほど前から顧客の預金を任意に解約して引き出してきました。
横領した金額は主にカード代金や病院費など個人的な用途に使用していました。
そのような中、顧客が定期預金を引き出すために訪問したことで横領の事実が発覚し、結局依頼者は業務上横領罪、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪の容疑で警察に告訴されることとなりました。
これに依頼者は、事件の深刻さと今後の社会的・経済的な影響を大きく懸念し、可能な限りの寛大な処分を得るため、業務上横領事件を多数受任した弁護士に速やかにサポートを求めました。

2. 業務上横領罪などの構成要件
業務上横領罪は、業務上保管していた他人の財物を任務に背いて横領した場合に成立する犯罪です。
具体的には、業務上財産を保管または管理する者が、自らの行為が違法であることを認識しながら他人の財産を任意に取得または使用し、所有者に損害を生じさせた場合に該当します。
私文書偽造罪は、権利・義務または事実関係を証明するために使用される他人の文書や図画を行使する目的で偽造する行為をいいます。
また、偽造された私文書を実際に行使した場合には、偽造私文書行使罪が成立することになります。
韓国の大法院は、私文書偽造および同行使罪の客体である私文書について、次のように判示したことがあります。
処罰水準
業務上横領罪が成立した場合、刑法第356条により処罰されます.
▶ 業務上横領罪
刑法第356条 | 10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
この際、当該犯罪により得た利得額が一定の金額を超えると、「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」が適用され、刑が加重されることがあります。
▶ 特定経済犯罪法第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
利得額が5億ウォン以上 50億ウォン未満のとき | 3年以上の有期懲役 |
利得額が50億ウォン以上のとき | 無期または5年以上の懲役 |
私文書偽造罪および偽造私文書行使罪の処罰水準は次のとおりです。
▶ 私文書偽造罪
| 刑法第231条 | 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
また、刑法第234条によると、偽造された私文書を行使した場合には、当該偽造罪と同一の刑に処されることになります。
3. 業務上横領罪など依頼者のサポート事項

業務上横領罪など複数の事件に関与した依頼者が、今回の事件で執行猶予判決を受けられるよう、次のように主張しました。
捜査段階での協力および反省の立証
依頼者は自らの犯行をすべて認め、捜査機関の取調べの過程でも積極的に協力しました。
刑事専門弁護士は、このような協力の姿勢が裁判所に効果的に伝わるよう、依頼者が心からの反省を表現できる反省文の作成過程を直接指導し、提出資料が量刑に肯定的に反映されるよう入念に検討しました。
被害弁済および示談過程の支援
依頼者は事件の被害者に被害金額の全額を弁済し、心から謝罪して円満な示談を進めました。
刑事専門弁護士は、被害者との接触方法や示談手続き全般を綿密に調整し、依頼者が誠意を十分に伝えられるよう助言しました。
また、示談書の作成過程でも法的効力を確保し、被害者の了解を引き出す説得戦略まで提示し、実際に示談が成立するよう実質的に支援しました。
4. 業務上横領罪など容疑の依頼者のサポート結果、「執行猶予」

業務上横領罪など容疑の依頼者をサポートした結果、裁判所は執行猶予判決を下しました。
依頼者は、刑事専門弁護士の体系的なサポートと反省の立証、被害弁済および示談支援の戦略を通じて実刑を回避し、最終的に執行猶予判決で事件を終結させることができました。
刑事事件への対応方法
上記の事件の依頼者のように複数の刑事事件に関与した場合、実刑を宣告される危険があるため、寛大な処分を得られる戦略を立てることが重要です。
法務法人大倫は、事件の初期から捜査・裁判の全過程において、事実関係の確認、証拠収集、量刑資料の準備や被害者との示談まで体系的にサポートします。
もし上記のような状況で困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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