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判例分析 / 法律最新情報

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関税法 | 韓・豪FTA協定関税の適用時点は「輸入申告の受理時点」とする大法院の判決

関税法に関する事件で、韓・豪FTAにより特定の期間には無関税が適用される輸入物品について、関税適用の基準時点である「輸入」の意味をどのように解釈するかが争点となった事件です。大法院は、関税法上の「輸入」は輸入申告が受理された時点を基準に判断すべきであるとして、高率の関税賦課処分が適法であると判断しました。(大法院2025年12月11日宣告2025두34241判決)

CONTENTS
  • 1. 関税法上の協定関税の適用の可否が問題となった事件
    • - 関税法に関する原審の判断
  • 2. 関税法に基づく協定関税の適用時点に関する大法院の判断
    • - 関税法上の「輸入」の意味
    • - 入港前輸入申告の制限の趣旨
    • - 今回の判決の意義
  • 3. 関税法に関する大倫の戦略

1. 関税法上の協定関税の適用の可否が問題となった事件

関税法上の協定関税の適用の可否が問題となった事件


関税法上の協定関税の適用の可否が問題となった事件です。

本件の原告は、豪州産のチップ用生鮮じゃがいもを輸入するにあたり、韓・豪FTAに基づく無関税(0%)の適用を主張しました。

韓・豪FTAおよび関連施行令によると、2021年基準で、当該物品は12月1日から4月30日までに輸入される場合に限り関税が全面的に撤廃され、5月1日から11月30日までに輸入される場合には高率の関税が段階的に適用されます。

本件物品を積載した船舶は2021年5月1日17時06分頃に釜山新港に入港し、税関はこれを基準として協定関税率141.8%を適用して関税を賦課しました。

これに対し原告は、「輸入」とは大韓民国の領域(排他的経済水域を含む)に物品が物理的に搬入された時点を意味するため、4月30日までに到着したものとして無関税が適用されるべきであると主張し、関税等賦課処分の取消しを求めました。

関税法に関する原審の判断

原審は原告の主張を排斥しました。

原審裁判部は、韓・豪FTAで協定関税率を定める基準となる「輸入」は別途定義されていないため、FTA関税法の体系に従って関税法上の「輸入」概念として解釈すべきであると判断しました。

特に原審は、関税法上、外国物品が韓国に「搬入」されて輸入が行われた時点は、物品が大韓民国の領域に入る時ではなく、輸入申告が受理されて関税法上の拘束から解除される時であると判断しました。

また、本件物品は2021年5月1日から協定関税率が急激に上昇する構造であるため、関税法施行令上、税率引上げの回避を防止するための入港前輸入申告の制限規定が適用され、そもそも入港前輸入申告は許容され得ず、結果的に2021年5月1日以降の輸入とみて協定関税率141.8%を適用すべきであると判断しました。

したがって、原審は本件の関税等賦課処分が適法であると判断しました。

2. 関税法に基づく協定関税の適用時点に関する大法院の判断

関税法に基づく協定関税の適用時点に関する大法院の判断

大法院は本件について次のように判断しました。

関税法上の「輸入」の意味

大法院はまず、韓・豪FTAと自由貿易協定(FTA)関税法のいずれにも「輸入」の意味が別途定義されていない点に注目しました。

これにより、協定関税の適用に関連する「輸入」の意味は関税法第2条に従って解釈すべきであると判断しました。

関税法によると、外国物品は輸入申告が受理される前までは外国物品のままであり、輸入申告が受理される時点で初めて関税法上の拘束から解除され内国物品となります。

したがって、外国物品が韓国に搬入されて関税法上の「輸入」が行われた時点は、船舶の入港時点や物理的な到着時点ではなく「輸入申告の受理時点」であると判示しました。

入港前輸入申告の制限の趣旨

また、大法院は関税法上の入港前輸入申告制度の趣旨も併せて検討しました。

関税法施行令は、税率引上げが予定されている物品については、高い税率の適用を回避するための入港前輸入申告を制限しています。

本件物品は2021年5月1日から協定関税率が急激に引き上げられる構造であったため、そもそも入港前輸入申告が許容され得ない物品に該当すると判断しました。

これにより、大法院は本件物品の輸入時点は2021年5月1日以降とみるべきであり、その結果、協定関税率141.8%を適用した関税賦課処分は適法であると判断しました。

今回の判決の意義

今回の判決は、FTA協定関税の適用において「輸入時点」をどのように判断するかについて基準を示した判決です。

大法院は、協定文の文言や物理的な搬入時点についての形式的な解釈ではなく、関税法体系全般と輸入申告制度の機能を中心に解釈し、協定関税の回避の可能性を遮断する方向で判断しました。

特に、「大韓民国の領域に物品が入ったか」の可否ではなく、関税法上、内国物品に転換される時点すなわち輸入申告の受理時点を基準として協定関税の適用の可否を判断すべきであるという点を明確にしたことに意義があります。

これは今後、FTA協定関税、季節関税、割当関税など時期別に税率が異なる輸入物品全般に直接的な影響を及ぼし得る重要な判例と評価されます。

3. 関税法に関する大倫の戦略

関税法に関する大倫の戦略


関税法およびFTA協定関税の紛争は、税率計算の問題ではなく、輸入時点の判断、申告手続の適法性、関税回避の有無、行政裁量の限界が複合的に絡み合う高難度の行政訴訟の領域です。

法務法人大倫は、関税法事件において次のような戦略で対応します。

第一に、輸入申告・通関手続の全般を時系列で再構成し、関税賦課の基準時点を精密に分析します。

船舶の入港、入港前輸入申告の可否、輸入申告の受理時点などを体系的に検討し、争点を明確にします。

第二に、FTA協定文、FTA関税法、関税法および施行令を体系的に連動させて解釈し、文言解釈にとどまらず、関税制度の趣旨と立法目的に照らして防御論理を構成します。

第三に、関税賦課処分について比例の原則、裁量権の逸脱・濫用の有無を併せて検討し、課税自体だけでなく課税水準の違法性まで総合的に争います。

第四に、行政審判・行政訴訟はもちろん、必要に応じて刑事責任(関税逋脱の疑い)まで関連し得る事案を念頭に置き、民事・刑事・行政の手続を包括するワンストップ対応戦略を策定します。

関税法およびFTA紛争は、事前の対応が結果を左右する分野です。

大倫は、関税士の資格を保有する関税専門委員を中心に、複雑な国際通商・関税規制を正確に解釈し、企業の通関リスクを防ぐ方向で支援しています。

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