判例分析 / 法律最新情報
会社買収 | 競売で買収した事業場の環境義務の承継範囲を制限した大法院の判決
会社買収の過程で競売・資産買収の方式を選んだ企業が、従前の事業者の環境責任をどこまで承継するのかが問題となった事件で、本判決は事業場の買収者に帰属する公法上の義務の範囲を、憲法上の責任原則に従って制限した大法院の判断です。(大法院2026年1月15日宣告2023두62830判決)
1. 会社買収 | 事件の概要
会社買収とは、他の会社の株式や事業資産を取得し、当該会社または事業に対する経営権・支配力の移転を受ける取引をいいます。

本件において原告は、任意競売の手続を通じて廃棄物処理業の事業場を買収した会社です。
問題の事業場は全羅南道長城郡に位置する廃棄物処理施設で、従前の事業者は当該事業場で発生した指定廃棄物(鉱滓)を外部業者に委託処理していました。
しかし、委託業者は指定廃棄物を事業場外部の廃石山(益山市)に違法に埋め立て、これにより環境汚染が発生しました。
その後、管轄の環境庁は従前の事業者に対し廃棄物処理に関する措置命令を下しましたが、従前の事業者はこれを履行しませんでした。
原告は事後的に当該事業場を競売で買収し、これに対して環境庁は「競売を通じて事業場を買収した者は、廃棄物管理法第17条第9項に基づき従前の事業者の事業場廃棄物関連義務を承継する」との理由で、外部の埋立地に放置された廃棄物まで処理せよという措置命令を行いました。
原審は、競売で事業場を買収した以上、当該事業場で発生した事業場廃棄物は、放置場所が事業場外部であっても一括して買収者に公法上の処理義務が承継されると判断しました。
2. 会社買収 | 大法院の判断
大法院はまず、廃棄物管理法第17条第9項の立法趣旨に注目しましたが、当該規定は事業場廃棄物が放置される事態を予防し、汚染の原因を提供した者に責任を帰属させる、いわゆる汚染原因者責任原則を強化するための特別規定であるという点を明らかにしました。
ただし、この条項が適用される買収形態が民事執行法に基づく競売であるという点を重要視しました。
競売を通じた会社買収は、従前の事業者の地位が包括的に移転される営業譲渡や合併とは異なり、特定の資産を取得する特定承継に該当するため、従前の事業者のすべての公法上の責任が無制限に買収者へ移転されるとみることは妥当でないと判断しました。
これにより大法院は、競売で事業場を買収した者が、従前の事業者が負担していた環境関連責任の全部を当然に承継するとはみることができないという点を明確にしました。
義務の承継範囲に関する法理の整理
大法院は、廃棄物管理法第17条第9項が規定する「その事業場廃棄物」の意味についても、具体的な解釈基準を提示しました。
まず、当該規定にいう事業場廃棄物とは、原則として競売の目的物となった事業場で発生した廃棄物を意味し、必ずしも会社買収当時に事業場内部に存在する廃棄物に限定されるものではないとみました。
形式的には、事業場外部に放置された廃棄物も規定の適用対象に含まれ得るという趣旨です。
しかし、このような解釈が直ちに買収者に、事業場外部に放置されたすべての廃棄物についての処理義務を負わせることにつながってはならないとみました。
すなわち、買収者が買収当時、当該廃棄物が事業場外部に放置されているという事実を知らず、 そのような事情を知らなかったことに正当な事由が認められる場合には、その廃棄物に関する公法上の処理義務まで買収者に承継されるとはみることができないという例外を明確にしたものです。
大法院は、このような場合まで一律に義務を課すことは、買収者が統制または決定することのできない領域に対する責任を負わせる結果となり、憲法上の自己責任原則と過剰禁止原則に反するおそれが大きく、結局、買収者の財産権を過度に侵害する危険があると判断しました。
原審の判断の違法性
このような法理に照らすと、大法院は、原審が、買収者が事業場外部に放置された廃棄物の存在を認識できたか、そしてこれを認識できなかったことに正当な事由があったかについて何らの審理も行わないまま、競売で事業場を買収したという理由だけで直ちに廃棄物処理義務が全部承継されると断定した点は違法であるとみました。
結局、大法院は、原審が義務承継の範囲に関する法理を誤解し、必要な審理を尽くさなかったとして、事件を改めて審理するよう差し戻しました。
3. 会社買収 | 判決の示唆点

本判決は、競売、資産買収、事業場買収の形態の会社買収において、環境関連の公法上の義務が無制限に承継されるわけではないことを明確にした判例です。
特に、買収対象の事業場外部、第三の場所に放置された廃棄物まで買収者の責任として帰属させるためには、買収者の認識可能性についての厳格な判断が必要であることを明らかにしました。
M&A・競売買収の実務上の留意事項
会社買収の実務においては、次のような点を必ず点検する必要があります。
形式的な買収構造だけで責任が決定されるわけではなく、実質的な支配可能性と予測可能性が中心的な基準となります。
4. 会社買収 | 弁護士のサポートが必要な理由
1. 会社買収は「資産取得」ではなく「責任構造を共に引き受ける取引」
会社買収は、株式・事業場・設備を取得する行為にとどまらず、環境・行政・民事・刑事上の責任がどこまで承継されるのかが同時に問題となります。
特に、競売・資産譲受渡の方式の会社買収は、責任の承継範囲が法律解釈と事実関係によって異なり得るため、事前検討なしに進める場合、予測しがたいリスクが生じる可能性があります。
2. 責任の承継の有無は、法の条項だけで自動的に決定されるわけではない
今回の判決に見られるように、買収者に義務が承継されるかは、買収当時の認識可能性、統制可能性、正当な事由の有無など、具体的な事情を総合して判断されます。
このような要素は事後的に主張・立証することが難しいため、初期段階から法律的観点の整理が必要です。
3. 買収前段階での法律デューデリジェンスが紛争を左右する
弁護士は、会社買収の前段階で買収対象事業の環境・許認可・過去の違反履歴・潜在的責任を点検し、買収後に問題となり得る公法上の義務と損害発生の可能性を事前に識別します。
これにより、買収構造の調整、契約条件の設定、責任範囲の制限など、実質的なリスク管理が可能になります。
4. 事後の紛争発生時に責任を制限できる根拠となる
会社買収後に行政処分や損害賠償の紛争が発生する場合、買収者の認識可能性と正当な事由を立証する資料が中心的な争点となります。
弁護士のサポートは、このような紛争に備えて、責任の帰属を制限できる論理と証拠構造を事前に設計する役割を果たします。
結局、弁護士のサポートは「事後の防御」ではなく「事前の遮断戦略」です。
会社買収における弁護士の役割は、問題が発生した後に対応することにとどまらず、そもそも不要な責任を引き受けないように取引構造を設計し、リスクを遮断することにその中心的な意味があります。
大倫のサポート
会社買収に関連する環境・行政リスクは、買収後に問題となった場合、回復が極めて困難な構造的損害につながる可能性があります。
法務法人大倫は、会社買収の前段階で事業場の環境義務の実査、廃棄物・許認可リスクの点検を行います。
また、買収後の紛争段階では、義務の承継範囲をめぐる争い、行政処分の取消しおよび執行停止、憲法上の責任原則に基づく防御戦略を通じて、企業買収者の責任が過度に拡張されることを遮断します。
会社買収の過程で環境・行政リスクが懸念される場合、事後対応ではなく、買収前・初期段階からの法律検討が何よりも重要です。
関連する事案でお困りの場合は、企業専門弁護士、行政専門弁護士など関連する法律専門家の対応が可能な本法人を訪ねてご相談を依頼してくださいますようお願いいたします。
関連情報
この事例に関連する法律情報をご確認ください。
法律情報をもっと見る大倫の主な強み

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略
240名以上の 主要メンバー
月間1,200件以上の 事件取扱経験
* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守
見る
弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。
電話相談
1800-7905
365日24時間 相談受付可能


オンライン相談
ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談
KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士
前の記事
技術流出が産業全体を揺るがす時代、経営陣は何を点検すべきか?
次の記事
裁判所、ガスライティング後に殺害を犯した巫俗人に「無期懲役」宣告…ガスライティングが犯罪と認められる核心的基準とは
一覧を見る














