CONTENTS
- 1. 著作権侵害訴訟 | AI学習データの無断使用の問題

- 2. 著作権侵害訴訟 | オープンAI・アンソロピック事例の分析

- - ドイツ、オープンAIチャットGPTの著作権侵害判決
- - 米国、アンソロピックの集団訴訟における大規模な和解
- 3. 著作権侵害訴訟 | 裁判所の判決理由の詳細分析

- - 米国の裁判所による「フェアユース(Fair Use)」の原則の適用
- 4. 著作権侵害訴訟 | AI関連企業のための示唆

1. 著作権侵害訴訟 | AI学習データの無断使用の問題

著作権侵害訴訟が世界的に頻発しています。
近年、人工知能技術が前例のない速度で発展するのに伴い、AIが学習に使用する膨大なデータに含まれる著作権保護コンテンツの無断使用の問題が、世界的に重大な法的問題として浮上する傾向にあります。
特に米国とドイツで発生したAI著作権侵害訴訟の事例は、AI産業の将来のエコシステムと創作者の権利保護基準を設定するうえで決定的な影響を及ぼしています。
2. 著作権侵害訴訟 | オープンAI・アンソロピック事例の分析
ドイツ・ミュンヘン地方裁判所のオープンAI「チャットGPT」に関する判決と、米国カリフォルニア連邦裁判所のアンソロピック集団訴訟の和解事例を中心に、AI著作権侵害訴訟について見ていきます。
ドイツ、オープンAIチャットGPTの著作権侵害判決
2025年11月11日、ドイツ・ミュンヘン地方裁判所は、オープンAIの「チャットGPT」が、ドイツの著名なミュージシャンであるヘルベルト・グレーネマイヤーの曲を含む9曲の歌詞を無断で学習データに活用した行為が著作権法に違反したと判決しました。
この著作権侵害訴訟は、ドイツ音楽著作権協会(GEMA)がオープンAIを相手取って提起したものです。
GEMAは、8万人あまりの会員である作曲家、作詞家などの創作者の権利を代弁し、当該データの無断使用の違法性を問題としました。
これに対し裁判所は、AIモデルのデータ学習行為自体が著作権者の複製権および利用権を侵害するか否かなどを判断し、「オープンAIが著作権で保護された歌詞を保存し、必要に応じてそのまま出力する行為」は明確な著作権侵害であると認めました。
- オープンAI側の反論:AIは特定のデータを保存せず、広範なデータからパターンの学習のみを行う → 責任はユーザーが負うべきだと主張
- 裁判所:AI学習段階の暗記行為自体と、著作物の再生産の可能性自体が著作権侵害の根拠となる
これにより、裁判部は歌詞の保存および回答出力行為の中止とともに損害賠償を命じました。
ただし、オープンAI側は当該決定に対して控訴するものとみられます。
米国、アンソロピックの集団訴訟における大規模な和解
米国では、AI企業のアンソロピックが数多くの違法に複製された書籍を大量にダウンロードし、自社のAIモデル「クロード」を学習させた疑いで、作家たちと大規模な著作権侵害訴訟に巻き込まれました。
これに対し、カリフォルニア北部連邦裁判所は数十億ドル規模の和解を暫定的に承認しました。
裁判所は、アンソロピックが合法的に購入した書籍を利用した学習については、米国の著作権法上のフェアユース(Fair Use)の原則を適用できると認めました。
しかし、違法に複製された書籍を無断で活用した部分については著作権侵害と判断し、大規模な和解を承認したのです。
アンソロピックは、書籍1冊あたり約3千ドルと利息の支払い、問題となったデータセットを破棄するという条件を提示して和解案を提出したと伝えられています。
3. 著作権侵害訴訟 | 裁判所の判決理由の詳細分析
ドイツの裁判所の判決は、AI技術の発展に対する欧州の厳格な著作権保護の姿勢を反映しています。
裁判所は、AI学習の過程で著作権のある歌詞を「暗記」し、これを必要に応じて「再生産」したり「そのまま出力」したりする行為自体を、著作権者の利用権を侵害する複製行為と規定しました。
これは、AIモデルがデータからパターンのみを抽出するのではなく、事実上原著作物の中核部分を保存し再現できる能力を持つ場合、学習行為自体を著作権侵害行為とみなすことができるという法的解釈とみられます。
当該判決は欧州連合(EU)の著作権指令とも方向性を同じくしており、今後、欧州内のAI企業の学習データの選定および管理方式にも変化を引き起こすものとみられます。
米国の裁判所による「フェアユース(Fair Use)」の原則の適用

米国の裁判所は、アンソロピック事件において、米国連邦著作権法第107条に明示された「フェアユース」の要素を厳格に適用して判断しました。
したがって、著作権のある著作物をLLMの学習のために活用した行為自体については、違法性を認めませんでした。
アンソロピック側が印刷本を直接購入してスキャンしたことについては、デジタル複製本として保存スペースを節約し検索可能にするために複製されたものであるため、フェアユースを認めたのです。
ただし、書籍の「海賊版の複製本」をダウンロードし保存した行為については著作権侵害を認め、作家たちの主張を認めて和解を暫定的に承認しました。
米国連邦著作権法第107条
米国は、著作権侵害の例外事由として、次のような4つのフェアユースを規定しています。
①利用の目的と性格
②利用された著作物の性質
③利用された部分の量と質
④利用された著作物の潜在的市場や価値に及ぼす影響
したがって、非営利的または教育的な目的であって、利用された著作物が潜在的な市場に否定的な影響を及ぼさない場合や、利用された部分が原著作物の量を超えない場合などの要件を満たすならば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害は成立しないと規定しています。
4. 著作権侵害訴訟 | AI関連企業のための示唆
両国の主要な判決および和解の事例は、AI技術を開発または活用するすべての企業にとって、法的な示唆および実質的な対応戦略を策定する起点になるものとみられます。
1)データ取得の「適法性」の確保
2)AI学習および生成物に対する著作権管理
3)グローバルな規制動向への戦略的な対応
ドイツ・ミュンヘン地方裁判所のオープンAI判決と、米国カリフォルニア連邦裁判所のアンソロピック和解の事例は、AI産業において著作権の問題の深刻さと法的責任の範囲がもはや見過ごすことのできない領域であることを示しています。
AI技術の基盤となるデータの法的な合法性の確保が、企業の持続可能な成長の必須の前提条件となる状況において、グローバルな著作権侵害訴訟の動向を認識され、著作権に関する法律相談などを積極的にご活用いただくことをお勧めいたします。
AI事業の運営に関して、より詳細な法的リスクの診断およびオーダーメイドの助言が必要な場合は、いつでもお問い合わせください。











