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医療法違反 | 医療法人の運営に関与したという事情のみで医療法違反の疑いが成立するかを改めて検討した大法院判決
医療法違反、特定経済犯罪加重処罰法(特経法)上の詐欺、国民健康保険法違反などが併せて問題となった事件です。下級審は有罪を認めましたが、大法院は医療法人を脱法手段として悪用した追加事情についての審理が必要だと判断し、原審の有罪部分を破棄差戻ししました。(大法院2025年12月4日宣告2020도949判決)
1. 医療法違反の疑いの成立が問題となった事件
医療法違反の疑いを受け、「1人1医療機関の開設・運営の原則」違反が問題となった事件です。
医療法第33条第8項本文は「医療人はいかなる名目でも2つ以上の医療機関を開設・運営することはできない。」と定めています。
ところが、医療法人の代表者の地位で歯科病院を運営する歯科医師であった被告人1は、社団法人の名義を利用して他の医療機関を開設・運営するなど、複数の医療機関を重複運営したという医療法違反の疑いで起訴されました。
また、被告人2および被告人3は、法人代表への就任、資金の入出金などの方法で上記の犯行を容易にし、医療法違反幇助として共に起訴されました。
争点は、被告人1の行為が医療法第33条第8項が禁止する「重複開設・重複運営」に該当するか、特に医療法人名義の医療機関が含まれる場合にも同一の基準で有罪を認めることができるかどうかでした。
医療法違反に関する原審の判断
第一審の裁判部は、被告人1が医療法人名義の歯科病院と社団法人名義の医療機関の運営を実質的に支配・管理し、事実上複数の医療機関を重複運営したと判断して、医療法違反を有罪と認めました。
さらに、被告人2、3についても、被告人1の重複運営を容易にしたという点を根拠に幇助責任を認めました。
控訴審の裁判部もまた、第一審の判断を維持しました。
被告人1が経営事項全般について意思決定権限を行使し、その結果、複数の医療機関の運営が事実上同一人の支配の下で行われたという趣旨で、医療法違反の疑いを認めたものです。
2. 医療法違反の有無に関する大法院の判断

大法院は、原審の医療法違反有罪の判断をそのまま受け入れませんでした。
大法院は、1人1機関の原則の規範目的とともに、医療法人制度の構造と統制装置を併せて考慮すべきだと判断し、原審が「医療法人に関する追加事情」についての審理を欠いたと認めて破棄差戻ししました。
医療法違反(1人1機関)に関する核心法理の整理
大法院はまず、1人1機関の開設・運営の原則の趣旨を次のように前提としました。
医療人の責任ある診療を担保し、過度な営利追求による公共性の毀損、医療サービスの需給不均衡、市場の独寡占および両極化を予防しようとする目的であるという点です。
次に大法院は、禁止される行為を「重複開設」と「重複運営」に分けて定義しました。
「医療機関の重複開設」とは、すでに自己の名義で医療機関を開設した医療人が、他の医療人などの名義で開設された医療機関で直接医療行為を行うか、自らの主管の下で無資格者に医療行為をさせる場合をいいます。
また、「医療機関の重複運営」とは、2つ以上の医療機関について、存廃・移転、医療行為の施行の可否、資金調達、人材・施設・設備の補充および管理、運営成果の帰属・配分などの経営事項に関する意思決定権限を保有しながら、関連業務を処理するか処理させる場合をいいます。
ところが、この事件で大法院が特に強調した部分は、「医療法人」が介在している場合です。
医療法は、医療法人の非営利性、公共性を前提に国家の管理・監督、内部統制の装置を設けており、医療法人については医療機関数の制限規定を設けていません。
したがって、医療機関を運営する医療人が、医療法人の理事などの地位で医療法人名義で開設された他の医療機関の経営事項に関与したという事情のみでは、直ちに医療法第33条第8項違反と評価することはできないと判断しました。
大法院が提示した「追加事情」の基準
大法院は、医療人が医療法人名義の医療機関まで含めて2つ以上の医療機関を実質的に支配・管理し、医療法違反と評価するためには、単なる「経営関与」の水準を超えて、医療法人を脱法手段として悪用した追加事情が必要であると判示しました。
例えば、▲実質的な財産の出捐がなく実体が認められない医療法人を開設・運営の手段として利用した場合、▲医療法人の財産を不当に流出させて公共性・非営利性を逸脱した場合などのように、外形のみを備えた医療法人を通じて1人1機関の原則を形骸化し、適法な運営を装ったという点がさらに認められなければならないという趣旨です。
また、大法院は、医療法人の設立過程に瑕疵があるとか、財産が一時的に流出した状況のみでは、直ちに医療法違反と断定することはできないと一線を画しました。
設立の瑕疵が許可に影響を及ぼす程度なのか、実質的な運営が不可能な程度なのか、財産流出の程度・期間・経緯、理事会の決議など適正な手続きおよび会計処理の存在などを総合的に評価し、医療法人の規範的本質が否定される水準なのかが判断基準となると判断しました。
この事件に対する大法院の結論
大法院は、この事件で被告人1が医療法人の理事の地位などで歯科病院の経営事項に関する意思決定権限を保有し、関連業務を処理するか処理させた事実は認められると判断しました。
しかし、そのような事情のみでは、医療法人の本質が否定される程度に脱法手段として悪用されたとは認めがたく、原審はその「追加事情」を審理しないまま有罪と判断したため、法理誤解および審理不尽があると判断して破棄差戻ししたものです。
今回の判決は、医療法違反(1人1機関)事件で医療法人に関する事案を判断する際に、形式的な支配・関与のみで重複運営を容易に認める傾向に歯止めをかけ、医療法人制度の目的と統制構造を前提に「脱法的な悪用の有無」についての実質的な審理を求めたという点に意義があります。
今後の類似事件では、医療法人の実体、出捐財産の適正性、財産流出の有無と経緯、理事会の決議・会計処理など「公共性・非営利性の逸脱」の有無が核心的な争点としてより激しく争われる可能性が大きいです。
3. 医療法違反事件に対する大倫の戦略

医療法違反事件は、実際の運営構造と意思決定の流れ、資金・人材・成果の帰属構造が緻密に争われる類型です。
特に医療法人が関連する事件では、大法院が求めた「追加事情」の有無が勝敗を分ける核心的なフレームとなります。
法務法人(有限)大倫は、次のような方向で事件を設計します。
第一に、重複開設・重複運営のフレームを分離して事実関係を再構成します。
依頼者が直接医療行為を行ったか、無資格者の医療行為を指示・統制したか(重複開設)と、経営の意思決定権限がどこまでであったか(重複運営)を区分し、防御または立証のポイントを明確にします。
第二に、医療法人事件では「脱法的な悪用」の要件を中心に証拠構造を設計します。
出捐財産の実質的な存在と流れ、医療法人財産の使用先、理事会の決議・定款・議事録、会計帳簿および税務処理、公共性・非営利性の遵守の実態を総合的に点検し、大法院が求めた追加事情が成立するかどうかを法廷で争える形に整理します。
第三に、幇助事件では機能的な寄与と故意の範囲を狭める戦略が重要です。
資金の執行・行政業務が直ちに医療法違反幇助となるわけではないため、意思決定権限の帰属、指示体系、違法性の認識可能性、具体的な寄与行為の相当性などを分解して責任の範囲を争います。
第四に、医療法違反が他の犯罪(詐欺・国民健康保険法違反など)と競合する場合には、「事件全体の構造」の中で防御ポイントを同時に設計します。
競合犯の構造では、一部の有罪が全体の量刑に影響を及ぼすため、医療法違反の疑いの成立・証明の程度を下げることが、刑全体の方向を変えることにつながります。
大倫が必要な理由
大倫は、医師資格の保有、医薬捜査部の検事経歴、医療機関の顧問経験を備えた医療弁護士、大韓弁護士協会登録の医療専門弁護士など、医療法違反事件への対応に専門性の高い弁護士団が、以下のようなサポートを提供します。
段階 | 大倫の遂行内容 |
初期診断(法律相談) | ・事実関係のタイムライン整理
・意思決定構造・資金の流れの点検
・疑いごとの防御フレームの設定 |
医療専門TFの構成 | ・医療弁護士1~20人のTF構成
・事件類型に応じた役割分担 |
証拠調査・デジタルフォレンジックセンターとの協業 | ・自社の証拠調査・デジタルフォレンジックセンターと協力
・資金の流れ・決裁ライン・メタデータの確保 |
訴訟の遂行(民事・刑事・行政) | ・公判戦略の策定
・行政処分が並行する場合の取消訴訟・執行停止への対応
・競合犯の量刑防御 |
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