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判例分析 / 法律最新情報

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不正競争防止及び営業秘密保護法 | SKハイニックスの半導体技術を中国に流出させた協力会社役員、懲役1.5年確定

本件は、不正競争防止及び営業秘密保護法違反の該当性が問題となった事案で、国内の半導体産業の中核技術が海外の競合企業へ流出したケースであり、営業秘密の保護範囲、共同開発技術の法的性格、個人と法人の刑事責任の帰属基準を総合的に判断した大法院の確定判決です。(大法院2025年6月12日宣告2024도17294判決)

CONTENTS
  • 1. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 事件の概要
    • - 原審の判断
  • 2. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 大法院の判断
    • - 大法院が示した営業秘密の判断基準
  • 3. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 適用範囲及び違法成立の構造
    • - 責任帰属に関する裁判所の基準
  • 4. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 判決の示唆
    • - 大倫の支援

1. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 事件の概要

不正競争防止及び営業秘密保護法違反の該当性が問題となった本件は、SKハイニックスの協力企業の役職員らが半導体製造工程に関わる中核技術及び装置図面を海外の競合企業に提供した容疑で起訴された事案です。

被告人らは、協業の過程で取得した半導体洗浄レシピ、HKMG(High-K Metal Gate)工程技術、先端洗浄装置の図面などを、中国の半導体企業の装置開発に活用させたものとして調査されました。

問題となった技術は、単なる参考資料ではなく半導体の性能に直結する中核的な工程情報であり、外部に公開されておらず、企業内部で厳格な管理が行われていた技術資料でした。

これにより、被告人個人だけでなく、犯行によって利益を得た協力会社法人もまた両罰規定に基づき共に起訴されました。

原審の判断

控訴審の裁判所は、一部の被告人について有罪を認めました。

特に、SKハイニックスと協力会社が共同で開発した技術であるという事情だけをもって、当該技術が自由に外部へ移転され得るとみることは難しいと判断しました。

裁判部は、技術の形式的な帰属関係よりも、実質的な管理主体と秘密管理の状態を中心に判断し、問題となった技術が不正競争防止及び営業秘密保護法上の営業秘密に該当するとみました。

これにより、第1審で懲役1年が宣告されていた協力会社副社長A氏については懲役1年6か月の実刑が宣告され、多数の役職員にも実刑又は執行猶予が宣告されました。

あわせて、法人については第1審の罰金4億ウォンから、控訴審で10億ウォンへと罰金が引き上げられました。

これは、第1審で無罪と判断されていた一部の装置仕様の流出行為について、控訴審の裁判部がこれを営業秘密及び先端産業技術として再評価したためです。

2. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 大法院の判断

不正競争防止及び営業秘密保護法 | 大法院の判断

被告人らと検察官は、原審判決に不服として上告を提起しましたが、大法院は原審の判断に法理の誤解はないとして、上告をすべて棄却しました。

大法院は、次の点を明確にしました。

  • 問題となった技術は、非公知性・経済的価値・秘密管理性を満たし、営業秘密に該当
  • 共同開発技術であっても、契約及び管理体系に応じて保護対象となり得る
  • 個人である役職員の犯行であっても、会社の利益と結び付いた場合には法人もまた処罰の対象となる

これにより、大法院は、被告人個人らに対する懲役刑と法人に対する罰金10億ウォンを最終的に確定し、原審の判断に論理則及び経験則に違反し、又は不正競争防止及び営業秘密保護法上の営業秘密の法理を誤解した誤りはないと判示しました。

大法院が示した営業秘密の判断基準

今回の判決において、大法院は営業秘密の該当性を形式的に判断しませんでした。


裁判部は、技術の名称や開発主体よりも、実質的な産業的価値と競争上の優位を提供し得る可能性を中核的な基準としました。

判断要素

大法院の判断基準

非公知性

外部に公開されていない情報か否か

経済的価値

競争力の確保に実質的に寄与するか否か

秘密管理性

アクセス制限・管理体系の存在の有無

特に、一部の技術のみが提供された場合や、図面・レシピの一部が活用された場合であっても、結果的に競合企業の技術開発に寄与したのであれば違法性が認められ得ることを明らかにしました。

3. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 適用範囲及び違法成立の構造

本判決は、半導体産業に限定された判断ではなく、営業秘密の性格と国外移転行為の危険性を基準とした一般的な法理を示した事例です。

大法院は、企業の規模や業種ではなく、当該情報が競争上の優位を提供するか、内部で管理・統制されていたかを中心に判断しました。

あわせて、不正競争防止及び営業秘密保護法違反は、技術提供の事実だけで自動的に成立するものではないものの、技術の一部提供、設計方向の説明、工程概念の共有など、形式上は限定的な行為であっても、実質的に競合企業の技術開発に寄与した場合には違法性が認められ得るとみました。

特に、NDAの締結の有無、業界の慣行、上位者の指示の有無は、違法性を当然に排除する事由とはなり得ないことを明らかにしました。

責任帰属に関する裁判所の基準

本件は、特定の個人の逸脱行為に限定されず、関与の程度に応じて責任が段階的に拡大し得ることを示しています。


代表者は組織全般の管理・監督責任と意思決定の構造を基準に判断され、役員は技術移転に対する承認・幇助の有無が中核的な争点となります。

実務担当者の場合にも責任が免除されるわけではなく、当該技術の性格と外部への移転の可能性を認識し得たかが重要な判断要素となります。

区分

責任の判断基準

代表

管理・監督責任及び組織への関与

役員

承認・幇助・黙認の有無

実務担当者

認識の可能性及び実行の範囲

法人

個人の犯行と会社の利益の結合

4. 不正競争防止及び営業秘密保護法 | 判決の示唆

本判決は、半導体産業だけでなく、IT・製造・バイオなど技術集約型産業全般に重要な示唆を与えます。

第一に、共同開発技術に対する認識の転換が必要です。
共同で開発した技術であっても、契約と管理の構造に応じて営業秘密として保護され得ます。

第二に、役職員個人の判断が企業全体のリスクへと拡大し得ます。
技術提供の主体が個人であっても、会社の利益と結び付いた場合には法人の処罰につながり得ます。

第三に、事前管理の欠如は刑事責任に直結します。
技術資料へのアクセス統制、外部提供の手続、海外取引の検討体系が不十分な場合、事後の釈明だけでは責任を免れることは困難です。

区分

企業の留意事項

技術管理

営業秘密管理体系の文書化

人事管理

元・現職役職員のアクセス統制

海外取引

国外移転前の法律検討

法人リスク

両罰規定に備えた体系の構築

今回の判決は、技術流出が個人の実刑と法人への高額な罰金の賦課につながり得ることを示しています。

不正競争防止及び営業秘密保護法違反が問題となる余地がある場合には、事件の発生後ではなく、調査の着手前の段階から法的な点検と対応が行われるべきです。

大倫の支援

このような事件では、技術の営業秘密該当性を法理的に再構成し、資料提出の範囲と供述の方向を統制して、不必要な責任の拡大を遮断することが核心です。

あわせて、個人と法人の責任構造を分離し、刑事手続だけでなく行政・民事上の派生リスクまで考慮した総合的な対応戦略が並行して行われるべきです。

対応領域

主な内容

技術検討

営業秘密・保護対象への該当性の分析

調査対応

供述・資料提出戦略の策定

刑事弁護

責任範囲の縮小

法人対応

両罰規定及び後続リスクの管理

法務法人大倫は、個別事件の弁護にとどまらず、国益と国家技術の保護という観点から法律リスクを構造的に管理し、正当な研究・開発と産業活動が萎縮しないようにする方向で支援しています。

また、紛争発生後の対応にとどまらず、営業秘密侵害の危険を事前に遮断するための予防を中心とした法律顧問を提供します。

具体的には、技術・資料の営業秘密該当性を事前に検討し、アクセス権限の管理、内部規定の整備、契約構造の改善を通じて秘密管理体系を体系的に構築できるよう支援しています。

あわせて、協力会社・外注・海外取引の構造全般を点検し、技術移転の過程で生じ得る法的リスクを先んじて洗い出し、管理できるよう支援します。

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