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技術流出 | 「盗んだ技術で製品を作らなくても実験時間を短縮すれば処罰され得る」産業技術の保護範囲を拡大した韓国大法院判決

技術流出事件について、「完成品を製造していなくても、開発時間・費用を節減したのであれば、使用したものとみなされ得る」とする判決が出されました。これは、協力会社・退職者・外注人員による資料へのアクセス管理を、企業コンプライアンスの中核課題へと転換することを求めるものです。(韓国大法院2025年9月25日宣告2022ド7718判決)

1. 技術流出 | 事件の概要

技術流出に関する本件は、太陽電池用ガラスフリットおよびOLED封止(Sealing)用ペーストの開発業務を担当していた研究員が、在職中に実験データ、組成表、バッチ表などをUSBに保存または印刷する方法で持ち出した後、転職先の他社で関連業務を行いながら当該資料を参照したという疑いで起訴された事案です。

原審(第1審・第2審)は、「流出した資料は完成品の製造に向けた最終的な組成比率とはみなし難く、固有かつ必要不可欠な情報に準ずるものでもない」との趣旨で、韓国の産業技術保護法違反の部分を無罪と判断しました。

しかし、韓国大法院は、原審の「産業技術」に関する判断枠組み自体が過度に狭いとみて、産業技術流出部分の無罪判断を破棄・差戻しとしました。

ただし、「使用」(時間・費用の節減)の部分については、具体的な証明が不十分であることを理由に犯罪の証明がないとし、無罪の結論を維持しました。

2. 技術流出 | 韓国大法院の判断

技術流出 | 韓国大法院の判断

韓国大法院は、今回の事案について次のように判断しました。

産業技術該当性:産業競争力への寄与可能性が基準

韓国大法院は、産業技術保護法が保護する「産業技術」の判断を、完成品の製造に必要不可欠な情報であるかどうかに限定する考え方を退けました。

その代わり、当該情報が以下の事項に該当するかなどを総合的に考慮し、具体的かつ個別に判断すべきであるという基準を明確にしました。

・ 告示された先端技術の範囲に属する製品・サービスの開発・生産に必要な具体的技術情報であるか

・ 先端技術と密接な関連性があるか

・ その情報により、対象機関が付加価値の創出・産業発展に寄与する可能性を有し、産業競争力を持ち得るか

本件で問題となった資料(実験データ、バッチ表、組成情報など)は一般に公開されておらず、対象機関を通さずに通常入手することは困難であり、会社が相当な時間・労力・費用を投じて蓄積した情報であることから、産業技術に該当する可能性が高いと判断しました。

したがって、原審が産業技術への該当性を否定したまま、目的・経緯などについて十分に審理せず無罪としたことは、必要な審理を尽くさなかった違法があるとして破棄しました。

「使用」の意味:実験・開発費用の節減も使用と判断される可能性

韓国大法院は、産業技術侵害行為における「使用」を、産業技術を本来の目的に従って研究・開発・生産などに直接または間接的に活用する、具体的に特定可能な行為とみました。

さらに、単なる模倣生産だけでなく、参照によって試行錯誤を減らしたり、必要な実験を省略したりして開発時間と費用を節減する場合も使用に該当すると判示しました。

ただし、本件では、検察官が提出した証拠だけでは被告人が特定製品の開発において実際に時間・費用を節減したとはみなし難いとして、「使用」に関する公訴事実については犯罪の証明がないと判断しました。

目的犯の要件:流出の事実だけでは目的を推定できない

産業技術保護法違反の疑いは、故意に加えて「不正な利益を得る、または対象機関に損害を与える目的」を要する目的犯であり、これは検察官が立証しなければなりません。

韓国大法院は、行為者が産業技術であると認識して流出行為を行ったという事情だけで、目的が当然に認められると判断してはならないと判示しました。

その一方で、直接証拠が不足している場合には、職業・経歴、動機・経緯、手段・方法、対象機関と第三者との関係などを総合し、社会通念上合理的に判断すべきであるという基準を改めて確認しました。

3. 技術流出 | 産業技術流出の疑いに関する適用基準

今回の判決が企業に示すメッセージは明確です。

「完成品」ではなく「時間・費用」が法的評価の軸となり得るという点です。

したがって、以下のような行為では法的リスクが累積する可能性があります。

  • 退職者が保有する資料に基づいて実験設計を省略したり、失敗する可能性が高い条件を事前に除外したりする場合
  • 競合他社が蓄積したデータにより、配合・焼成条件などの探索範囲を縮小する場合
  • 結論値ではなくプロセス値(バッチ表・グラフ・評価結果)を取得し、開発期間を短縮する場合

つまり、企業にとっては、「流出した資料で新製品を作ったか」よりも、開発プロセスで「何を節減したか」が今後の争点となり得ます。

代表者・役職員・実務担当者の責任構造

区分

実務上の主な判断ポイント

企業が準備すべき資料

代表者・経営陣

・ 統制・監督体制の存在

・ 違反の可能性を認識した後の措置

・ 指示・黙認の有無

・ 内部統制規程

・ アクセス権限の承認記録

・ 事後措置のログ

役員・チーム長

・ 承認・幇助・黙認

・ 外部提供プロセス違反

・ プロジェクトの意思決定への関与

・ 議事録/決裁ルート

・ 外部持出し承認書

・ 協力会社とのコミュニケーション

実務担当者・研究員

・ 秘密保持を認識できた可能性

・ 持出し行為の具体性(メール・USB・印刷)

・ 使用・参照の実態

・ セキュリティ誓約・教育履歴

・ ダウンロード/持出しログ

・ 業務範囲の証明資料

法人(企業)

・ 個人の行為と会社の利益との結び付き

・ 管理体制の欠如

・ 再発防止策の不備

・ コンプライアンス体制

・ 教育・監査結果

・ 再発防止計画

技術流出事件では、初期対応が非常に重要です。

以下のいずれかに該当する場合は、事後的な釈明ではなく、調査開始前または開始直後から対応方針を転換する必要があります。

  • 退職者・協力会社に関連する資料の持出しの形跡が確認された場合、または内部通報を受けた場合
  • 捜査機関または機関(会社・研究所)から資料提出要求/参考人調査の通知が届いた場合
  • フォレンジック(メール・PC・サーバー)分析が予定されており、ログ・アクセス記録が証拠化される可能性がある場合

4. 技術流出 | 企業向け実務チェックリスト

技術流出 | 企業向け実務チェックリスト

技術流出事件における大倫の支援は、刑事弁護に限定されません。

支援分野

主な内容

事案の診断

・ 流出資料の「産業技術」該当性

・ 非公開性・取得経緯

・ 先端技術との関連性の精密な検討

証拠戦略

・ フォレンジックに基づく持出し経路・使用状況の分析

・ 資料提出範囲・形式の最適化

・ 供述リスクの統制

責任の分離

・ 個人・組織・法人の責任構造の分解

・ 役職員ごとの関与度の再構成

・ 両罰・派生リスクの管理

対応方針の設計

・ 捜査・裁判だけでなく取引先・発注者への対応

・ 内部統制の改善

・ 再発防止体制の構築支援

これに加え、当法人は、国家技術の保護と産業競争力の維持という公益的価値を前提として、企業の正当な研究・開発活動が不必要に萎縮しないよう、事実関係と法理をバランスよく整理します。

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