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不当支援行為 | 大規模PF保証・工事移管は不当支援行為に該当するとした大法院の判決

不当支援行為について、大法院は、企業集団内の系列会社への支援は行為の目的・規模・経済的効果を総合的に判断すべきであると判断しました。特にPF融資全額の無償保証と工事の移管は不当支援行為として認めました。(大法院2025年11月20日宣告2025두33607判決)

CONTENTS
  • 1. 不当支援行為が問題となった事件
    • - 不当支援行為とは
  • 2. 不当支援行為に関する原審の判断
  • 3. 不当支援行為の該当性に関する大法院の判断
    • - 今回の判決の意義
  • 4. 不当支援行為に関する大倫の戦略

1. 不当支援行為が問題となった事件

不当支援行為について判断した本件では、大規模な建設・開発系列を有する企業集団が公共宅地の開発事業を進める中で、系列会社に土地の転売・無利子の資金支援・PF融資の無償保証・工事の移管などを提供したことが公正取引法上の不当支援行為に該当するかが問題となりました。

原告1社は、公共宅地を直接確保し、または協力会社などを通じて確保した後、系列会社に供給価格で転売し、入札申請金数千億ウォンを無利子で繰り返し貸し付け、系列施行会社のPF融資全額を無償で保証しました。

また、自らが担当していた工事の一部を、特殊関係人が支配する会社に移管した事実も明らかになりました。

公正取引委員会はこれを不当支援行為および特殊関係人への不当な利益提供行為とみなして是正命令と課徴金を賦課し、原告らはこれに不服を申し立てました。

不当支援行為とは

公正取引法は、企業集団内部の異常な取引を通じて特定の系列会社または総帥一家に不当な利益が移転されることを防ぐため、二つの類型の規制を設けています。

1)不当支援行為

不当支援行為とは、著しく有利な条件での取引、無償または低価格での提供、過大な経済上の利益の移転などを通じて系列会社を支援することにより、市場競争を阻害するおそれのある行為をいいます。

すなわち、正常な経済的対価・条件と比較して著しく有利な支援が提供されたか、そしてその支援によって市場競争が阻害されるおそれがあるかが、核心的な判断要素です。

2)特殊関係人に対する不当な利益提供行為

公正取引法第23条の2は、総帥一家など特殊関係人に経済的利益が帰属するようにする行為を別途規制します。

ここには、工事機会の提供、事業機会の移転、不自然な収益構造の形成などが含まれ得るものであり、市場競争阻害の有無とは別に「変則的な富の移転」があったかどうかが主要な判断基準です。

今回の大法院判決は、不当支援行為と特殊関係人への利益提供行為を区別してそれぞれの要件を適用したという点で、企業集団の内部取引規律の基準を改めて確立した意義が大きいものです。

2. 不当支援行為に関する原審の判断

第1審は、第1行為(公共宅地の転売)、第2行為(入札申請金の無利子貸付)については「不当支援行為に当たらない」、第3行為(PF融資の無償保証)、第4行為(工事の移管)については「不当支援行為および特殊関係人への不当な利益提供行為に該当する」との結論を下しました。

また、第2審も第1審の結論を維持しつつ、特にPF融資の無償保証は正常価格・正常条件と比べて著しく有利な条件での取引であり、系列会社の資金調達能力の向上と市場地位の強化につながるため、不当支援行為であると判断しました。

3. 不当支援行為の該当性に関する大法院の判断

不当支援行為の該当性に関する大法院の判断


大法院は、四つの行為をそれぞれ別個のものとみなしました。

① 第1行為:公共宅地の転売 → 不当支援行為に当たらない

  • 公共宅地の価格は供給価格を超えて取引できないよう規制されている
  • 後続の分譲収益は事後的な利益にすぎず、転売自体で経済上の利益の移転が生じたとみることは難しい

したがって、公共宅地の転売は不当支援行為ではないと判示しました。

② 第2行為:短期・無利子の入札申請金の貸付 → 不当支援行為に当たらない

  • 平均貸付期間は約4日
  • 未収受の利子額も少額
  • 市場競争を歪めるほどの経済上の利益の移転とみることは難しい

したがって、短期・無利子の入札申請金の貸付もまた不当支援行為が成立し得ないとみました。

③ 第3行為:PF融資全額の無償の支払保証 → 不当支援行為を認定

大法院は、本件の核心はまさにこのPF融資の無償保証であるとみました。

  • 施工費の比重を超える融資全額の保証は正常な取引慣行に反する
  • 未収受の保証手数料が数千万〜数億ウォンに達する
  • 資金調達能力が不足する系列会社が市場で競争力を確保するうえで実質的に助けとなる

したがって、不当支援行為が成立し、不当性が認められると判示しました。

④ 第4行為:工事の移管 → 特殊関係人への不当な利益提供行為を認定

大法院は、工事の移管の過程で総帥の子女の会社が直接経済的利益を得たこと、工事機会の移転自体が変則的な富の移転構造であること、対価のない移管は正常な取引とみることが難しいことを理由に、特殊関係人への利益提供行為であることを認定しました。

今回の判決の意義

今回の判決は、不当支援行為の判断基準を次のように示しました。

  1. 系列会社への支援行為は、取引の目的・規模・対価・競争効果などの総合的な判断が必要
  2. PF保証・工事機会の移転などは、企業集団の内部取引においても特に厳格な規制を受けるという基準を提示
  3. 特殊関係人への利益提供行為は「競争阻害」と関係なく、富の移転自体が規制対象であることを確認
  4. 短期・少額の資金取引は不当支援行為とみなさないという実務的な基準を提示

4. 不当支援行為に関する大倫の戦略

法務法人大倫は、今回の判決の規範を実務に適用し、次のような戦略を提示します。

① 公正取引委員会の調査段階への対応

  • 行為の目的・経営上の必要性・グループ構造を客観的に整理
  • 正常価格の算定、保証手数料の分析など経済分析資料の提出
  • PF構造・内部取引の必要性に関する技術的・会計的根拠の提示

② 行政訴訟への対応戦略

  • 行為ごとに違法性の成立要件が異なるため、分離して対応
  • 経済上の利益の算定方式の誤り、競争阻害効果の不存在などを強調
  • 一部取消し・課徴金減軽の可能性を最大化

③ 刑事・民事手続への対応まで総合的に支援

  • 役員の刑事責任の防御
  • 民事損害賠償への対応
  • 企業の内部取引構造の改善およびコンプライアンスの整備

不当支援行為は、公正取引委員会の調査、さらには刑事捜査の手続にまで至り、刑事処罰が下される可能性もあるという点で、公正取引弁護士および関連分野の法律専門家によるワンストップ対応システムが不可欠です。

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