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脱税容疑 | チャ・ウヌ200億ウォン追徴論争、国税庁は何を問題視したのか

脱税容疑をめぐる論争を受けて、所得規模に関する解釈が広がっています。脱税容疑の本質は、どのような構造で所得が帰属し、その過程に故意があったかにあります。

CONTENTS
  • 1. 脱税容疑 | チャ・ウヌ論争の事実関係の整理
    • - 追徴通知と脱税成立の区別
  • 2. 脱税容疑 | 税務調査の対象と手続き
    • - 税務調査の類型
    • - 税務調査の手続き
    • - 国税庁の判断基準の中心
    • - 税務調査後の不服手続き
  • 3. 脱税容疑 | 法人活用の許容範囲
    • - 法人形態変更の問題点
  • 4. 脱税容疑 | 刑事責任につながる基準
    • - 処罰の水準および行政処分
  • 5. 脱税容疑 | 一般の方が必ず区別すべきポイント
    • - 脱税容疑対応の限界と構造的リスク

1. 脱税容疑 | チャ・ウヌ論争の事実関係の整理

脱税容疑 租税逋脱の疑い 虚偽税金計算書 国税庁税務調査 借名口座使用 刑事処罰の水準

脱税容疑の論争に巻き込まれた俳優のチャ・ウヌ氏は、国税庁から所得税などに関して税金の追徴を通知されたと伝えられています。

ソウル地方国税庁調査4局は、チャ・ウヌ氏の母親が運営する1人芸能事務所法人を対象に強度の高い税務調査を行い、当該法人がチャ・ウヌ氏の所得を移転される構造を通じて法定所得税率より低い税率の適用を受けた状況を問題視したと伝えられています。

調査の過程で国税庁は、当該法人が実質的なマネジメント・役務提供の主体として機能していたかどうかを重点的に確認したと伝えられています。

特に、法人の所在地が江華島地域の飲食店と関連しているという報道が出たことで、実体のないペーパーカンパニーではないかという疑惑とともに、首都圏整備計画法上、税制負担が相対的に低い地域を活用した租税回避目的の所在地設定であるかどうかが争点として浮上しました。

ただし、現在まで租税犯則調査や刑事告発が開始されたという公式な確認はなく、今回の事案は行政上の税務調査と追徴通知の段階にとどまっています。

チャ・ウヌ氏側は、ファンタジオの経営陣交代による混乱の中で母親が直接マネジメント法人を設立・運営することになった経緯を説明し、当該法人は大衆文化芸術企画業として正式に登録された実体のある会社であるとの立場を明らかにしました。

また、現在は課税前適否審査の請求を提起した状態であり、税務調査の結果がまだ確定していない点を強調し、積極的に釈明するとの立場を示しました。

追徴通知と脱税成立の区別

国税庁の追徴通知は、それ自体で租税犯処罰法違反などの犯罪成立を確定する判断ではありません。

税務調査の結果通知される追徴金には、未納の税金だけでなく、不当過少申告加算税と納付遅延加算税が併せて含まれる場合が一般的です。

したがって、追徴金額が大きいという理由だけで直ちに「脱税が確定した」とか「それだけの所得があった」と断定するのは適切ではありません。

脱税容疑事件において、追徴の規模は結果の指標にすぎず、法的判断の出発点ではありません。

2. 脱税容疑 | 税務調査の対象と手続き

国税庁の税務調査は、納税者が税法に従って税金を誠実に申告・納付したかを確認するための行政調査です。

帳簿や各種資料をもとに、所得・売上・財産の帰属と申告の適正性を検証し、法人税・所得税・相続税・贈与税などの直接税だけでなく、付加価値税などの間接税も調査対象に含まれます。

税務調査は大企業や著名人に限定されず、個人・法人事業者、自営業者、フリーランス、高所得の専門職など、納税義務のある誰もが対象になり得ます。

特に、一定水準以上の収益や資産を保有している場合や、申告内容に脱漏の可能性が把握された場合、調査対象に選定される可能性が高くなります。

また、具体的な脱税の情報提供が受け付けられた場合にも、税務調査が開始されることがあります。

税務調査の類型

国税庁の税務調査は、大きく定期税務調査と非定期税務調査(特別税務調査)に区分されます。

1. 定期税務調査

国税基本法に基づいて申告の適正性を定期的に点検する手続きで、長期間税務調査を受けていない場合や申告の不誠実な疑いが把握された場合、または無作為の選定方式で対象が定められます。

2. 非定期税務調査(特別税務調査)

明白な脱漏の疑いがある場合や、虚偽取引・借名構造・脱税の情報提供など具体的な事由が存在する場合に実施され、事前予告なく進行されるのが特徴です。

税務調査の手続き

定期税務調査の場合、原則として調査開始15日前に事前通知が行われます。

調査の着手時には、調査担当公務員の身分確認とともに納税者の権利に関する説明が提供され、対象税目・課税期間・調査範囲が案内されます。

調査終了後には、通常20日以内に調査結果の通知が行われ、納税者はこれに対して異議申立てや不服の手続きを進めることができます。

一方、非定期税務調査は事前通知なく現場訪問で開始されます。

調査の過程では、組織構造、資金の流れ、取引内訳、法人口座および特殊関係者との取引などが集中的に検討され、必要な資料は国税庁へ持ち出されて綿密な分析が行われます。

この過程で、追徴税額の算定とともに、事案によっては犯則調査への転換の可否が検討されることがあります。

国税庁の判断基準の中心

税務調査で国税庁が最も重点的に確認する部分は、所得の金額ではなく、所得が帰属する構造です。

つまり、形式上は法人が存在していても、実際にその法人が独立した事業主体として機能していたかを総合的に判断します。

国税庁は次のような要素を併せて検討します。

1. 法人が実際に人材を雇用し、運営費を負担したか

2. 契約の主体が個人ではなく法人であったか

3. 法人が事業上のリスクと責任を実質的に負担したか

4. 所得分散の構造が正常な事業運営の結果であるか

この過程で、形式だけを整えた法人、いわゆる「ペーパーカンパニー」と判断された場合、実質課税の原則に従って個人の所得として再分類されることがあります。

税務調査後の不服手続き

税務調査の結果に対して課税処分が下されたものの、納税者がこれに同意しない場合、以下のような手続きを通じて救済を申請することができます。

1. 異議申立て(課税処分の管轄税務署または地方国税庁に提起)

2. 審査請求(国税庁長に提起)

3. 審判請求(租税審判院長に請求)

4. 行政訴訟の提起(行政裁判所に提起)

行政訴訟は、審査請求または審判請求の決定日から90日以内、または課税処分を直接受けた日から1年以内に提起しなければなりません。

3. 脱税容疑 | 法人活用の許容範囲

高所得者や芸能人が法人を設立して活動すること自体は違法ではありません。

法人を通じた節税も、法が許容する範囲内では正当な選択となり得ます。

問題は事業の実質です。法人が実際には事業を営まず、所得を分散させるための手段としてのみ機能している場合、その時点からは節税ではなく脱税容疑として評価される可能性があります。

最近論争となったチャ・ウヌ氏の事例でも、国税庁が問題視した核心は所得の大きさではなく、法人が実質的な役務提供の主体であったかどうかでした。

法人形態変更の問題点

法人形態を株式会社から有限責任会社(LLC)に変更すること自体は合法です。

ただし、税務調査では常に「なぜこの時点で、なぜこの構造を選択したのか」が併せて検討されます。

外部監査の義務がなく、内部構造が相対的に表れにくい形態への転換が、所得の隠蔽または税務監視の回避目的と結び付いて見える場合、これは脱税容疑の故意を裏付ける状況として作用する可能性があります。

4. 脱税容疑 | 刑事責任につながる基準

脱税容疑事件の結論は、故意の認定の有無によって分かれます。

1. 故意が認められない場合

→ 追加の追徴および加算税の賦課など、行政手続きで終結することがあります。

2. 故意が認められる場合

→ 租税犯処罰法違反として刑事責任が問題となり、国税庁の検察への告発につながる可能性も排除できません。

処罰の水準および行政処分

区分

適用要件

主な内容

単純な過少申告・誤り

税法解釈の錯誤、計算の誤り、故意なし

本税の追徴 + 一般加算税(申告・納付の不誠実)

不当過少申告

虚偽申告、所得隠蔽の状況があるが故意の立証が不十分

本税 + 不当過少申告加算税(本税の最大40%) + 納付遅延加算税

詐欺・不正な方法による脱税

虚偽契約、ペーパーカンパニー、借名構造など故意的な隠蔽

高額の追徴 + 国税庁による告発の可能性

租税犯処罰法違反

故意が明確、組織的・計画的な脱税

2年以下の懲役または逋脱税額の2倍以下の罰金

(併科可能、逋脱税額が3億ウォン以上の場合は加重処罰)

犯則調査の開始段階

国税庁が刑事処罰の必要性を判断

税務調査 → 租税犯則調査への転換

検察告発以降

国税庁の告発議決

捜査機関による捜査、起訴の可否を判断

5. 脱税容疑 | 一般の方が必ず区別すべきポイント

脱税容疑 所得漏れ申告 付加価値税逋脱 租税犯処罰法違反 税務調査対応 加算税賦課

弁護士の視点から見ると、今回の事案は特定の職業群や著名人だけの問題ではありません。


高所得者、自営業者、フリーランス、専門職従事者はもちろん、1人法人や家族名義の法人、不動産・資産管理目的の法人を運営している場合であれば、誰にでも類似の争点が発生する可能性があります。

以下の項目のうち一つでも該当する場合は、税務調査または脱税容疑へ拡大する可能性を念頭に置いて、構造の点検が必要です。

□ 個人の所得を家族名義の法人に移転して処理している場合

□ 1人法人を運営しているが、従業員・組織・業務分担が明確でない場合

□ 法人の所在地が実際の業務空間ではなく、自宅・飲食店・商店などになっている場合

□ 法人の設立目的と実際に遂行する業務が一致しない場合

□ 不動産・資産管理目的の法人を税制優遇を中心に設計した場合

□ 株式会社から有限責任会社(LLC)などへ法人形態を変更した履歴がある場合

□ 法人を通じて税率を下げる効果はあるが、事業上のリスクは個人が負担している場合

このような構造は、普段は問題が表れなくても、一度税務調査が開始されると、実質課税の原則と故意の判断の対象になることがあります。

脱税容疑は、事後の釈明で整理することが難しい領域です。


調査以前の段階で構造を点検し整備することが最も現実的で安全な対応であるという点に留意する必要があります。

脱税容疑対応の限界と構造的リスク

脱税容疑事件で最も危険な時点は、税務調査の後ではなく、調査以前の構造設計の段階です。

節税と脱税の境界は、事後に説明したからといって乗り越えられる問題ではありません。

事業の実質を備えていない構造は、時間が経てば結局問題として表れる可能性が高いです。

脱税容疑で税務調査または高額の追徴通知を受けた場合は、初期段階から構造全般を点検し、刑事リスクまで念頭に置いた対応が必要です。

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