ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

判例分析 / 法律最新情報

各業務分野に精通したDaeryun Law LLCが、
判例や法律問題の分析を提供いたします。

災害慰労金 | 障害等級が変更された場合、従前の支給金は一部弁済にすぎないとした大法院の判決

災害慰労金の支給をめぐる紛争において、大法院は、じん肺労働者が従前の障害等級に基づく慰労金を受け取っていない状態で障害等級が変更された場合、その後に支給された金額は変更後の障害等級を基準とする災害慰労金の一部弁済にすぎないと判断しました。(大法院2025年11月6日宣告2022두51598判決)

CONTENTS
  • 1. 災害慰労金の支給基準が問題となった事件
    • - 災害慰労金に関する第一審の判断
    • - 災害慰労金に関する第二審の判断
  • 2. 災害慰労金に関する大法院の判断
    • - 関連する法理の要旨
    • - 大法院の具体的な判断
    • - 今回の判決の意義
  • 3. 災害慰労金に関する大倫の戦略

1. 災害慰労金の支給基準が問題となった事件

災害慰労金の支給をめぐり、じん肺労働者の障害等級が変更された場合に、新たな障害等級を基準として災害慰労金を再算定すべきかが争点となった事件です。

原告は1982年から1990年まで○○炭鉱で粉じん作業に従事し、じん肺症の診断(じん肺病型1型)を受けました。

閉山後に障害の状態が悪化し、2012年に第9級、2015年に第3級、2019年に第9級へと障害等級が変動しました。

韓国鉱害管理公団は2017年に第11級を基準とする障害補償一時金(3,197,590ウォン)と同額の災害慰労金を支給しましたが、原告は「障害等級が変更されたため追加の慰労金を支給すべきだ」として訴訟を提起しました。

争点は、すでに第11級を基準として支給された金額を第9級基準の金額から控除して算定すべきか、それとも全額を新たに計算すべきかという点でした。

災害慰労金に関する第一審の判断

第一審裁判所は原告の主張を一部認めました。

被告である公団が支給した既存の金額は、最終的な障害等級(第9級)に相当する慰労金の一部弁済にすぎないと判断しました。

したがって、新たに確定した障害等級を基準とする追加の慰労金支給義務が存在すると判断しました。

災害慰労金に関する第二審の判断

ソウル高等法院(2022年6月23日宣告2021누62920)は次のように判示しました。

じん肺は病気の特性上、閉山日や特定時点の障害等級判定のみでは症状固定の状態とはみなしがたい。

障害等級が変動しても、既存の等級が取り消されたのではなく、新たな検査と審査により再確定されたものであるため、最終的な障害等級は2019年の第9級の診断とみなすべきである。

したがって、被告が2017年に支給した金額は、実際に支給すべき災害慰労金の一部弁済としての効力を有するにすぎず、最終的な障害等級(第9級)に基づく全額の支給義務が残っていると判断しました。

2. 災害慰労金に関する大法院の判断

災害慰労金に関する大法院の判断

大法院は原審の判断をそのまま認め、被告の上告を棄却しました。

関連する法理の要旨

旧石炭産業法第39条の3第1項第4号および施行令第41条第3項第4号(以下「本件条項」)により、閉山日時点で障害等級が確定した労働者に災害慰労金が支給されます。

じん肺労働者が既存の障害等級に基づきすでに災害慰労金を全額支給された後、状態の悪化により障害等級が変更された場合には、産業災害補償保険法施行令第58条第3項第2号を類推適用し、従前の支給日数を控除した差額分を支給するのが原則です。

しかし、既存の障害等級に基づく災害慰労金を受け取っていない状態で障害等級が変更された場合には、別に判断すべきだという趣旨でした。

大法院の具体的な判断

大法院は次のように明示しました。

原告は第11級を基準とする慰労金を支給されたことがなかったため、その後に支給された金額は最終的な障害等級(第9級)を基準とする一部弁済とみなすべきである。

したがって被告は、変更後の障害等級に相当する慰労金の総額から、すでに支給した金額を差し引いた残額を支給しなければならない。

このような場合にまで産業災害補償保険法施行令第58条第3項第2号を類推適用して控除計算を行うことは、法の趣旨に反する。

すなわち、すでに支給された金額があれば、これは「変更後の障害等級に基づく慰労金の一部弁済」とみなすべきであり、新たな等級に基づき全額を再算定したうえで差額を支給するのが妥当であるという結論です。

今回の判決の意義

今回の判決は、じん肺労働者の災害慰労金の支給基準を定めた意義のある決定です。

1. 最終的な障害等級を基準とする原則の再確立
災害慰労金は、最初の診断ではなく、最終的な障害等級が確定した時点を基準として算定されるべきであることを明示しました。

2. 一部弁済の理論の確立
すでに支給された金額は単なる一部弁済にすぎず、新たな等級を基準として再計算し、差額を支給する必要があるという基準を示しました。

3. 類推適用の限界の明確化
産業災害補償保険法施行令の控除規定は重複支給の防止を目的とするものであるため、従前に支給がなかった場合には類推適用できないと判示しました。

3. 災害慰労金に関する大倫の戦略

法務法人大倫は、今回の判決を踏まえ、次のような実務戦略を提示します。

▶じん肺労働者およびご遺族を対象とする支援

じん肺・産業災害に関する訴訟経験を有する産業災害専門弁護士が、診断書、障害等級の変更記録、公団の支給内訳を比較し、追加の慰労金請求の可能性を検討します。

▶公団への対応および異議申立て手続

韓国鉱害鉱業公団などの公的機関が支給した金額の法的性格(一部弁済に当たるか否か)を分析し、異議申立てや行政訴訟の手続を体系的に支援します。

▶災害補償制度に関する助言

企業・機関を対象に、災害慰労金や障害補償一時金など類似制度の適用基準や重複規定のリスクを検討し、今後の類似紛争の予防に向けた制度整備について助言します。

災害慰労金に関する法的な助言が必要な場合は、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
関連情報
Quick Menu

カカオトーク