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差額加盟金 | ピザハットの差額加盟金215億ウォンの返還が確定…韓国大法院「合意のない収益構造は認められない」
差額加盟金は、契約書に規定されていない場合、加盟店が当然に負担すべき費用ではありません。今回の判決は、差額加盟金が紛争の対象となり得ることを明確にしました。
1. 差額加盟金 | 韓国ピザハットの加盟店オーナーが訴訟を提起した理由
差額加盟金とは、フランチャイズ本部が加盟店に原材料・副資材を供給する際、実際の卸売価格より高く設定して受け取る、いわば流通マージンです。
多くのフランチャイズ事業者では、この差額加盟金がフランチャイズ本部の主な収益源となっており、加盟店オーナーにとっては、売上高に関係なく毎月負担する固定費に近いものです。

韓国ピザハットの加盟店オーナー94名は、本社が差額加盟金を契約書に明記しないまま物品代金に含めて受け取ってきたとして、当該金額は契約上の根拠がない不当利得に当たると主張し、その返還を請求しました。
ピザハットの加盟店オーナーらは、すでに売上高の6%に当たる固定ロイヤルティを支払っていたにもかかわらず、別途の合意なく差額加盟金が重複して課されていたと問題を提起しました。
本件は、フランチャイズ本部の収益構造がどこまで契約によって正当化され得るのかという、フランチャイズ業界全体の構造的な争点を扱った訴訟でした。
2. 差額加盟金 | 差額加盟金返還判決の主な争点
韓国大法院が本件で最も明確にした点は次のとおりです。
差額加盟金はそれ自体が違法なのではありませんが、「いつでも受け取れる金銭」でもないという点です。
韓国大法院は、差額加盟金を「加盟店オーナーが営業活動に関連してフランチャイズ本部から供給を受けた商品または材料について支払う対価のうち、適正な卸売価格を超える部分」と定義し、これは韓国の加盟事業法上の加盟金に含まれると判示しました。
しかし、差額加盟金が加盟金に当たるという点と、差額加盟金を支払うという「具体的な合意が実際に存在したか」は別の問題であると明確に区別しました。
つまり、法律で認められているからといって無条件に受け取れるわけではなく、加盟店オーナーとの合意と情報提供を前提とする場合に限り、正当な収益となることを明確にしたものです。
「黙示の合意」に対する韓国大法院の警告
ピザハット本部は、差額加盟金に関する条項を契約書に記載する義務はなく、長期間にわたり取引が行われていたため、黙示の合意が成立していたと主張しました。
しかし、韓国大法院はこれを認めませんでした。
むしろ、「加盟店オーナーに不利な内容の黙示の合意は、極めて慎重に認定されなければならない」という従来の法理を改めて確認しました。
韓国大法院は、黙示の合意が成立しているかを判断する際、以下の要素を総合的に考慮しなければならないと示しました。
・フランチャイズ契約締結の経緯と全体の構造
・差額加盟金に関する十分な情報提供の有無
・加盟店オーナーが被る不利益の程度
本件では、差額加盟金の対象品目、算定基準、比率などが契約書、インボイス、情報公開書のいずれにも示されておらず、加盟店オーナーらがこれを認識して同意していたとは認め難いと判断されました。
3. 差額加盟金 | 判決結果「215億ウォンの返還」
韓国大法院は、第1審・第2審の判断をそのまま維持し、ピザハット本部が2016年から2022年までに受け取った差額加盟金215億ウォンを返還しなければならないとする判決を確定させました。
特に注目すべき点は、本部が文書提出命令に従わなかった期間についても取引構造が同一であるとみなし、推計方式による返還額の算定を認めた点です。
これは、今後の類似訴訟において、「資料がなければ差額加盟金の返還対象から除外される」という形での防御が容易ではないことを示しています。
加盟店1店舗当たりの平均差額加盟金は年間数千万ウォン規模であり、これは純利益に直接影響を及ぼす費用でした。
今回の判決は、これまで慣行の名の下で当然視されてきた費用構造について、加盟店オーナーが法的に問題を提起できる基準を示しました。
すでに多くのブランドの加盟店オーナーが類似訴訟を進めている状況において、今回の判決は特定のブランドにとどまらず、フランチャイズ業界全体の収益構造を見直す契機となる可能性が高いです。
加盟店オーナーが今必ず確認すべきポイント

加盟店オーナーにとって重要なのは、自分がどのような構造の中で、いくら負担しているのかを正確に把握することです。
現時点では、次の事項を必ず確認する必要があります。
▶加盟店オーナーが確認すべき事項
・差額加盟金の対象となる原材料・副資材が何か、算定基準が公開されているか
・物品代金に含まれる流通マージンの構造について説明を受けたことがあるか
・当該費用が店舗の損益にどのような影響を及ぼしているか
差額加盟金の問題は、長期間にわたり蓄積した費用を取り戻せる可能性がある問題であり、今後の収益構造を改善する出発点にもなり得ます。
今回のピザハットに関する韓国大法院判決は、加盟店オーナーに「問題が生じたときに争うべきだ」というメッセージではなく、「今、リーガルアドバイスを受けて構造を確認すれば是正できる」という基準を提示しました。
今後、加盟店オーナーにとって重要なのは、事後的な紛争対応だけでなく、自分の店舗の収益構造が法的にどのような位置にあるのかを正確に把握した上で選択することです。
4. 差額加盟金 | 加盟店オーナーのための「フランチャイズ事業被害申告センター」の運営

差額加盟金問題をはじめとするフランチャイズ事業の紛争は、すでに訴訟段階に移行した後よりも、複数の加盟店の状況を構造的に比較・分析する初期段階で、対応するかどうかが決まる場合が多くあります。
法務法人(有限)大倫は、個々の加盟店オーナーへの単発の相談ではなく、フランチャイズ事業全般の構造的な問題を早期に把握し、実質的な解決につなげるため、「フランチャイズ事業被害申告センター」を運営しています。
▶フランチャイズ事業被害申告センターの主な役割
· フランチャイズ本部の取引慣行の点検
· 集団紛争の事前選別
· 契約・収益構造のリスク診断
· 加盟店オーナーの権益保護戦略の策定
フランチャイズ事業被害申告センターは、差額加盟金、必須購入の強制、情報開示の不備、取引条件の変更など、加盟店オーナーが現場で直面しているものの、単独では問題として取り上げにくい事案を、匿名または非公開の方法で受け付け、分析する窓口として運営される予定です。
受け付けられた事例については、個別案件として直ちに訴訟を勧めるのではなく、類似事例の蓄積を通じて、集団的な構造問題なのか、契約の改善によって解決可能な事案なのかを先に検討します。
これにより、加盟店オーナーは不要な紛争負担を負うことなく、自身の状況が法的にどのような位置にあるのかを客観的に確認できます。
差額加盟金問題は、「すでに金銭を失ったか」の問題ではなく、現在も同じ構造で費用が流出し続けているかを点検する問題です。
現在、フランチャイズ契約の構造や原材料・副資材の取引方法について少しでも疑問があれば、フランチャイズ事業被害申告センターを通じて現状の点検を受けるだけでも、十分な出発点となり得ます。
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